○とちぎ明治の森記念館条例
平成11年3月19日
栃木県条例第4号
とちぎ明治の森記念館条例をここに公布する。
とちぎ明治の森記念館条例
(設置)
第1条 県民の歴史的建築物についての理解を深めるため、とちぎ明治の森記念館(以下「記念館」という。)を那須塩原市に設置する。
(平16条例44・一部改正)
(休館日及び利用時間)
第1条の2 記念館の休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平17条例56・追加)
(観覧料)
第2条 記念館に入館しようとする者は、別表に定める観覧料を納付しなければならない。
(観覧料の免除)
第3条 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(観覧料の不還付)
第4条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第5条 記念館の利用者は、その利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。
(指定管理者による管理)
第6条 知事は、記念館の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例56・全改)
(業務の範囲)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 記念館の施設の維持管理に関すること。
(2) 記念館の運営に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例56・全改)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第35号で平成11年7月1日から施行)
2 障害者の利用に係る公の施設の使用料の免除に関する条例(平成5年栃木県条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第56号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 観覧料 |
大人 | 200円 |
小人 | 100円 |
備考 「小人」とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。