○建築基準法第7条の3第1項及び第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程の指定
平成13年4月2日
栃木県告示第189号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定するので、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の11の規定により公示する。
(平23告示258・一部改正)
第1 中間検査を行う区域
栃木県の区域(法第4条第1項又は2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
第2 中間検査を行う期間
令和3年6月1日から令和8年5月31日まで
(平18告示274・平23告示258・平28告示302・令3告示266・一部改正)
第3 中間検査を行う建築物の構造及び規模
1 分譲を目的とする新築に係る一の建築物であって、主要構造部を木造とした住宅。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
(3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
(5) 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)又は丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
2 新築に係る一の建築物又は増築に係る一の建築物の部分について、地階を除く階数が3以上であり、かつ、延べ床面積が500平方メートル以上の建築物であって、主要構造部を鉄骨造としたもの。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法第6条の4第1項第1号に掲げる建築物
(2) 法第18条又は第85条の適用を受ける建築物
(3) 法第68条の20第1項の認証型式部材等である建築物
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項の規定による住宅性能評価書の交付を受けた建築物
(平18告示274・平27告示281・一部改正)
第4 指定する特定工程
1 第3の1に掲げる建築物にあっては、屋根工事の工程
2 第3の2に掲げる建築物にあっては、1階部分の鉄骨の建方工事の工程
第5 指定する特定工程後の工程
1 第3の1に掲げる建築物にあっては、壁の内装工事又は外装工事の工程
2 第3の2に掲げる建築物にあっては、耐火被覆の工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
改正文(平成18年告示第274号)抄
平成18年6月1日から適用し、同日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により確認済証の交付を受けた建築物に係る特定工程及び特定工程後の工程については、なお従前の例による。
改正文(平成23年告示第258号)抄
平成23年6月1日から適用する。
改正文(平成27年告示第281号)抄
平成27年6月1日から適用する。
改正文(平成28年告示第302号)抄
平成28年6月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第266号)抄
令和3年6月1日から適用する。