○栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例

平成6年3月30日

栃木県条例第2号

栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例をここに公布する。

栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の9の規定に基づき、都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(適用区域)

第3条 次条第5条及び第7条から第11条までの規定は、それぞれの規定ごとに、法第6条第1項第4号の規定に基づき知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域のうち規則で定める区域内に限り、適用する。

(敷地と道路との関係)

第4条 建築物の敷地は、道路(自動車のみの交通の用に供するものを除く。次条を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様の状況にある場合で安全上支障がないときは、この限りでない。

(道路内の建築制限)

第5条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 地盤面下に設ける建築物

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの

(3) 公共用歩廊その他規則で定める建築物で、知事が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

(私道の変更又は廃止の制限)

第6条 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が第4条の規定に抵触することとなる場合においては、知事は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2 知事は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から3日以内に、知事に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 知事は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 知事は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の2日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 第1項の規定による命令については、栃木県行政手続条例(平成7年栃木県条例第39号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(平7条例39・一部改正)

(延べ面積の敷地面積に対する割合)

第7条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下この条及び第13条において同じ。)の敷地面積に対する割合は、10分の40(この条の規定の適用を受ける区域のうち規則で定める区域にあっては、10分の10、10分の20又は10分の30のうち規則で定める数値)以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の異なる区域にわたる場合においては、当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、同項の規定による当該各区域内の建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する建築物で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの延べ面積の敷地面積に対する割合は、前2項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

(1) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物

(2) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物

(建築面積の敷地面積に対する割合)

第8条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下この条及び第13条において同じ。)の敷地面積に対する割合は、10分の7(この条の規定の適用を受ける区域のうち規則で定める区域にあっては、10分の5又は10分の6のうち規則で定める数値)以下でなければならない。

2 建築物の敷地が前項の規定による建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の異なる区域にわたる場合においては、当該建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、同項の規定による当該各区域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の限度にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3 前2項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で規則で定めるものの内にある建築物にあっては、第1項に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって同項に掲げる数値とする。

4 前3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(建築物の高さ)

第9条 建築物の高さは、35メートル(この条の規定の適用を受ける区域のうち規則で定める区域にあっては、10メートル以上35メートル未満の範囲内において規則で定める高さ)以下でなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、知事が周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

(2) 学校その他の建築物で、知事がその用途上やむを得ないと認めて許可したもの

(建築物の各部分の高さ)

第10条 建築物の各部分の高さは、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が30メートル(この条の規定の適用を受ける区域のうち規則で定める区域にあっては、20メートル又は25メートルのうち規則で定める距離)以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、1.5を乗じて得た数値以下としなければならない。

2 前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他規則で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場若しくは川その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前2項の規定の適用の緩和に関する措置は、規則で定める。

(日影による中高層の建築物の高さの制限)

第11条 高さが10メートルを超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面からの高さが4メートルの水平面(この条の規定の適用を受ける区域(以下この条において「日影規制区域」という。)外の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え10メートル以内の範囲にあっては5時間、敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲にあっては3時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、知事が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

3 建築物の敷地が道路又は川その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、規則で定める。

4 日影規制区域外にある高さが10メートルを超える建築物で、冬至日において、日影規制区域内に日影を生じさせるものは、当該日影規制区域内にある建築物とみなして、第1項の規定を適用する。

(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)

第12条 高架の工作物内に設ける建築物で、知事が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。

2 道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については、第10条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

(敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合等の特例)

第13条 その敷地内に規則で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が2,000平方メートル以上である建築物で、知事が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積の敷地面積に対する割合、高さ及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより周囲の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの延べ面積の敷地面積に対する割合、高さ又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第7条第1項若しくは第2項第9条第1項又は第10条の規定による限度を超えるものとすることができる。

(総合的設計による1団地の建築物の取扱い)

第14条 1団地内に2以上の構えを成す建築物を総合的設計によって建築する場合において、知事がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、第4条第7条第8条第1項第10条第11条第1項から第3項まで又は前条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

2 知事は、前項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えを成す建築物(以下この条において「同一敷地内建築物」という。)について建築主事が法第6条第3項又は法第18条第3項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、これらの建築物に係る1団地の区域を公告するとともに、当該区域を表示した図書を一般の縦覧に供しなければならない。

3 前項の規定による公告があった日以後、同一敷地内建築物に係る1団地内において同一敷地内建築物以外の建築物を建築しようとする者は、当該建築物の位置及び構造が当該1団地内の他の建築物の位置及び構造との関係において安全上、防火上及び衛生上支障がない旨の知事の認定を受けなければならない。

4 第1項の規定は、前項の規定による認定を受けた建築物及び当該1団地内の他の建築物について準用する。

5 同一敷地内建築物に係る1団地内に第3項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を同一敷地内建築物とみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第15条 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について規則で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合又は当該建築物について大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第16条 公益上必要な建築物で、知事が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、第4条第5条及び第7条から第11条までの規定は、適用しない。

(建築審査会の同意)

第17条 知事は、第5条第3号第7条第3項第9条第2項各号第11条第1項ただし書第13条又は前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、栃木県建築審査会の同意を得なければならない。

(手数料)

第18条 第5条第3号第7条第3項第9条第2項各号第11条第1項ただし書第13条又は第16条の規定による許可を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 第4条第5条第7条第1項若しくは第2項第8条第1項若しくは第2項第9条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、20万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。

2 栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

栃木県都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限に関する条例

平成6年3月30日 条例第2号

(平成7年10月5日施行)