○建設業法施行細則
昭和43年7月16日
栃木県規則第61号
建設業法施行細則を次のとおり定める。
建設業法施行細則
(許可申請書等の提出)
第1条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類は、正副2通を当該建設業者の主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所の長を経由して提出しなければならない。
(昭47規則31・全改、令5規則45・一部改正)
(閲覧所)
第2条 法第13条に規定する閲覧所(以下「建設業者提出書類閲覧所」という。)を栃木県総合政策部広報課内に置く。
(昭47規則31・全改、平19規則19・平19規則67・令5規則12・一部改正)
(閲覧時間)
第3条 建設業者提出書類閲覧所における法第13条に規定する書類(以下「提出書類」という。)の閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。
(昭47規則31・全改、昭63規則5・平19規則67・一部改正)
(定期休日)
第4条 建設業者提出書類閲覧所の定期休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日までの日、1月2日及び同月3日とする。
(昭47規則31・全改、昭48規則33・昭63規則5・一部改正)
(臨時休日等)
第5条 知事は、提出書類の整理その他必要がある場合は、臨時に建設業者提出書類閲覧所の休日を設け、又は提出書類の閲覧時間を短縮することができる。この場合において、知事は、その旨を建設業者提出書類閲覧所に掲示するものとする。
(平9規則5・追加)
(閲覧の手続)
第6条 提出書類を閲覧しようとする者は、閲覧票(別記様式)に必要事項を記入して係員に提出しなければならない。
(昭47規則31・一部改正、平9規則5・旧第5条繰下)
(閲覧の制限)
第7条 閲覧は、1回の申請につき提出書類10件以内とする。
(昭63規則5・追加、平9規則5・旧第6条繰下)
(閲覧の禁止等)
第8条 係員は、次の各号の一に該当する者の閲覧を停止又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 提出書類を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(昭47規則31・一部改正、昭63規則5・旧第6条繰下、平9規則5・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 建設業者登録簿閲覧規則(昭和24年栃木県規則第68号)は、廃止する。
附則(昭和47年規則第31号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の規定により引き続き建設業を営むことができる者に係る登録簿等の閲覧については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第67号)
この規則は、平成20年1月4日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭47規則31・全改、平7規則23・令3規則5・一部改正)