○栃木県建築計画概要書等閲覧規程
昭和55年8月1日
栃木県告示第751号
栃木県建築計画概要書等閲覧規程を次のように定め、昭和55年8月1日から適用する。
栃木県建築計画概要書等閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する図書(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(平8告示858・平11告示301・平19告示257・令4告示154・一部改正)
(閲覧場所)
第2条 建築計画概要書等の閲覧場所は、県土整備部建築課に置かれた建築主事の確認に係る建築計画概要書等にあっては県土整備部建築課内、土木事務所に置かれた建築主事の確認に係る建築計画概要書等にあっては当該土木事務所内とする。
(平8告示858・平19告示257・一部改正)
(閲覧日等)
第3条 建築計画概要書等の閲覧日は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日以外の日とし、その閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、建築計画概要書等の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧させない日を定め、又は閲覧時間を変更することができる。この場合においては、知事は、あらかじめその旨の閲覧場所の見やすい箇所に掲示するものとする。
(平元告示290・平4告示521・平8告示858・平19告示257・平22告示193・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申請書(別記様式を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
2 建築計画概要書等の閲覧者は、閲覧を終了し、又は閲覧時間を経過した場合は、建築計画概要書等を返納し、係員の確認を受けなければならない。
(平8告示858・一部改正)
(指定された場所以外での閲覧の禁止)
第5条 建築計画概要書等は、指定された場所以外の場所で閲覧することができない。
(平8告示858・一部改正)
(閲覧の停止及び禁止)
第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反した者
(2) 建築計画概要書等を汚損若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平8告示858・一部改正)
改正文(平成元年告示第290号)抄
平成元年4月1日から適用する。
改正文(平成4年告示第521号)抄
平成4年7月3日から適用する。
改正文(平成8年告示第858号)抄
平成8年12月10日から適用する。
改正文(平成11年告示第301号)抄
平成11年5月1日から適用する。
改正文(平成19年告示第257号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成22年告示第193号)抄
平成22年4月1日から適用する。
改正文(令和3年告示第192号)抄
令和3年3月31日から適用する。
改正文(令和4年告示第154号)抄
令和4年3月25日から適用する。
(平4告示521・平8告示858・平11告示301・令3告示192・一部改正)