○栃木県八溝県民休養公園条例

昭和61年3月31日

栃木県条例第2号

栃木県八溝県民休養公園条例をここに公布する。

栃木県八溝県民休養公園条例

(設置)

第1条 県民に保健休養と野外教育の場を提供することにより県民福祉の向上に資するため、栃木県八溝県民休養公園(以下「休養公園」という。)を那須烏山市に設置する。

(平17条例68・一部改正)

(行為の許可)

第2条 休養公園の区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。

(1) 建築物その他の工作物を設置すること。

(2) 物の販売、物の頒布、募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 写真の撮影、物の貸付け等で営利を目的として行う行為をすること。

(4) 展示会、興行その他これらに類する行為をすること。

(5) 花火その他火気を使用すること。

2 前項の許可には、休養公園の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第3条 知事は、前条第1項及び第3項の規定により許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) この条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によって許可を受けたとき。

(4) 休養公園の工事その他休養公園の保全管理のため、やむを得ない必要があるとき。

(禁止行為)

第4条 休養公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 休養公園の施設等を滅失し、破損し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更し、又は土石類をたい積し、若しくは採取すること。

(5) 広告、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(6) 拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発すること。

(7) 指定された場所以外の場所へごみその他の廃棄物を捨てること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止め置くこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、休養公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為をすること。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、休養公園の管理に必要な事項は、規則で定める。

(平18条例16・旧第7条繰上)

(過料)

第6条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(平6条例33・一部改正、平18条例16・旧第8条繰上)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年条例第33号)

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

栃木県八溝県民休養公園条例

昭和61年3月31日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第2号
平成6年10月5日 条例第33号
平成17年9月7日 条例第68号
平成18年3月24日 条例第16号