○栃木県建築基準条例

昭和57年3月30日

栃木県条例第2号

栃木県建築基準条例をここに公布する。

栃木県建築基準条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 災害危険区域(第4条・第5条)

第3章 がけと建築物との関係(第6条)

第4章 大規模な建築物等の敷地と道路との関係(第7条)

第5章 特殊建築物

第1節 通則(第8条―第12条)

第2節 学校及び保育所(第13条)

第3節 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂(第14条―第21条)

第4節 物品販売業を営む店舗(第22条・第23条)

第5節 公衆浴場(第24条・第25条)

第6節 ホテル及び旅館(第26条―第31条)

第7節 共同住宅、寄宿舎及び老人福祉施設(第32条―第35条)

第8節 自動車車庫及び自動車修理工場(第36条―第39条)

第9節 キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店及び飲食店(第40条―第42条)

第6章 長屋(第42条の2)

第7章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第43条)

第8章 雑則(第44条―第47条)

第9章 罰則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加並びに法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る区域等の指定に関して必要な事項を定めるものとする。

(平15条例40・平30条例38・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。

(適用の除外)

第3条 第7条第14条第22条及び第37条の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域外においては、適用しない。

(平15条例40・一部改正)

第2章 災害危険区域

(災害危険区域の指定)

第4条 法第39条第1項の規定による災害危険区域として、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。次条において「急傾斜地法」という。)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域を指定する。

(災害危険区域内の建築制限)

第5条 災害危険区域内において、居室を有する建築物を建築する場合には、当該建築物はその基礎及び主要構造部が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であり、かつ、当該居室の開口部が急傾斜地法第2条第1項に規定する急傾斜地(以下この条において「急傾斜地」という。)に面していないものでなければならない。ただし、当該建築物に係る急傾斜地について同条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事がなされている場合その他がけ崩れによる被害を受けるおそれのない場合は、この限りでない。

(平11条例15・一部改正)

第3章 がけと建築物との関係

第6条 がけ(地表面の水平面に対するこう配が30度を超える土地で、高さが2メートルを超えるものをいう。以下この条において同じ。)に建築物を建築する場合又はがけの上にあってはがけの下端から、がけの下にあってはがけの上端からがけの高さの2倍の水平距離内に建築物を建築する場合には、構造耐力上安全な擁壁をがけに設置し、又はこれに代わる措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) がけの上に建築物を建築する場合において、建築物ががけに影響を及ぼすおそれのないとき。

(2) がけの下に建築物を建築する場合において、がけ崩れによる被害を受けるおそれがない建築物の部分を除きその基礎及び主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるとき又は建築物が居室を有しないとき。

(3) がけの形状及び土質によりがけ崩れのおそれがないとき。

(平11条例15・一部改正)

第4章 大規模な建築物等の敷地と道路との関係

第7条 建築物の敷地は、3階以上の建築物(3階建専用住宅を除く。)にあっては道路に4メートル以上、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計)が1,000平方メートルを超える建築物にあっては道路に6メートル以上接しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第43条第2項第1号の規定による認定を受けたとき。

(2) 法第43条第2項第2号の規定による許可を受けたとき。

(3) その他建築物の敷地及び周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がない旨の知事の認定を受けたとき。

(平11条例15・平30条例38・一部改正)

第5章 特殊建築物

第1節 通則

(区画避難安全性能を有する区画部分等に対する適用の除外)

第8条 令第128条の6第2項に規定する区画避難安全性能を有する同条第1項に規定する区画部分、令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有する建築物の階又は令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有する建築物の階については、第42条第1項(階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。

2 令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有する建築物の階又は令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有する建築物の階については、第13条第17条第19条第28条第29条及び第35条の規定は、適用しない。

3 令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有する建築物については、次条第9条第16条第1項第18条第20条第31条及び第41条の規定は、適用しない。

(平12条例55・追加、平28条例33・平30条例45・令2条例32・一部改正)

