○屋外広告物掲出禁止区域等の指定

平成11年8月25日

栃木県告示第479号

栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号。以下「条例」という。)第3条第4条及び第9条並びに栃木県屋外広告物条例施行規則(平成11年栃木県規則第46号。以下「規則」という。)別表第1同表備考1、同表備考2、同表備考4及び同表備考5の規定により知事が指定する区域、地域、区間、物件及び場所又は施設を指定したので、次のとおり告示し、平成11年10月1日から適用する。

なお、栃木県屋外広告物条例第3条第4条第5条及び第7条の規定による知事の指定する区間、区域、物件及び場所に関する告示(昭和39年栃木県告示第965号)は、平成11年9月30日限り、廃止する。

(平27告示169・一部改正)

第1 条例第3条第1号の規定により知事が指定する区域

条例第3条第1号の規定により知事が指定する区域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域のうち、次に掲げる地域以外の地域とする。

1 鹿沼市西鹿沼町、三幸町、花岡町、村井町及び日吉町の各区域の第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

2 大田原市城山2丁目、元町2丁目及び山の手2丁目の各区域の第1種低層住居専用地域

(平30告示50・一部改正)

第2 条例第3条第10号の規定により知事が指定する区間

条例第3条第10号の規定により知事が指定する区間は、次に掲げる道路又は鉄道のうち宇都宮市、日光市、那須塩原市及び那須町の区域を除く区間とする。

1 高速自動車国道東北縦貫自動車道のうち、群馬県境から福島県境までの道路(路線バスが運行する一般国道、県道、市町村道その他の道路及び鉄道との交差部分を除く。)

2 高速自動車国道北関東自動車道のうち、群馬県境から茨城県境までの道路(路線バスが運行する一般国道、県道、市町村道その他の道路及び鉄道との交差部分を除く。)

3 一般国道4号のうち、矢板市地内内川との交点(橋りょう中心部)から北方700メートル、南方400メートルの道路

4 一般国道121号のうち、鹿沼市地内御成橋際並木敷から日光市地内一般国道119号との交差点までの道路

5 一般国道294号のうち、那須郡那珂川町小川字八反畑地内県道矢板那珂川線との交差点から福島県境までの道路

6 東日本旅客鉄道日光線のうち、鹿沼駅から日光駅までの鉄道

7 東武鉄道日光線のうち、板荷駅から東武日光駅までの鉄道

(平16告示701・平17告示625・平18告示184・平20告示1・平20告示208・平21告示218・平27告示169・令4告示190・一部改正)

第3 条例第3条第11号の規定により知事が指定する区域

条例第3条第11号の規定により知事が指定する区域は、次に掲げる区域のうち宇都宮市、日光市、那須塩原市及び那須町の区域を除く区域とする。

1 第2の各号(第1号から第3号までを除く。)に掲げる道路又は鉄道の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)、家屋が30戸以上連続して存在する区域(以下「家屋連続区域」という。)及び停車場の区域(第2の第6号及び第7号に掲げる鉄道に限る。以下同じ。)を除く。)

2 第2の第1号及び第2号に掲げる道路の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域(用途地域、家屋連続区域、路線バスが運行する一般国道、県道、市町村道その他の道路の用地及び鉄道の用地を除く。)

3 第2の第3号に掲げる道路の路端から西側500メートルの範囲内にある地域(用途地域及び家屋連続区域を除く。)

(平20告示1・平21告示218・平27告示169・一部改正)

第4 条例第4条第1項第5号の規定により知事が指定する物件

条例第4条第1項第5号の規定により知事が指定する物件は、電柱、街灯柱その他電柱の類のうち第2の第1号から第5号までに掲げる道路(第2の第1号及び第2号に掲げる道路にあっては、路線バスが運行する一般国道、県道、市町村道その他の道路及び鉄道との交差部分を含む。)及びその路傍にあるもの(用途地域及び家屋連続区域にあるものを除く。)とする。

(平21告示218・一部改正、平27告示169・旧第5繰上・一部改正)

第5 条例第9条第1項の規定により知事が指定する場所又は施設

条例第9条第1項の規定により知事が指定する場所又は施設は、鉄道車両(鉄道の用地において運行の用に供するものに限る。)及び軌道車両並びに路線バス及び観光バスとする。

(平26告示118・追加、平27告示169・旧第5の2繰上、令2告示667・令5告示333・一部改正)

第6 規則別表第1の知事が指定する区域

規則別表第1の知事が指定する区域は、大和田産業団地の区域とする。

(平20告示550・追加、平27告示169・旧第7繰上)

