○都市計画法施行細則

昭和45年8月5日

栃木県規則第62号

都市計画法施行細則を次のように定める。

都市計画法施行細則

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(昭47規則87・一部改正)

(申請書等の経由及び提出部数)

第2条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書(開発行為等の規制に係るもの(以下「開発許可申請書等」という。)及び第4条の規定によるものを除く。以下「申請書等」という。)は、当該申請又は届出に係る土地の区域(以下「施行地区」という。)を管轄する土木事務所長を経由しなければならない。

2 前項の場合において、施行地区が2以上の土木事務所にわたるときはそれぞれの土木事務所長を経由しなければならない。

3 申請書等の提出部数は、正本1部並びに施行地区を管轄する市町村及び土木事務所の数の副本とし、開発許可申請書等の提出部数は、正本1部及び施行地区を管轄する市町村の数の副本とする。

(昭47規則87・平8規則17・平12規則88・令3規則2・一部改正)

(意見書)

第3条 法第17条第2項の規定により知事の作成する都市計画の案に対する意見を申し述べようとする者は、別記様式第1号の意見書1部を、知事に提出しなければならない。

2 法第26条第1項の規定により知事に意見を申し述べようとする者は、別記様式第2号の意見書1部を、知事に提出しなければならない。

(土地の試掘等の許可申請書及び許可証)

第4条 法第26条第1項の規定により土地の試掘等の許可を受けようとする者は、別記様式第3号の土地の試掘等許可申請書1部を知事に提出しなければならない。

2 法第27条第2項に規定する知事の許可証の様式は、別記様式第4号とする。

(身分証明書の様式)

第5条 法第27条第1項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第5号とする。

2 法第27条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第6号とする。

3 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第7号とする。

(損失補償の協議)

第6条 法第28条第2項の規定により損失補償について知事に協議しようとする者は、別記様式第8号の損失補償に関する協議申立書一部を知事に提出しなければならない。

(設計説明書の様式)

第7条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、別記様式第9号とする。

2 前項の設計説明書には、実測図に基づく公共施設の新旧対照図で縮尺1,000分の1以上のものを添付しなければならない。

(平元規則15・平17規則6・平21規則23・一部改正)

(開発行為許可申請書の添付図書)

第8条 法第30条第1項の申請書には、同条第2項に規定する書面及び省令第17条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用に関する申告書(別記様式第10号)

(3) 法第33条第1項第13号に規定する工事施行者の能力に関する申告書(別記様式第11号)

(平元規則15・平17規則6・一部改正)

(開発行為施行同意書の様式)

第9条 省令第17条第1項第3号に規定する、法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は、別記様式第12号とする。

(昭50規則31・平元規則15・一部改正)

(設計者の資格を証する書類の様式)

第10条 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を証する書類の様式は、別記様式第13号とする。

(既存の権利者の届出)

第11条 法第34条第13号の規定により既存の権利を届け出ようとする者は、別記様式第14号の届出書を知事に提出しなければならない。

(平19規則63・一部改正)

(開発行為の変更の許可申請)

第11条の2 法第35条の2第2項の申請書の様式は、別記様式第14号の2とする。

2 前項の申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第8条第1号から第3号までに掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(平5規則49・追加)

(開発行為の変更の届出)

第11条の3 法第35条の2第3項の規定による届出は、別記様式第14号の3の開発行為変更届出書によらなければならない。

(平5規則49・追加)

(工事着手届)

第12条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、別記様式第15号の工事着手届により、その旨を知事に届け出なければならない。

(平13規則48・一部改正)

(標識の掲示)

第13条 法第29条第1項又は第2項の規定により開発行為の許可を受けた者は、許可を受けた日から工事完了の日まで当該開発区域の主要な取付道路の付近その他の工事現場の見やすい場所に、別記様式第16号の開発許可済標識を掲示しなければならない。

(平13規則48・一部改正)

(工事完了届出書の添付書類)

第14条 省令第29条の工事完了届出書には、工事完了図を、同条の公共施設工事完了届出書には、公共施設工事完了図を添付しなければならない。

2 前項の図面は、次の表に定めるところにより作成したものとする。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

工事完了図

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途並びに公益的施設の位置

1,000分の1以上

公共施設工事完了図

当該届出に係る公共施設の位置及び形状

1,000分の1以上

(昭50規則31・平元規則15・一部改正)

(公告の方法)

第15条 省令第3条、第10条、第31条及び第40条に規定する公告並びに省令第48条の告示は、栃木県公報に登載することにより行なうものとする。

(建築制限等の解除の許可)

第16条 法第37条第1号の建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、別記様式第17号の建築制限等解除承認申請書を、知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示した付近見取図

(2) 当該敷地の位置及び建築物等の配置状況を明示した敷地位置図で縮尺1,000分の1以上のもの

(3) 建築物等の平面図及び立面図で縮尺200分の1以上のもの

(昭50規則31・平元規則15・一部改正)

(開発行為廃止届出書の添付書類)

第17条 省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該開発区域の現況写真図

(2) 開発行為を廃止した後における当該土地の利用計画を示す図書

(費用負担の協議)

第18条 法第40条第3項の規定により、県に費用負担を求めようとする者は、別記様式第18号の費用負担に関する協議申立書1部を知事に提出しなければならない。

2 前項の申立書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該土地の登記事項証明書

(2) 当該土地の位置及び区域を明示する実測図で、縮尺500分の1以上のもの

(平17規則6・一部改正)

(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請)

第19条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式第19号の建築物特例許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を、添付しなければならない。

(1) 第16条第2項第1号から第3号までに掲げる図面

(2) 敷地の境界、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置を明示した敷地現況図で縮尺500分の1以上のもの