(避難階における屋外への出口及び通路)

第8条の2 法別表第1(い)(1)項、(2)(下宿、共同住宅及び寄宿舎を除く。)(3)項及び(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものの避難階における屋外への出口は、避難上有効な2以上の位置に設けなければならない。

2 前項に規定する建築物の敷地内には、同項の規定による出口から道(都市計画区域及び準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5メートル以上の通路を設けなければならない。

(平12条例55・旧第8条繰下、平15条例40・一部改正)

(避難経路の確保)

第9条 法別表第1(い)(1)項、(2)項又は(4)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、これらの用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、地階又は3階以上の階に居室を有し、かつ、主要構造部を耐火構造又は令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造としたものの避難階における屋内の階段(避難階から直上階又は直下階のみに通ずる階段を除く。)から屋外への出口に至る歩行距離が令第120条に規定する数値以下となる出口の1に至る歩行経路に係る部分(当該部分から人が出入することのできる便所その他これに類するものを含む。以下この条において同じ。)は、当該部分とその他の部分とを耐火構造若しくは令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。ただし、当該歩行経路に係る部分にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のもの及び令第126条の3の規定に適合する排煙設備を設ける場合は、この限りでない。

(平12条例55・平27条例40・平30条例45・令元条例15・令2条例32・一部改正)

(防火区画を貫通する風道に設ける防火設備)

第10条 前条第29条第1項第1号及び第31条の規定により区画された部分を貫通する換気、暖房又は冷房の設備の風道には、当該貫通する部分又はこれに近接する部分に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第21項の規定に適合するものを設けなければならない。

(平12条例55・平30条例45・令元条例15・令2条例32・一部改正)

(敷地内の通路の安全措置)

第11条 法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の敷地内における令第128条の規定による通路、第8条の2第2項の規定による通路又は第33条第1号(第42条の2において準用する場合を含む。)の規定による通路を、傾斜地、河岸その他これらに類するもので避難上支障があるものに設ける場合又はこれらのものに接し、若しくは近接して設ける場合には、当該通路に手すり、さく、金網又は階段の設置その他安全上適切な措置を講じなければならない。

(平11条例15・平12条例55・令元条例7・一部改正)

(らせん階段)

第12条 法別表第1(い)(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物におけるらせん階段は、踏面の最小寸法が令第23条第1項の規定に適合するものとしなければならない。ただし、昇降機機械室用階段、物見塔用階段その他特殊の用途に専用する階段は、この限りでない。

第2節 学校及び保育所

(教室等の出口)

第13条 学校の教室その他幼児、児童、生徒若しくは学生を収容する室又は保育所の幼児を収容する室には、廊下、ホールその他これらに類するもの又は屋外に通ずる2以上の出口を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物であるとき。

(2) 令第110条第1号に掲げる技術的基準に適合する建築物であるとき。

(3) 室が避難階にあり、かつ、当該室から直接屋外へ出ることができる構造であるとき。

(4) バルコニー、屋外階段等が設けられており、かつ、室から2以上の方向に屋外へ出ることができる構造であるとき。

(5) その他室の規模又は構造により避難上支障がない旨の知事の認定を受けたとき。

(平11条例15・平12条例55・平27条例40・一部改正)

第3節 劇場、映画館、演芸場、観覧場及び公会堂

(敷地と道路との関係)

第14条 劇場、映画館、演芸場、観覧場又は公会堂(以下この節において「劇場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員を有する道路(法第42条第2項の規定による道路で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。以下この項において同じ。)に接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路の幅員

200平方メートル未満

4メートル以上

200平方メートル以上500平方メートル未満

6メートル以上

500平方メートル以上

8メートル以上

2 劇場等の用途に供する建築物の敷地が前項に規定する道路に接する長さは、当該敷地の外周の長さの6分の1以上又は次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる数値としなければならない。

