○自然環境の保全及び緑化に関する条例

昭和49年3月30日

栃木県条例第5号

自然環境の保全及び緑化に関する条例をここに公布する。

自然環境の保全及び緑化に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 自然環境の保全及び緑化に関する基本方針(第11条)

第3章 栃木県自然環境保全地域(第12条―第20条の5)

第4章 栃木県緑地環境保全地域(第21条―第25条)

第5章 自然環境保全協定(第26条)

第6章 緑化の推進(第27条―第31条)

第7章 雑則(第32条―第40条)

第8章 罰則(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自然環境の保全の基本理念その他自然環境の保全及び緑化に関し基本となる事項を定めるとともに、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)その他の自然環境の保全を目的とする法令と相まって、生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全及び緑化を総合的に推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(平22条例33・一部改正)

(基本理念)

第2条 自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、広く県民がその恵沢を享受するとともに、将来の県民に自然環境を継承することができるよう適正に行われなければならない。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 自然環境の保全に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、県土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、自然環境の適正な保全及び緑化のための基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するとともに、市町村の行う自然環境の適正な保全及び緑化のための施策の総合調整に当たるものとする。

(基礎調査等の実施)

第5条 県は、地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全及び緑化のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を実施するとともに、自然環境の保全及び緑化に関する試験研究を行うよう努めるものとする。

(県民の理解を深めるための措置等)

第6条 県は、教育活動、広報活動等を通じて、自然環境の保全及び緑化に関する知識の普及及び思想の高揚を図るとともに、自然環境の保全及び緑化を目的とする団体の育成その他県民の行う自然環境の保全及び緑化についての自主的活動の助長に努めるものとする。

(地域開発施策等における配慮)

第7条 県は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たっては、自然環境の適正な保全及び緑化について配慮しなければならない。

(市町村の責務)

第8条 市町村は、県の施策と相まって、その地域の自然的社会的諸条件に応じて、自然環境の適正な保全及び緑化のための施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する自然環境の適正な保全及び緑化のための施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第9条 事業者は、その事業活動の実施に当たって自然環境が適正に保全されるよう自然環境の破壊の防止に努め、植生の回復、緑地の造成等必要な措置を講ずるとともに、県及び市町村が実施する自然環境の保全及び緑化に関する施策に協力しなければならない。

(県民の責務)

第10条 県民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する自然環境の保全及び緑化に関する施策に協力しなければならない。

第2章 自然環境の保全及び緑化に関する基本方針

(自然環境保全等基本方針)

第11条 知事は、自然環境の保全及び緑化に関する基本方針(以下「自然環境保全等基本方針」という。)を定めなければならない。

2 自然環境保全等基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 自然環境の保全及び緑化に関する基本構想

(2) 栃木県自然環境保全地域及び栃木県緑地環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全についての施策に関する基本的事項

(3) 緑化の推進に関する基本的事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、自然公園法(昭和32年法律第161号)その他の法令に基づく自然環境の保全に関する施策との調整に関する基本的事項その他自然環境の保全及び緑化に関する重要事項

3 知事は、自然環境保全等基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、栃木県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見をきかなければならない。

4 知事は、自然環境保全等基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、自然環境保全等基本方針の変更について準用する。

(平21条例19・平22条例33・一部改正)

第3章 栃木県自然環境保全地域

(指定)

第12条 知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における優れた自然を保全することが特に必要なものを栃木県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)として指定することができる。

(1) 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって優れた自然を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの

(2) 優れた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって優れた自然を形成している土地の区域を含む。)でその面積が規則で定める面積以上のもの

(3) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって優れた自然を形成している土地の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

(4) その区域内に生存する動植物を含む優れた自然の状態を維持している湖沼、湿原又は河川の区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

(5) 植物の自生地、野生動物の生息地その他の規則で定める土地の区域でその区域における優れた自然が前各号に掲げる区域における優れた自然に相当する程度を維持しているもののうち、その面積が規則で定める面積以上のもの

2 自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域、同法第22条第1項の規定により指定された自然環境保全地域又は自然公園法第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の長、関係行政機関の長及び審議会の意見をきかなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。

4 知事は、県自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その区域に係る住民及び利害関係人の意見をきかなければならない。

5 知事は、県自然環境保全地域の指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

6 県自然環境保全地域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

7 第3項前段及び前2項の規定は県自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第3項後段及び第4項の規定は県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(県自然環境保全区域に関する保全計画の決定)

第13条 県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における優れた自然の保全のための規制又は事業に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき優れた自然の特質その他その地域における優れた自然の保全に関する基本的事項

(2) その地域における優れた自然の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

(3) その地域における優れた自然の保全のための規制に関する事項

(4) その地域における優れた自然の保全のための事業に関する事項

3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示し、かつ、その自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。

