○栃木県流水占用料等徴収条例
平成12年3月28日
栃木県条例第10号
栃木県流水占用料等徴収条例をここに公布する。
栃木県流水占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及びその徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
2 流水占用料の額は、別表第1の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合は、100円)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
3 土地占用料の額は、別表第2の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合は、100円)とする。
4 土石採取料その他の河川産出物採取料の額は、別表第3の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合は、100円)に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(1) 流水占用料等が年額で定められているものについて、占用期間に1年未満の端数がある場合には、月割により計算するものとする。
(2) 流水占用料等が月額で定められているもの及び月割により計算するものについて、占用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算するものとする。
(平25条例67・平26条例19・令元条例5・一部改正)
(流水占用料等の徴収方法)
第3条 知事は、法第23条、第24条若しくは第25条の許可若しくは法第23条の2の登録をした日又は法第32条第4項の規定による通知があった日から1月以内に流水占用料等を一括して徴収するものとする。ただし、流水の占用等をすることができる期間が当該許可又は登録をした日の属する年度の翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を4月末日までに(発電のためにする流水の占用に係る流水占用料にあっては、4月1日から9月30日までの間を前期とし、10月1日から翌年3月31日までの間を後期として、前期分は6月末日までに、後期分は12月末日までに)徴収するものとする。
(平25条例67・一部改正)
(流水占用料等の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等を免除する。
(1) 国が流水の占用等をするとき。
(2) 地方公共団体が公用又は公共用に供するため流水の占用等をするとき。ただし、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のうち電気事業のため流水の占用等をするときを除く。
(3) かんがいのため流水の占用等をするとき。
(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)又は軌道法(大正10年法律第76号)に基づく事業に係る鉄道施設の用に供するため土地の占用をするとき。
(5) 河川の上空を横断するのみの架線(索道を除く。)のため土地の占用をするとき。
2 知事は、前項各号に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(流水占用料等の不還付)
第5条 既に納付した流水占用料等は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に知事がした流水占用料等の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、この条例の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の際現に群馬県公営企業管理者が流水の占用の許可を受けている沢入発電所に係る流水占用料でこの条例の施行の日から平成13年3月31日までの間に係るものの額については、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に栃木県公営企業管理者が流水の占用の許可を受けている栃木県営木の俣発電所に係る流水占用料でこの条例の施行の日から平成15年3月31日までの間に係るものの額については、別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第67号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成25年12月11日)
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(流水占用料等の改定に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に受けている河川法(昭和39年法律第167号)第23条の許可又は同法第23条の2の登録に係る流水占用料(栃木県流水占用料等徴収条例第3条ただし書の規定の適用を受ける流水占用料で令和2年度以降の年度分に係るもの及び同条ただし書に規定する発電のためにする流水の占用に係る流水占用料で施行日から令和2年3月31日までの間に係るものを除く。)の額及びこの条例の施行の際現に受けている同法第25条の許可に係る土石採取料その他の河川産出物採取料の額については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
流水占用料
種別 | 単位 | 占用料 | |||
発電用水 | 揚水式発電所以外の発電所 | 1 | (1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所 (2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について次項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。) | 1年 | 1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)の式により算出した額 |
2 | 前項に掲げる発電所以外の発電所 | 1年 | 1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)の式により算出した額 | ||
揚水式発電所 | 3 | (1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所 (2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。) ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5の項に掲げる式により算出した額に満たないもの イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について次項に掲げる式により算出した額に満たないもの | 1年 | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×0.167の式により算出した額 | |
4 | 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(前項の(2)に掲げるものを除く。) | 1年 | {1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×0.25の式により算出した額 | ||
5 | 3の項及び前項に掲げる発電所以外の発電所 | 1年 | {1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×0.25の式により算出した額 | ||
発電以外の原動力用水 | 毎秒1リットルにつき1年 | 120円 | |||
鉱工業用水 | 3,800円 | ||||
その他の用水 | 120円 |
備考 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。
別表第2(第2条関係)
土地占用料
種別 | 単位 | 占用料 | |
田、畑、果樹園 | 1平方メートルにつき1年 | 6円 | |
植林、竹林 | 3円 | ||
牧草地、放牧地 | 3円 | ||
船の発着場 | 自家用 | 150円 | |
営業用 | 260円 | ||
養魚場 | 40円 | ||
工作物を要する漁業 | 1平方メートルにつき1月 | 60円 | |
工作物を要しない漁業 | 30円 | ||
電柱 | 1本につき1年 | 800円 | |
鉄塔 | 1平方メートルにつき1年 | 250円 | |
標識類 | 1基につき1年 | 660円 | |
温泉ゆう出口 | 1箇所につき1年 | 31,600円 | |
温泉試掘 | 15,800円 | ||
遊園地、広場、運動場 | 1平方メートルにつき1年 | 8円 | |
自動車練習場 | 60円 | ||
ゴルフ場 | 60円 | ||
建築物の敷地 | 市の区域 | 250円 | |
町村の区域 | 180円 | ||
その他 | 市の区域 | 70円 | |
町村の区域 | 50円 |
別表第3(第2条関係)
(平19条例22・一部改正)
土石採取料その他の河川産出物採取料
種別 | 単位 | 採取料 | |
砂利 | 1立方メートル | 250円 | |
切込砂利 | 240円 | ||
栗石 | 250円 | ||
砂 | 210円 | ||
土砂 | 150円 | ||
玉石 | 径が0.15メートルを超え0.3メートル以下のもの | 310円 | |
径が0.3メートルを超え0.5メートル以下のもの | 400円 | ||
径が0.5メートルを超え0.6メートル以下のもの | 1個 | 100円 | |
径が0.6メートルを超え0.9メートル以下のもの | 140円 | ||
径が0.9メートルを超え1.2メートル以下のもの | 220円 | ||
径が1.2メートルを超えるもの | 220円に1.2メートルに0.1メートル又はその端数を加えるごとに50円を加算した額 | ||
かや | 1束 | 70円 | |
あし | 90円 | ||
切芝 | 1平方メートル | 10円 | |
竹 | 1束 | 1,000円 | |
木、埋もれ木その他の河川産出物 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考 1束とは、かや又はあしにあっては束ねた場合のその束の直径が0.3メートルのものを、竹にあっては0.5メートルのひもその他のもので束ねたものをいう。