○建築基準法に基づく4メートル未満の道路の指定
昭和50年11月14日
栃木県告示第923号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道を同項の道に指定する。
なお、建築基準法に基づく4メートル未満の道路指定に関する告示(昭和25年栃木県告示第625号)は、廃止する。
○建築基準法に基づく4メートル未満の道路の指定
昭和50年11月14日
栃木県告示第923号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項の規定に基づき、都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道を同項の道に指定する。
なお、建築基準法に基づく4メートル未満の道路指定に関する告示(昭和25年栃木県告示第625号)は、廃止する。