4 前条第3項前段及び前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、前条第4項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第2項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(平22条例33・一部改正)

(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第14条 県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、その地域における優れた自然の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

2 市町村は、知事と協議して、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

(特別地区)

第15条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、特別地区を指定することができる。

2 第12条第5項及び第6項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、あわせて、その県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画でその特別地区に係るものの変更(第13条第2項第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次の各号に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第10号に掲げる行為で森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(以下「保安林等の区域」という。)内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行うその許可に係るもの、第6号に掲げる行為で前項の規定により知事が指定する方法によりその限度内において行うもの又は第7号に掲げる行為で森林の整備及び保全を図るために行うものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋立て、又は干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。

(8) 知事が指定する区域内においてその区域が本来の生育地でない植物で、その区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又はその植物の種子をまくこと。

(9) 知事が指定する区域内においてその区域が本来の生息地でない動物で、その区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(その指定する動物が家畜である場合におけるその家畜である動物の放牧を含む。)

(10) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内においてその湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。

(11) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、特別地区における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの

5 前項の許可には、その県自然環境保全地域における優れた自然の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。

6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届出なければならない。

8 第4項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既にその行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

9 前項に規定する者が同項の期間内にその行為について知事に届出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。

10 次の各号に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。

(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(2) 認定生態系維持回復事業等(第20条の3第1項の規定により行われる生態系維持回復事業及び同条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けた生態系維持回復事業をいう。以下同じ。)として行う行為

(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(平2条例35・平11条例37・平22条例33・一部改正)

(野生動植物保護地区)

第16条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、その保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第12条第5項及び第6項の規定は、野生動植物保護地区を指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、その野生動植物保護地区に係る野生動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第20条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を行うためにする場合

(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

(4) 認定生態系維持回復事業等を行うためにする場合

(5) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(6) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めて許可した場合

4 前条第5項の規定は、前項第7号の許可について準用する。

(平2条例35・平22条例33・一部改正)

(普通地区)

第17条 県自然環境保全地域の区域のうち特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋立て、又は干拓すること。

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、県自然環境保全地域における優れた自然の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、その優れた自然の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、その届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、その県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(3) 認定生態系維持回復事業等として行う行為

(4) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における優れた自然の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(6) 県自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(平22条例33・一部改正)

(中止命令等)

第18条 知事は、県自然環境保全地域における優れた自然の保全のために必要があると認めるときは、第15条第4項若しくは第16条第3項の規定に違反し、若しくは第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附せられた条件に違反した者、前条第1項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者、又は同条第2項の規定による処分に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(報告及び検査等)

第19条 知事は、県自然環境保全地域における優れた自然の保全のために必要な限度において、第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の許可を受けた者若しくは第17条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、県自然環境保全地域の区域内の土地若しくは建物内に立入り、第15条第4項各号第16条第3項本文若しくは第17条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の優れた自然に及ぼす影響を調査させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平22条例33・一部改正)

(国等に関する特例)

第20条 国の機関又は地方公共団体(以下「国等」という。)が行う行為については、第15条第4項又は第16条第3項第7号の許可を受けることを要しない。この場合において、その国等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国の機関にあっては知事に協議し、地方公共団体にあっては知事に協議しその同意を得なければならない。

2 国等は、第15条第7項又は第17条第1項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(平11条例37・平22条例33・一部改正)

(生態系維持回復事業計画)

第20条の2 知事は、生態系維持回復事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて行う事業であって、その地域における生態系の維持又は回復を図るものをいう。以下同じ。)の適正かつ効果的な実施に資するため、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づき、審議会の意見を聴いて、生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めるものとする。

2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 生態系維持回復事業の目標

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項

3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。

4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 第3項の規定は、生態系維持回復事業計画の廃止及び変更について準用する。

(平22条例33・追加)

(生態系維持回復事業の実施)

第20条の3 県は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行うものとする。

2 市町村は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。

3 県及び市町村以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、生態系維持回復事業計画に従ってその生態系維持回復事業を行うことができる。

4 第2項の確認又は前項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 生態系維持回復事業を行う区域

(3) 生態系維持回復事業の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

6 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第4項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市町村にあっては知事の確認を、県及び市町村以外の者にあっては知事の認定を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

7 前項の確認又は同項の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

8 第5項の規定は、前項の申請書について準用する。

9 第2項の確認又は第3項の認定を受けた者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(平22条例33・追加)

(認定の取消し)

第20条の4 知事は、前条第3項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。

(1) 生態系維持回復事業計画に従って生態系維持回復事業を行っていないと認めるとき。

(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなったと認めるとき。

(3) 前条第6項又は第9項の規定に違反したとき。

(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により前条第3項又は第6項の認定を受けたとき。

(平22条例33・追加)