客席の床面積の合計

敷地が道路に接する長さ

200平方メートル未満

15メートル以上

200平方メートル以上500平方メートル未満

20メートル以上

500平方メートル以上

25メートル以上

3 前2項の規定は、劇場等の用途に供する建築物の敷地及び周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、適用しない。

(平11条例15・一部改正)

(前面空地)

第15条 劇場等の用途に供する建築物の屋外に通ずる主要な出入口の前面には、当該出入口が道に面する場合にあっては次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる奥行及び右欄に掲げる幅を有する空地を、当該出入口が道に面しない場合にあっては前条第1項の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる道路の幅員に相当する幅員を有する通路を設けなければならない。

客席の床面積の合計

空地の奥行

空地の幅

200平方メートル未満

2メートル以上

主要な出入口の幅の2倍以上

200平方メートル以上500平方メートル未満

3メートル以上

500平方メートル以上

4メートル以上

2 前項の通路は、道に通じさせなければならない。

3 第1項に規定する空地又は通路には、主要構造部が耐火構造又は不燃材料の建築物の部分(不燃材料で造られている出窓、ひさしその他これらに類するものを含む。)を設けることができる。この場合において、当該部分までの内のりの高さは、3メートル以上としなければならない。

(平11条例15・一部改正)

(屋外への出口)

第16条 劇場等の用途に供する建築物の避難階における屋外への出口で客用のものは、次の各号のいずれにも適合するものとしなければならない。

(1) 出口の幅の合計は、これを使用する客席の床面積の合計の最大の階における当該床面積の合計が200平方メートル以下の場合にあっては3メートル以上、200平方メートルを超える場合にあっては3メートルに200平方メートルを超える当該床面積10平方メートルを増すごとに12センチメートルを加えた数値以上とすること。

(2) 主要な出口の幅の合計は、前号に規定する数値の2分の1以上とすること。

(3) 出口の幅は、1.2メートル以上とすること。

2 前項の建築物の敷地内には、同項の出口(屋外への主要な出口を除く。)から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2メートル以上の通路を設けなければならない。

3 第8条第3項の規定により第1項の規定を適用しない場合における前項の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「劇場等の用途に供する」と、「同項の出口」とあるのは「当該建築物の避難階における屋外への出口で客用のもの」とする。

(平12条例55・令2条例32・一部改正)

(客席からの出口)

第17条 劇場等の客席には、客席から第19条の規定による廊下に通じ、又は直接外部に通ずる出口を設けなければならない。

2 前条第1項第1号及び第3号の規定は、劇場等の客席からの出口について準用する。この場合において、同項第1号中「客席の床面積の合計の最大の階における当該床面積の合計」とあるのは、「客席の床面積」と読み替えるものとする。

(階段)

第18条 第16条第1項第1号の規定は、劇場等の用途に供する建築物の各階における避難階又は地上に通ずる直通階段について準用する。この場合において、同号中「出口」とあるのは、「直通階段」と読み替えるものとする。

2 避難階における屋外への主要な出口附近に通ずる直通階段の幅の合計は、前項の規定により算出した数値の2分の1以上としなければならない。

(廊下)

第19条 劇場等の用途に供する建築物の客席を有する階には、客席の後方及び両側に廊下を設けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項に規定する両側に設ける廊下は、片側とすることができる。

(1) 法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する建築物であるとき。

(2) 令第110条第1号に掲げる技術的基準に適合する建築物であるとき。

(3) 劇場等の客席の床面積が、100平方メートル未満であるとき。

3 前2項の規定により設ける廊下は、屋外への出口の1以上に通じ、又は避難階若しくは地上に通ずる直通階段の1以上に通じさせなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による廊下の幅は、これを使用する客席の床面積の合計が200平方メートル以下の場合にあっては1.2メートル(主要な出入口に接するものについては、2メートル)以上、200平方メートルを超える場合にあっては1.2メートル(主要な出入口に接するものについては、2メートル)に200平方メートルを超える客席の床面積10平方メートルを増すごとに1センチメートルを加えた数値以上としなければならない。