第7 規則別表第1備考1の知事が指定する地域

規則別表第1備考1の知事が指定する地域は、次に掲げる地域のうち日光市、那須塩原市及び那須町の区域を除いた地域とする。

1 高速自動車国道東北縦貫自動車道のうち福島県境から矢板市地内一般国道461号との交差部までの道路、一般国道461号のうち同交差部から塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑地内塩谷町町道天頂船場線との交差点までの道路、塩谷町町道天頂船場線のうち同交差点から塩谷郡塩谷町大字船生字上川原地内一般国道461号との交差点までの道路、一般国道461号のうち同交差点から塩谷郡塩谷町大字船生字落合原地内県道宇都宮船生高徳線との交差点までの道路、県道宇都宮船生高徳線のうち同交差点から日光市地内一般国道121号との交差点までの道路、一般国道121号のうち同交差点から日光市栗原地内中岩橋を経て日光市芹沼地内東武鉄道鬼怒川線の交差部までの道路、東武鉄道鬼怒川線のうち同交差部から下今市駅までの鉄道、東武鉄道日光線のうち下今市駅から鹿沼市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部までの鉄道、高速自動車国道東北縦貫自動車道のうち同交差部から栃木市地内一般国道293号との交差部までの道路、一般国道293号のうち同交差部から足利市地内東日本旅客鉄道両毛線との交差部までの道路及び東日本旅客鉄道両毛線のうち同交差部から群馬県境までの鉄道を結んだ線以西の地域

2 一般国道294号のうち福島県境から大田原市地内大田原市市道佐良土33号線との交差点までの道路、大田原市市道佐良土33号線のうち同交差点から大田原市地内大田原市市道佐良土小川線との交差点までの道路、大田原市市道佐良土小川線のうち同交差点から那須郡那珂川町地内那珂川町町道中の原関場線との交差点までの道路、那珂川町町道中の原関場線のうち同交差点から那須郡那珂川町地内一般国道294号線との交差点までの道路、一般国道294号線のうち同交差点から那須郡那珂川町小川字上宿地内県道矢板那珂川線との交差点までの道路、県道矢板那珂川線のうち同交差点から那須郡那珂川町小川字上宿地内那珂川町町道旭緑町線との交差点までの道路、那珂川町町道旭緑町線のうち同交差点から那須郡那珂川町地内一般国道294号との交差点までの道路、一般国道294号のうち同交差点から那須烏山市地内県道烏山停車場線との交差点までの道路、県道烏山停車場線のうち同交差点から那須烏山市地内那須烏山市市道野上金井線との交差点までの道路、那須烏山市市道野上金井線のうち同交差点から那須烏山市地内一般国道294号との交差点までの道路、一般国道294号のうち同交差点から芳賀郡茂木町地内茂木町町道茂木坂井線との交差点までの道路、茂木町町道茂木坂井線のうち同交差点から芳賀郡茂木町地内県道那須黒羽茂木線との交差点までの道路、県道那須黒羽茂木線のうち同交差点から芳賀郡茂木町地内県道茂木停車場線との交差点までの道路、県道茂木停車場線のうち同交差点から芳賀郡茂木町地内茂木町町道上新平成線との交差点までの道路、茂木町町道上新平成線のうち同交差点から芳賀郡茂木町地内一般国道123号との交差点までの道路、一般国道123号のうち同交差点から芳賀郡茂木町地内一般国道294号との交差点までの道路、一般国道294号のうち同交差点から芳賀郡益子町地内県道つくば益子線との交差点までの道路及び県道つくば益子線のうち同交差点から茨城県境までの道路を結んだ線以東の地域

(平18告示184・平20告示208・一部改正、平20告示550・旧第7繰下、平21告示218・平22告示180・一部改正、平27告示169・旧第8繰上・一部改正、令4告示190・一部改正)

第8 規則別表第1備考2の知事が指定する地域

規則別表第1備考2の知事が指定する地域は、次に掲げる道路又は鉄道及び当該道路又は鉄道の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域、第2の各号(第3号を除く。)に掲げる道路又は鉄道の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域(家屋連続区域及び停車場の区域に限る。)並びに第2の第3号に掲げる道路の路端から西側500メートルの範囲内にある地域(家屋連続区域に限る。)のうち日光市、那須塩原市及び那須町の区域を除いた地域とする。