(平元規則15・平13規則48・一部改正)

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第20条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、別記様式第20号の予定建築物等以外の建築等許可申請書を、知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(昭50規則31・一部改正)

(許可に基づく地位の承継の届出)

第21条 法第44条の規定により、被承継人が有していた地位を承継した者は、すみやかに、別記様式第21号の地位承継届出書によりその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、当該許可に基づく地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。

(開発行為の承継申請)

第22条 法第45条の規定により、開発許可に基づく地位の承継について知事の承認を受けようとする者は、別記様式第22号の開発行為承継承認申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 第8条第2号に掲げる書類

(2) 開発許可を受けた者から必要な権原を取得したことを証する書類

(開発登録簿の調書の様式)

第23条 省令第36条に規定する開発登録簿の調書の様式は、別記様式第23号とする。

(市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の制限)

第23条の2 法第52条の2の規定により、市街地開発事業等予定区域の区域内における土地の形質の変更又は建築物の建築若しくは工作物の設置に係る許可を受けようとする者は、別記様式第23号の2の許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 附近見取図

(2) 配置図で縮尺500分の1以上のもの

(3) 平面図で縮尺200分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(昭50規則31・追加)

(土地買取りの申出)

第24条 法第56条第1項の規定により、知事に対して土地買取りの申出をしようとする者は、別記様式第24号の土地買取り申出書1部を知事に提出しなければならない。

(都市計画事業地内の建築等の許可の申請)

第25条 法第65条第1項の規定により、都市計画事業地内における建築物の建築又は工作物の設置に係る許可を受けようとする者は、別記様式第25号の許可申請書を、同項の規定により土地の形質の変更又は物件の設置若しくは堆たい積に係る許可を受けようとする者は、別記様式第26号の許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図で縮尺500分の1以上のもの

(3) 平面図で縮尺200分の1以上のもの

(4) その他参考となるべき事項を記載した図書

(開発行為又は建築に関する証明願)

第26条 省令第60条の規定により、開発行為又は建築に関する証明書の交付を求めようとする者は、別記様式第27号の開発行為又は建築に関する証明願2部を知事に提出しなければならない。

(昭50規則31・平13規則48・一部改正)

(その他の添付書類)

第27条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類には、この規則に定めるもののほか、知事が必要と認める書類又は図書を添付しなければならない。

(平19規則63・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栃木県都市計画法等施行細則の廃止)

2 栃木県都市計画法等施行細則(昭和39年栃木県規則第89号)は、廃止する。

附則(昭和47年規則第87号)

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

2 この規則施行前になされた申請、届出その他の手続でこの規則施行の際まだ処理がなされていないものの処理については、なお従前の例による。

附則(昭和50年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第1条の2に第12号の2を加える改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。

(栃木県手数料規則の一部改正)

2 栃木県手数料規則(昭和25年規則第84号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和59年規則第33号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

附則(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第88号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第151号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年規則第48号)

この規則は、平成13年5月18日から施行する。

附則(平成15年規則第33号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第63号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

附則(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和7年規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和7年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。)附則第4項の規則で定める金額は、廃止条例第1条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第8条の規定により買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年4月1日以降に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の3に相当する金額に100分の105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。

3 この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(昭50規則31・平5規則49・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平5規則49・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平5規則49・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・平12規則151・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・平24規則30・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平12規則88・平12規則151・平13規則48・一部改正)

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(昭50規則31・平5規則49・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・平13規則48・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・平17規則6・令3規則2・令3規則5・令7規則17・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・平17規則6・令3規則2・令3規則5・令7規則17・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・平5規則49・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・平21規則23・令3規則5・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平元規則15・平5規則49・平12規則88・平19規則63・令3規則2・令3規則5・一部改正)

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(平5規則49・追加、平12規則88・令3規則5・令7規則17・令8規則27・一部改正)

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(平5規則49・追加、平12規則88・令3規則5・令7規則17・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平元規則15・平5規則49・平12規則88・令3規則2・令3規則5・令7規則17・一部改正)

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(平元規則15・全改、令7規則17・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・令3規則2・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・平5規則49・平12規則88・令3規則5・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・平13規則48・令3規則2・令3規則5・令8規則27・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平元規則15・平5規則49・平12規則88・令3規則2・令3規則5・令8規則27・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・平17規則6・令3規則2・令3規則5・一部改正)

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(昭47規則87・昭50規則31・平5規則49・平12規則88・令3規則2・令3規則5・令8規則27・一部改正)

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(昭50規則31・平13規則48・一部改正)

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(昭50規則31・追加、平元規則15・平5規則49・平12規則88・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平5規則49・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平元規則15・平5規則49・平12規則88・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平5規則49・平12規則88・令3規則5・一部改正)

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(昭50規則31・平5規則49・平13規則48・令3規則5・一部改正)

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都市計画法施行細則

昭和45年8月5日 規則第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 土木/第6章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和45年8月5日 規則第62号
◇ 昭和47年9月30日 規則第87号
◇ 昭和50年3月31日 規則第31号
◇ 昭和59年4月3日 規則第33号
◇ 平成元年3月31日 規則第15号
◇ 平成5年6月25日 規則第49号
◇ 平成8年3月29日 規則第17号
◇ 平成12年3月31日 規則第88号
◇ 平成12年12月8日 規則第151号
◇ 平成13年5月17日 規則第48号
◇ 平成15年3月28日 規則第33号
◇ 平成17年3月7日 規則第6号
◇ 平成19年11月29日 規則第63号
◇ 平成21年3月27日 規則第23号
◇ 平成24年3月30日 規則第30号
◇ 令和3年3月2日 規則第2号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号
◇ 令和7年3月14日 規則第17号
◇ 令和8年3月31日 規則第27号