○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則
平成10年3月31日
栃木県規則第22号
〔公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書及び第4条ただし書の規模を定める規則〕を次のように定める。
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則
(平15規則34・改称)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域については、150平方メートルとする。
附則
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第34号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)附則第2条の規定により読み替えて適用する公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域については、150平方メートルとする。