1 一般国道121号のうち、鹿沼市天神町地内一般国道293号との交差点から鹿沼市地内御成橋際並木敷に達するまでの道路

2 一般国道123号のうち、芳賀郡茂木町地内一般国道294号との交差点から茨城県境までの道路

3 一般国道293号のうち、茨城県境から那須郡那珂川町地内一般国道294号との交差点まで、鹿沼市天神町地内一般国道121号との交差点から鹿沼市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部まで及び栃木市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部から足利市地内東日本旅客鉄道両毛線との交差部までの道路

4 一般国道294号のうち、那須郡那珂川町小川字八反畑地内県道矢板那珂川線との交差点から芳賀郡益子町地内県道つくば益子線との交差点までの道路

5 一般国道461号のうち、矢板市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部から塩谷郡塩谷町船生地内県道宇都宮船生高徳線との交差点までの道路

6 県道那須黒羽茂木線のうち、芳賀郡茂木町地内茂木町町道茂木坂井線との交差点から芳賀郡茂木町地内県道茂木停車場線との交差点までの道路

7 県道矢板那珂川線のうち、那須郡那珂川町小川字上宿地内一般国道294号との交差点から那須郡那珂川町小川字上宿地内那珂川町町道旭緑町線との交差点までの道路

8 県道つくば益子線のうち、芳賀郡益子町地内一般国道294号との交差点から茨城県境までの道路

9 県道宇都宮船生高徳線のうち、塩谷郡塩谷町船生地内一般国道461号との交差点から日光市地内一般国道121号との交差点までの道路

10 県道烏山停車場線のうち、那須烏山市地内一般国道294号との交差点から那須烏山市地内那須烏山市市道野上金井線との交差点までの道路

11 県道茂木停車場線のうち、芳賀郡茂木町地内県道那須黒羽茂木線との交差点から芳賀郡茂木町地内茂木町町道上新平成線との交差点までの道路

12 大田原市市道佐良土小川線のうち大田原市地内大田原市市道佐良土33号線との交差点から那須郡那珂川町地内那珂川町町道中の原関場線との交差点までの道路

13 大田原市市道佐良土33号線のうち、大田原市地内一般国道294号との交差点から大田原市地内大田原市市道佐良土小川線との交差点までの道路

14 那須烏山市市道野上金井線のうち那須烏山市地内県道烏山停車場線との交差点から那須烏山市地内一般国道294号との交差点までの道路

15 塩谷町町道天頂船場線のうち、塩谷郡塩谷町大字船生字沢畑地内一般国道461号との交差点から塩谷郡塩谷町大字船生字上川原地内一般国道461号との交差点までの道路

16 茂木町町道上新平成線のうち、芳賀郡茂木町地内県道茂木停車場線との交差点から芳賀郡茂木町地内一般国道123号との交差点までの道路

17 茂木町町道茂木坂井線のうち、芳賀郡茂木町地内一般国道294号との交差点から芳賀郡茂木町地内県道那須黒羽茂木線との交差点までの道路

18 那珂川町町道旭緑町線のうち、那須郡那珂川町小川字上宿地内県道矢板那珂川線との交差点から那須郡那珂川町地内一般国道294号との交差点までの道路

19 那珂川町町道中の原関場線のうち大田原市地内大田原市市道佐良土小川線との交差点から那須郡那珂川町地内一般国道294号線との交差点までの道路

20 東日本旅客鉄道両毛線のうち、足利市地内一般国道293号との交差部から群馬県境までの鉄道

21 東武鉄道日光線のうち、板荷駅から鹿沼市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部までの鉄道

(平17告示625・平18告示184・平20告示208・一部改正、平20告示550・旧第8繰下、平21告示218・平22告示180・一部改正、平27告示169・旧第9繰上・一部改正、令4告示190・一部改正)

第9 規則別表第1備考4の知事が指定する地域

規則別表第1備考4の知事が指定する地域は、次のとおりとする。

1 次に掲げる道路又は鉄道及び当該道路又は鉄道の路端から両側それぞれ500メートルの範囲内にある地域のうち宇都宮市、那須塩原市及び那須町の区域を除く地域

(1) 一般国道4号のうち、茨城県境から福島県境までの道路(矢板市地内内川との交点(橋りょう中心部)から北方700メートル、南方400メートルの道路を除く。)

(2) 一般国道50号のうち、茨城県境から群馬県境までの道路

(3) 一般国道123号のうち、起点から芳賀郡益子町大字七井地内一般国道294号との交差点までの道路

(4) 一般国道293号のうち、那須郡那珂川町地内一般国道294号との交差点から鹿沼市天神町地内一般国道121号との交差点まで、鹿沼市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部から栃木市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部まで及び足利市地内東日本旅客鉄道両毛線との交差部から終点までの道路

