○栃木県開発登録簿閲覧規則
昭和45年8月14日
栃木県規則第67号
栃木県開発登録簿閲覧規則を次のように定める。
栃木県開発登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(平12規則107・一部改正)
(閲覧所の設置)
第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項の規定により、登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を栃木県県土整備部都市政策課内に置く。
(昭48規則39・平19規則22・令6規則4・一部改正)
(登録簿の閲覧時間)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。
(平4規則29・平19規則22・一部改正)
(閲覧所の定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から同月31日までとする。
(昭48規則33・平元規則35・平4規則29・一部改正)
(閲覧所の臨時休日等)
第5条 知事は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を伸縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の手続等)
第6条 登録簿を閲覧しようとする者は、備え付けの開発登録簿閲覧申請簿(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、栃木県県土整備部都市政策課長(以下「都市政策課長」という。)の承認を得なければならない。
2 登録簿の閲覧は、無料とする。
(昭48規則39・平19規則22・令6規則4・一部改正)
(登録簿の写しの交付申請)
第7条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(別記様式第2号)によりその旨を知事に申請しなければならない。
(平12規則107・一部改正)
(閲覧上の注意)
第8条 閲覧者は、登録簿を所定の場所で閲覧しなければならない。
2 閲覧者は、閲覧に際して、係員の指示に従わなければならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第9条 都市政策課長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前条の規定に違反した者
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(昭48規則39・令6規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第35号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第29号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第51条 この規則の施行前に規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年規則第107号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平元規則35・平5規則50・平6規則6・令3規則5・一部改正)