○林業種苗法施行細則
昭和45年10月31日
栃木県規則第88号
林業種苗法施行細則を次のように定める。
林業種苗法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、林業種苗法(昭和45年法律第89号。以下「法」という。)の施行に関し、林業種苗法施行令(昭和45年政令第194号。以下「政令」という。)及び林業種苗法施行規則(昭和45年農林省令第40号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(講習会受講の申込及び修了証明書の様式)
第2条 法第11条第1項の規定により開催する法第10条第3項第3号イの講習会の講習を受けようとする者は、生産事業者講習会受講申込書(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 法第11条第2項の修了証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(生産事業者登録簿の閲覧)
第3条 知事は、法第10条第3項の規定により生産事業者の登録をしたときは、政令第2条の規定に基づく生産事業者登録簿(別記様式第3号)を、環境森林部森林整備課及び各環境森林事務所又は森林管理事務所に備え置いて閲覧に供する。
(昭48規則39・昭53規則18・平元規則24・平19規則19・平20規則16・一部改正)
(1) 種子又は穂木の証明 種子(穂木)証明申請書(別記様式第5号)
(2) 幼苗の証明 幼苗証明申請書(別記様式第6号)
(3) 幼苗以外の苗木の証明 苗木証明申請書(別記様式第7号)
(平11規則58・一部改正)
(1) すぎ、ひのき及びあかまつ 9月20日
(2) からまつ 9月10日
(書類の経由)
第6条 法、政令、施行規則又はこの規則の規定により農林水産大臣又は知事に提出する書類は、書類提出者の住所地を管轄する環境森林事務所長又は森林管理事務所長を経由しなければならない。
(昭53規則18・平元規則24・一部改正、平11規則58・旧第9条繰上、平12規則72・旧第8条繰上・一部改正、平20規則16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(栃木県林業種苗法施行細則の廃止)
2 栃木県林業種苗法施行細則(昭和27年栃木県規則第93号)は、廃止する。
(栃木県山林種苗移出入規則の廃止)
3 栃木県山林種苗移出入規則(昭和27年栃木県規則第18号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第18号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第58号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第72号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・一部改正)
(平6規則6・令3規則5・一部改正)
(平6規則6・令3規則5・一部改正)
(平6規則6・令3規則5・一部改正)