(報告徴収)

第20条の5 知事は、第20条の3第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(平22条例33・追加)

第4章 栃木県緑地環境保全地域

(指定)

第21条 知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における緑地環境を保全することが特に必要なものを栃木県緑地環境保全地域(以下「県緑地環境保全地域」という。)として指定することができる。

(1) 市街地、集落地若しくは沿道区域又はその周辺地域の樹林地、草原、丘陵、湖沼、渓谷、河川等の区域及びこれと一体となって良好な緑地環境を形成している区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

(2) 歴史的、文化的遺産と一体となって良好な緑地環境を形成している区域でその面積が規則で定める面積以上のもの

2 第12条第2項に掲げる区域、県自然環境保全地域の区域及び規則で定める区域は、県緑地環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 第12条第3項から第6項までの規定は県緑地環境保全地域の指定について、同条第3項前段第5項及び第6項の規定は県緑地環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、同条第3項後段及び第4項の規定は県緑地環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(県緑地環境保全地域に関する保全計画の決定)

第22条 県緑地環境保全地域に関する保全計画(県緑地環境保全地域における緑地環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、知事が決定する。

2 県緑地環境保全地域に関する保全計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき緑地環境の特質その他その地域における緑地環境の保全に関する基本的事項

(2) その地域における緑地環境の保全のための規制に関する事項

(3) その地域における緑地環境の保全のための施設及び緑化に関する事項

3 第12条第3項前段の規定は県緑地環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、同条第4項の規定は県緑地環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(前項第2号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、第13条第3項の規定は決定、廃止及び変更について、それぞれ準用する。

(県緑地環境保全地域に関する保全事業の執行)

第23条 県緑地環境保全地域に関する保全事業(県緑地環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であって、その地域における緑地環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、県が執行する。

2 市町村は、知事と協議し、県緑地環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

(県緑地環境保全地域における行為の届出等)

第24条 県緑地環境保全地域の区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者、及び第5号に掲げる行為で第15条第3項の規定の例により知事が指定する方法によりその限度内において行うものをしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋立て、又は干拓すること。

(5) 木竹を伐採すること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、県緑地環境保全地域における緑地環境の保全のために必要があると認めるときは、その届出をした者に対して、その届出があった日から起算して30日以内に限り、その緑地環境の保全のために必要な限度において、その届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、その届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、その県緑地環境保全地域における緑地環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次の各号に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 県緑地環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(3) 法令に基づいて国又は地方公共団体が行う行為のうち、県緑地環境保全地域における緑地環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県緑地環境保全地域における緑地環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 県緑地環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際着手している行為

(準用)

第25条 第18条の規定は県緑地環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第19条の規定はその区域内における行為に関する報告及び検査等について、第20条第2項の規定はその区域内において国等の行う行為について、それぞれ準用する。この場合において、第18条第1項中「第15条第4項若しくは第16条第3項の規定に違反し、若しくは第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に附せられた条件に違反した者、前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、第19条第1項中「県自然環境保全地域」とあるのは「県緑地環境保全地域」と、「優れた自然」とあるのは「緑地環境」と、「第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の許可を受けた者若しくは第17条第2項」とあるのは「第24条第2項」と、「第15条第4項各号、第16条第3項本文若しくは第17条第1項各号」とあるのは「第24条第1項各号」と、第20条第2項中「第15条第7項又は第17条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、「したとき、又はしようとするときは」とあるのは「しようとするときは」と、「これら」とあるのは「同項」と読替えるものとする。

(平22条例33・一部改正)

第5章 自然環境保全協定

(自然環境保全協定)

第26条 知事は、自然環境の保全のために必要があると認めるときは、関係市町村と協議のうえ宅地の造成、ゴルフ場の建設、道路の開設その他規則で定める行為(国等が行う行為を除く。)であって、その規模が規則で定める規模以上のものをしようとする者と、あらかじめ、自然環境の破壊の防止、植生の回復その他自然環境の保全のために必要な事項を内容とする自然環境保全協定を締結するよう措置しなければならない。

第6章 緑化の推進

(緑化基本計画等)

第27条 知事は、良好な生活環境の確保を図るため、緑化に関する基本計画(以下「緑化基本計画」という。)を定めなければならない。

2 緑化基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化推進の目標

(2) 緑地の配置及び造成に関する事項

(3) 緑地の利用に関する事項

(4) 緑化樹木等の需給に関する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、緑化の推進のために必要な措置に関する事項

3 知事は、緑化基本計画に基づく緑化の推進を図るため、関係市町村と協議し、緑化の推進に関し必要な措置を講じなければならない。

(公共施設の緑化)

