○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項及び第43条第2項の身分を示す証明書を定める規則

平成13年6月1日

栃木県規則第51号

〔建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項の身分を示す証明書を定める規則〕を次のように定める。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項及び第43条第2項の身分を示す証明書を定める規則

(平14規則47・改称)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第37条第2項及び第43条第2項の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第1号及び別記様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第47号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平14規則47・旧別記様式・一部改正)

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(平14規則47・追加)

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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第2項及び第43条第2項の身分を示す証…

平成13年6月1日 規則第51号

(平成14年5月28日施行)

体系情報
第8編 木/第1章
沿革情報
平成13年6月1日 規則第51号
平成14年5月28日 規則第47号