5 第1項及び第2項の規定による廊下は、当該部分と客席の部分とを劇場等の客席からの出口の部分を除き、準耐火構造の壁で区画しなければならない。

6 客席の側面に沿った第16条第2項の通路に面して出口を設ける場合における当該通路は、第1項又は第2項の規定により避難階における客席の側面に設ける廊下とみなす。この場合において、当該通路については、前3項の規定は適用しない。

(平5条例24・平12条例55・平27条例40・一部改正)

(客席が避難階以外の階にある劇場等)

第20条 劇場等の用途に供する建築物で、客席が避難階以外の階にあるもの(避難階及び避難階の直上階又は避難階の直上階のみに客席を設ける場合で、当該直上階の客席の床面積の合計が100平方メートル未満のものを除く。)は、次の各号のいずれにも適合するものとしなければならない。

(1) 法第27条第1項の規定に適合する建築物又は耐火建築物とすること。

(2) 客席を有する階から避難階又は地上に通ずる令第120条の規定による直通階段の1以上を令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段とすること。

(3) 5階以上の階に客席を有する場合には、避難の用に供することのできる屋上広場を設け、前号の規定による避難階段又は特別避難階段を当該屋上広場に通じさせること。

(4) 地階に客席を設ける場合は、当該客席を有する階は、地下1階とし、かつ、当該階における客席の床面積の合計を200平方メートル未満とすること。

(平27条例40・一部改正)

(制限の緩和)

第21条 第18条及び第19条の規定は、観覧場の用途に供する建築物について当該建築物の規模又は構造により安全上支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、適用しない。

(平11条例15・一部改正)

第4節 物品販売業を営む店舗

(建築物と道路との関係)

第22条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超え、かつ、3階以上の階に売場を有するものは、道路に2方面以上面しなければならない。ただし、その敷地の外周の長さの4分の1以上が道路に接している場合又は当該建築物の周囲に広い空地があり避難上支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、この限りでない。

(平11条例15・一部改正)

(前面空地)

第23条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋外に通ずる主要な出入口の前面には、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる奥行及び右欄に掲げる幅を有する空地を設けなければならない。

物品販売業を営む店舗の用途に供する部分の床面積の合計

空地の奥行

空地の幅

1,500平方メートルを超え3,000平方メートル未満

2メートル以上

主要な出入口の幅の2倍以上

3,000平方メートル以上

3メートル以上

2 第15条第3項の規定は、前項の空地について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項に規定する空地又は通路」とあるのは、「空地」と読み替えるものとする。

第5節 公衆浴場

(構造制限)

第24条 公衆浴場の浴室を2階に設ける建築物は、法第27条第1項の規定に適合する建築物、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

2 公衆浴場の浴室を地階に設ける建築物は、当該地階の直上階の床を耐火構造としなければならない。

(平5条例24・平27条例40・一部改正)

(ボイラー室の構造)

第25条 公衆浴場のボイラー室は、次の各号のいずれにも適合するものとしなければならない。

(1) 主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

(2) 開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。

2 建築物の一部を公衆浴場のボイラー室の用途に供する場合は、当該部分とその他の部分とを耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

(平12条例55・一部改正)

第6節 ホテル及び旅館

(構造制限)

第26条 ホテル又は旅館(以下この節において「ホテル等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の2階の床面積の合計が500平方メートルを超えるものは、法第27条第1項の規定に適合する建築物又は耐火建築物としなければならない。

(平27条例40・一部改正)

(階段)

第27条 ホテル等の用途に供する建築物における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える地上階から避難階又は地上に通ずる直通階段は、次の各号のいずれにも適合するものとしなければならない。

(1) けあげの寸法は、20センチメートル以下とし、踏面の寸法は、24センチメートル以上とすること。

(2) 階段及び踊場の幅は、120センチメートル(屋外階段については、90センチメートル)以上とすること。

(廊下)

