○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項及び第43条第2項の身分を示す証明書を定める規則
平成13年6月1日
栃木県規則第51号
〔建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項の身分を示す証明書を定める規則〕を次のように定める。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項及び第43条第2項の身分を示す証明書を定める規則
(平14規則47・改称)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第47号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
(平14規則47・旧別記様式・一部改正)
(平14規則47・追加)