第28条 県は、その設置し、又は管理する道路、公園、学校、庁舎その他の公共施設(以下「公共施設」という。)について、その緑化を推進するものとする。

2 市町村は、その設置し、又は管理する公共施設について、その緑化の推進に努めるものとする。

(民間施設等の緑化)

第29条 土地所有者等(土地の所有者又は管理者及び事務所、事業所の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)は、その所有し、又は管理する土地若しくは施設について、その緑化の推進に努めるものとする。

(緑化協定)

第30条 知事は、良好な生活環境の確保を図るために必要があると認めるときは、関係市町村と協議し、土地所有者等と、その所有し、又は管理する土地若しくは施設の緑化に関する協定を締結するよう措置しなければならない。

(援助、指導等)

第31条 知事は、緑化の推進のために必要があると認めるときは、市町村及び土地所有者等に対し苗木の配布及びあっ旋、技術の援助その他の緑化の推進に関する必要な指導を行うものとする。

第7章 雑則

(自然監視員)

第32条 自然環境の保全の状況のは握及び保全地域(県自然環境保全地域及び県緑地環境保全地域をいう。以下同じ。)の区域内における自然環境の保全のために必要な監視、指導を行わせるため、自然監視員を置く。

(実地調査)

第33条 知事は、保全地域の指定若しくはその区域の拡張、保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更又は保全地域に関する保全事業の執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員に、他人の土地に立入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくはかき、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

2 知事は、その職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又はかき、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立入ってはならない。

4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくはかき、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(標識の設置)

第34条 知事は、保全地域を指定したときは、その区域内に、規則で定めるところにより、その旨を表示する標識を設置するものとする。

(損失の補償)

第35条 県は、第15条第4項若しくは第16条第3項第7号の許可を得ることができないため、第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に条件を付されたため、第17条第2項若しくは第24条第2項の規定による処分を受けたため、又は第33条第1項の規定によるその職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(平22条例33・一部改正)

(配慮)

第36条 知事は、保全地域に関する規定の適用に当たっては、その地域に係る住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(助言又は勧告)

第37条 知事は、自然環境の保全のため必要があると認めるときは、自然環境の保全に影響を及ぼす行為をしている者又はしようとしている者その他関係者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

(財政上の措置)

第38条 県は、自然環境の保全及び回復のため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

2 県は、市町村に対し、当該市町村が講ずる自然環境の保全及び回復のための施策に関し、必要な財政上又は技術上の援助を講ずるよう努めるものとする。

(保全事業の執行に要する費用)

第39条 県は、第14条第2項又は第23条第2項の規定により保全地域に関する保全事業の一部を執行する市町村に対し、予算の範囲内において、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。

(規則への委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(平2条例35・全改)

第41条 第18条第1項又は第2項(これらの規定を第25条において準用する場合を除く。)の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平2条例35・全改、平22条例33・一部改正)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第4項又は第16条第3項の規定に違反した者

(2) 第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

(3) 第18条第1項又は第2項(これらの規定を第25条において準用する場合に限る。)の規定による命令に違反した者

(平2条例35・全改、平4条例12・平22条例33・一部改正)

第43条 第17条第2項又は第24条第2項の規定による処分に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平2条例35・全改、平4条例12・旧第44条繰上・一部改正、平22条例33・一部改正)

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条第1項又は第24条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第4項又は第24条第4項の規定に違反した者

(3) 第19条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第19条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(5) 第33条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者

(平2条例35・全改、平4条例12・旧第45条繰上・一部改正、平22条例33・一部改正)

第45条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第41条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(平2条例35・全改、平4条例12・旧第48条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栃木県自然保護条例の廃止)

2 栃木県自然保護条例(昭和46年栃木県条例第38号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によって自然保存地区として指定されている地域については、この条例の規定による県自然環境保全地域として指定されたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により自然監査員として任命されている者については、この条例の規定による自然監視員として任命されたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例の規定により知事に対してされている申請、届出その他の行為又は知事がした許可、命令その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

6 この条例施行前に旧条例第14条第1項の規定による届出をした者に対する第17条第2項及び第4項の規定の適用については、第17条第2項中「前項の規定による届出」とあるのは「旧条例第14条第1項の規定による届出」と、同条第4項中「第1項の規定による届出」とあるのは「旧条例第14条第1項の規定による届出」と、「30日」とあるのは「14日」と読替えるものとする。

7 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年条例第35号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(規則への委任)

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

自然環境の保全及び緑化に関する条例

昭和49年3月30日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第6章 自然環境
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第5号
平成2年12月25日 条例第35号
平成4年3月30日 条例第12号
平成11年12月27日 条例第37号
平成21年3月27日 条例第19号
平成22年10月19日 条例第33号