第28条 ホテル等の用途に供する建築物における居室の床面積の合計が100平方メートルを超える階の客用の廊下(3室以下の専用のものを除く。)の幅は、両側に居室があるものにあっては1.6メートル以上、その他のものにあっては1.2メートル以上としなければならない。ただし、便所、浴室その他これらに類するもののみに通ずるもの又は避難階におけるもので避難上支障がない場合は、この限りでない。

(歩行経路の制限)

第29条 ホテル等の用途に供する建築物で令第121条第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を有するものの3階以上の階の宿泊室の出口から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間(以下この条において「重複区間」という。)があるときにおける重複区間の長さは、10メートル未満としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する階については、この限りでない。

(1) 宿泊室の出口から避難階又は地上に通ずる直通階段に通ずる廊下その他の通路が、当該部分とその他の部分とを耐火構造若しくは令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適合する構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画されている階

(2) 宿泊室の出口から前号の直通階段に通ずる廊下その他の通路に、第9条ただし書に規定する設備を設けた階

2 前項の規定は、同項の宿泊室から重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、適用しない。

(平12条例55・平27条例40・平30条例45・令元条例15・令2条例32・一部改正)

(外壁等の構造)

第30条 法第22条第1項の市街地の区域内にあるホテル等の用途に供する木造の建築物(同項の市街地の区域の内外にわたるものを含む。)で、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。ただし、当該建築物が法第27条第1項の規定に適合する建築物又は準耐火建築物である場合は、この限りでない。

(平5条例24・平27条例40・一部改正)

(防火区画)

第31条 建築物の一部がホテル等の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは、当該部分とその他の部分とを準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。ただし、同条第18項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(平5条例24・平12条例55・平30条例45・令元条例15・令2条例32・一部改正)

第7節 共同住宅、寄宿舎及び老人福祉施設

(2階に設ける共同住宅及び寄宿舎の制限)

第32条 共同住宅又は寄宿舎は、劇場、映画館、演芸場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場又は料理店の用途に供する地階又は1階の部分の主要構造部が準耐火構造(壁、柱、床及びはりにあっては、1時間準耐火基準に適合するものに限る。)でない建築物の2階に設けてはならない。

(平5条例24・平12条例55・平27条例40・一部改正)

(出口)

第33条 共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設(有料老人ホームを含む。以下この条において同じ。)の用途に供する建築物の避難階における屋外への主要な出口(屋外階段又はこれに代わる施設からの出口を含む。以下この条において同じ。)は、道に面しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 主要な出口が、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる幅員を有する敷地内の通路に面し、かつ、当該通路が道に通ずるとき。

共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設の用途に供する部分の床面積の合計

敷地内の通路の幅員

200平方メートル未満

1.5メートル以上

200平方メートル以上500平方メートル未満

3メートル以上

500平方メートル以上

4メートル以上

(2) 建築物の周囲に公園、広場その他の空地があり避難上支障がない旨の知事の認定を受けたとき。

(平11条例15・一部改正)

(階段)

第34条 第27条の規定は、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物について準用する。この場合において、「ホテル等」とあるのは、「共同住宅又は寄宿舎」と読み替えるものとする。

(廊下)

第35条 共同住宅の共用の廊下又は寄宿舎の廊下(3室以下の専用のものを除く。)の幅は、両側に居室があるものにあっては1.6メートル以上、その他のものにあっては1.2メートル以上としなければならない。

第8節 自動車車庫及び自動車修理工場

(適用の範囲)

第36条 この節の規定は、自動車車庫又は自動車修理工場(以下この節において「車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超える建築物に限り、適用する。

(敷地と道路との関係)

第37条 車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超える建築物の敷地の自動車の出入口は、6メートル以上の幅員を有する道路に接しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 敷地が4メートル以上の幅員を有する2以上の道路に接し、かつ、当該敷地の自動車の入口及び出口がそれぞれ別の道路に設けられているとき。

