○建築基準法に基づく4メートル未満の道路の指定

昭和50年11月14日

栃木県告示第923号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道を同項の道に指定する。

なお、建築基準法に基づく4メートル未満の道路指定に関する告示(昭和25年栃木県告示第625号)は、廃止する。

建築基準法に基づく4メートル未満の道路の指定

昭和50年11月14日 告示第923号

(昭和50年11月14日施行)

体系情報
第8編 木/第10章
沿革情報
昭和50年11月14日 告示第923号