(5) 一般国道294号のうち、茨城県境から芳賀郡益子町地内県道つくば益子線との交差点までの道路

(6) 一般国道352号のうち、鹿沼市楡木町地内一般国道293号との交差点から下都賀郡壬生町地内県道小山壬生線の交差点までの道路

(7) 一般国道400号のうち、大田原市地内県道大田原高林線との交差点から那須塩原市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部までの道路

(8) 県道宇都宮栃木線の起点から終点までの道路

(9) 県道宇都宮亀和田栃木線の起点から終点までの道路

(10) 県道宇都宮楡木線の起点から終点までの道路

(11) 県道小山壬生線の起点から終点までの道路

(12) 県道岩舟小山線の起点から終点までの道路

(13) 県道桐生岩舟線のうち、群馬県境から終点までの道路

(14) 東日本旅客鉄道東北本線のうち、茨城県境から福島県境までの鉄道

(15) 東日本旅客鉄道両毛線のうち、小山駅から群馬県境までの鉄道

(16) 東日本旅客鉄道水戸線のうち、小山駅から茨城県境までの鉄道

(17) 東日本旅客鉄道烏山線のうち、宝積寺駅から烏山駅までの鉄道

(18) 東日本旅客鉄道日光線のうち、鶴田駅から鹿沼駅までの鉄道

(19) 東日本旅客鉄道東北新幹線のうち、茨城県境から福島県境までの鉄道

(20) 東武鉄道日光線のうち、鹿沼市地内高速自動車国道東北縦貫自動車道との交差部から群馬県境までの鉄道

(21) 東武鉄道宇都宮線のうち、西川田駅から新栃木駅までの鉄道

(22) 真岡鐵道真岡線のうち、茂木駅から茨城県境までの鉄道

2 一般国道4号のうち、茨城県境から福島県境までの道路(矢板市地内内川との交点(橋りょう中心部)から北方700メートル、南方400メートルの道路に限る。)の路端から東側500メートルの範囲内にある地域

(平16告示701・平17告示625・平20告示208・一部改正、平20告示550・旧第9繰下、平21告示218・平22告示180・一部改正、平27告示169・旧第10繰上・一部改正、令4告示190・一部改正)

第10 規則別表第1備考5の知事が指定する区域

規則別表第1備考5の知事が指定する区域は、大和田産業団地の区域とする。

(平20告示550・追加、平27告示169・旧第11繰上)

改正文(平成16年告示第701号)

平成17年1月1日から適用する。

改正文(平成17年告示第625号)

平成17年10月1日から適用する。

改正文(平成18年告示第184号)

平成18年3月20日から適用する。

改正文(平成20年告示第1号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成20年告示第208号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成20年告示第550号)

平成20年10月1日から適用する。

改正文(平成21年告示第218号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成22年告示第180号)

平成22年3月29日から適用する。

改正文(平成26年告示第118号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成27年告示第169号)

平成27年10月1日から適用する。ただし、第2の部第3号及び第5号の改正規定、第8の部第1号及び第2号の改正規定、第9の部の改正規定(「及び県道那須高原線の起点から終点までの道路」を削る部分、「日光市」の次に「、那須塩原市」を加える部分及び同部を第8の部とする部分を除く。)並びに第10の部の改正規定(「宇都宮市」の次に「、那須塩原市」を加える部分及び同部を第9の部とする部分を除く。)は、告示の日から適用する。

改正文(平成30年告示第50号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(令和2年告示第667号)

令和3年1月1日から適用する。

改正文(令和4年告示第190号)

告示の日から適用する。

改正文(令和5年告示第333号)

令和5年8月26日から適用する。

屋外広告物掲出禁止区域等の指定

平成11年8月25日 告示第479号

(令和5年8月26日施行)

体系情報
第8編 木/第6章 都市計画
沿革情報
平成11年8月25日 告示第479号
平成16年12月28日 告示第701号
平成17年9月30日 告示第625号
平成18年3月17日 告示第184号
平成20年1月11日 告示第1号
平成20年3月31日 告示第208号
平成20年9月29日 告示第550号
平成21年3月30日 告示第218号
平成22年3月26日 告示第180号
平成26年3月18日 告示第118号
平成27年4月1日 告示第169号
平成30年2月2日 告示第50号
令和2年12月28日 告示第667号
令和4年3月29日 告示第190号
令和5年8月25日 告示第333号