(2) 敷地が4メートル以上の幅員を有する道路に接し、かつ、当該道路と当該道路に沿った当該敷地の一部とが幅員6メートル以上の道路状をなしているとき。

(3) その他建築物の敷地及び周囲の状況により通行の安全上支障がない旨の知事の認定を受けたとき。

(平5条例24・平11条例15・一部改正)

(構造制限)

第38条 車庫等の用途に供する部分の直上に2以上の階がある建築物(地上階の階数が3以上のものに限る。)又は車庫等の用途に供する部分を2階に設ける建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

(平5条例24・一部改正)

第39条 削除

(平30条例45)

第9節 キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店及び飲食店

(平5条例24・改称)

(適用の範囲)

第40条 この節の規定は、3階以上の階をキャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店又は飲食店(以下この節において「キャバレー等」という。)の用途に供する建築物に限り、適用する。

(平5条例24・一部改正)

(避難階段等の設置)

第41条 キャバレー等の用途に供する3階以上の階から避難階又は地上に通ずる令第120条の規定による直通階段の1以上は、令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。

2 前項の規定による直通階段は、避難階における客用の屋外への主要な出口又は昇降機に近接した位置その他客が通常利用する位置に設けなければならない。

(内装制限)

第42条 キャバレー等の用途に供する居室の壁(床面からの高さが1.2メートル以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げにあっては難燃材料でした仕上げ又は令第128条の5第1項第1号ロに掲げる仕上げと、当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げにあっては同項第2号に掲げる仕上げとしなければならない。

2 キャバレー等の調理室その他の室で火を使用する設備又は器具を設けたものは、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしなければならない。

3 前2項の規定は、令第128条の5第7項に規定する建築物の部分については、適用しない。

(平12条例55・平28条例33・令2条例32・一部改正)

第6章 長屋

(令元条例7・追加)

(出口)

第42条の2 第33条の規定は、長屋の用途に供する建築物について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設(有料老人ホームを含む。以下この条において同じ。)の用途に供する建築物の避難階における屋外への主要な出口(屋外階段又はこれに代わる施設からの出口を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「長屋の用途に供する建築物の各戸の主要な出口」と、同条第1号中「主要な」とあるのは「各戸の主要な」と、「共同住宅、寄宿舎又は老人福祉施設」とあるのは「長屋」と読み替えるものとする。

(令元条例7・追加)

第7章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(令元条例7・旧第6章繰下)

第43条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表の左欄に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(に)欄の号

1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び田園住居地域の全区域

(1)

2 第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の全区域

(2)

3 第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の全区域

(2)

4 近隣商業地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の10、10分の15又は10分の20と定められた区域

(2)

5 準工業地域のうち都市計画法第8条第3項第2号イの規定により建築物の容積率が10分の10、10分の15又は10分の20と定められた区域

(2)

6 用途地域の指定のない区域のうち法第52条第1項第7号の規定により建築物の容積率が10分の5、10分の8、10分の10又は10分の20と定められた区域

(3)

2 法第56条の2第1項の規定により前項の表2の項から5の項までに掲げる区域について法別表第4(は)欄の2の項及び3の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するものは、4メートルとする。

3 法第56条の2第1項の規定により第1項の表6の項に掲げる区域について法別表第4(ろ)欄の4の項イ又はロのうちから指定するものは、ロとする。

(昭62条例36・平6条例11・平11条例15・平13条例19・平15条例40・平29条例44・一部改正)

第8章 雑則

(令元条例7・旧第7章繰下)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第44条 法第3条第2項の規定により第7条第8条の2第9条第12条第14条から第20条まで、第22条から第24条まで、第26条から第29条まで、第32条から第35条まで、第37条第38条又は第41条から第42条の2までの規定の適用を受けない建築物について、この条例の施行後に床面積の合計が50平方メートルを超えない範囲内の増築(劇場の客席、病院の病室、学校の教室その他の当該特殊建築物の主たる用途に供する部分以外の部分に係るものに限る。)若しくは改築(2以上の当該増築又は改築で、当該床面積の合計を超えないものを含む。)、移転(令第137条の16各号に規定する範囲内におけるものに限る。)、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、これらの規定は、適用しない。

(平12条例55・平27条例40・令元条例7・一部改正)

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

第45条 この条例の規定は、法第85条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた仮設建築物又は法第87条の3第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた建築物については、適用しない。

(平17条例23・平30条例38・令元条例7・令4条例36・一部改正)

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する制限の特例)

第46条 法第86条第1項若しくは第2項若しくは法第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた建築物に対する第7条第8条の2第2項第14条第15条第16条第2項第22条第23条第33条第37条及び第42条の2の規定の適用については、これらの建築物は、一の敷地内にあるものとみなす。

(平11条例15・追加、平12条例55・平15条例40・平17条例23・令元条例7・一部改正)

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例)

第47条 法第86条の4第1項各号のいずれかに該当する建築物について第20条第1号第24条第1項第26条及び第38条の規定を適用する場合においては、法第86条の4第1項第1号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

(平11条例15・追加、平12条例55・平17条例23・一部改正)

第9章 罰則

(令元条例7・旧第8章繰下)

第48条 第5条から第7条まで、第8条の2から第20条まで、第22条から第35条まで、第37条第38条又は第41条から第42条の2までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施行者を罰するほか、当該建築主、工作物の造築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(平4条例12・一部改正、平11条例15・旧第46条繰下、平12条例55・平17条例23・平30条例45・令元条例7・一部改正)

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の刑を科する。

(平11条例15・旧第47条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第59号で昭和57年9月1日から施行)

(栃木県災害危険区域条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 栃木県災害危険区域条例(昭和48年栃木県条例第5号)

(2) 日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間の指定に関する条例(昭和53年栃木県条例第1号)

(経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第69号で昭和62年11月16日から施行)

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第24号)

1 この条例は、平成5年6月25日から施行する。

(平成6年条例第11号)

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(その日前に同条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、改正後の栃木県建築基準条例第43条の規定は適用せず、改正前の栃木県建築基準条例第43条の規定は、なおその効力を有する。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けた建築物の建築制限については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平12年条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第47号で平成13年5月18日から施行)

(平成15年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第43条の規定により指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、平成16年5月17日(その日以前に特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第32号の特定行政庁をいう。)が都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)第2条の規定による改正後の建築基準法第52条第1項第6号に掲げる数値の決定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、改正後の第43条の規定(用途地域の指定のない区域に係る部分に限る。)は適用せず、改正前の第43条の規定(用途地域の指定のない区域に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成17年条例第23号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第48号で平成17年6月1日から施行)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県建築基準条例第43条第1項の表6の項の改正規定及び第2条中栃木県手数料条例別表第1の435の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の39の項の改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)を除く。)は公布の日から、第1条中栃木県建築基準条例第45条の改正規定は規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第2号で令和元年6月29日から施行)

(令和元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県建築基準条例

昭和57年3月30日 条例第2号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和62年10月1日 条例第36号
平成4年3月30日 条例第12号
平成5年6月17日 条例第24号
平成6年3月30日 条例第11号
平成11年3月19日 条例第15号
平成12年12月28日 条例第55号
平成13年3月27日 条例第19号
平成15年7月8日 条例第40号
平成17年3月25日 条例第23号
平成27年6月30日 条例第40号
平成28年3月25日 条例第33号
平成29年12月21日 条例第44号
平成30年10月12日 条例第38号
平成30年12月18日 条例第45号
令和元年6月28日 条例第7号
令和元年10月11日 条例第15号
令和2年6月16日 条例第32号
令和4年10月24日 条例第36号