○栃木県建設工事検査規程
昭和49年3月30日
栃木県訓令第6号
本庁
出先機関
栃木県建設工事検査規程を次のように定める。
栃木県建設工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、県が請負に付して執行する工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)についての検査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
第2条 知事又は出先機関の長(以下「知事等」という。)は、職員のうちから工事に関する検査を行う者(以下「検査員」という。)を命ずる。
2 検査員は、工事の適正な実現を図るとともに工事の実施内容の確認を行うため、この規程に従い工事の検査を実施するものとする。
(検査の種類等)
第3条 工事における検査は、出来形部分検査、中間検査及び完成検査とする。
(1) 天災その他不可抗力による損害が生じた場合であって請負者から知事等に対しその状況についての通知がなされたとき。
(2) 契約が解除されたとき。
(3) 部分払に係る出来形部分の検査について請負者から知事等に対し請求がなされたとき。
(4) 工事の完成前に工事目的物の一部分の完成に際して当該一部分(以下「指定部分」という。)の引渡しを受ける契約をしている場合であって請負者から知事等に対し指定部分工事完成通知書が提出されたとき。
3 中間検査は、工事の完成前において事後に確認することが困難な場合その他特に必要があると認められる場合に行うものとする。
4 完成検査は、工事の完成に際し、契約内容と工事内容との適合の有無を確認するものとし、請負者から提出される工事完成通知書を、知事等が受理した日から起算して14日以内に行うものとする。
(工事完成通知書の送付)
第4条 知事等は、本庁の検査員が行う完成検査又は指定部分の検査に係る工事完成通知書を受理したときは、直ちに本庁の関係課室長に送付するものとする。
(検査日時等の通知等)
第5条 検査員は、検査を実施しようとするときは、あらかじめ検査を行う日時、検査員の職名及び氏名、検査を行う工事名及び工事場所その他の必要な事項を請負者に通知するものとし、併わせて、請負者又は現場代理人及び主任技術者の立会いを求めるものとする。
3 知事等は、検査員の検査が行われるにあたっては、当該工事に係る監督員を当該検査に立会わせるものとする。
(工事写真等の記録の提出請求)
第6条 検査員は、検査を行うにあたり必要があると認めるときは、請負者に対して工事写真等の工事記録の提出を求めるものとする。
(検査の方法)
第7条 検査員は、契約書、設計図書その他関係書類に基づき適正な契約内容の確保を目的として工事目的物の検査を行わなければならない。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、工事目的物を最少限度破壊し、又は分解して検査を行うとともに、試験又は試運転などを行うことにより、その品質、機能などの判定をしなければならない。
3 検査員は、検査部分が地下又は水中に埋没しているなどの理由により外部から検査することができない場合には、工事写真その他の工事記録によるほか、工事の施工に立会った監督員から工事の施工状況を聴取することによりその適否を判定するものとする。
(修補及び改造等の措置)
第8条 検査員は、完成検査又は指定部分の引渡しに係る検査の結果、工事目的物が契約内容に適合しないと認めるときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 不適合の程度が軽易なものであるときは、請負者に対して直ちに検査指示書(別記様式第1号)により期間を指示して修補又は改造を指示するとともに、当該検査が本庁の検査員が行うものであるときは当該工事を管轄する本庁の課室長又は出先機関の長に、当該検査が出先機関の検査員が行うものであるときは当該出先機関の長に、検査指示書の写しを送付すること。
(2) 不適合の程度が重大であるもの又は修補若しくは改造に要する期間が相当の日時を要するもの及び修補若しくは改造が困難と認めたものであるときは、その旨及びその措置についての意見を、当該検査が本庁の検査員が行うものであるときは知事に、当該検査が出先機関の検査員が行うものであるときは出先機関の長に報告すること。
2 知事等は前項第2号の規定により検査員の報告を受けたときは速やかにその対応策を決定し、請負者に通知するものとする。
(復命)
第10条 検査員は、完成検査を完了したときは、工事検査復命書(別記様式第2号)により復命するものとする。
2 中間検査において事後確認の困難な部分検査を行ったときは、出来形部分検査に準じて検査調書を作成するものとする。
(請負者への通知)
第12条 知事等は、前条の規定により検査員の作成した検査調書等を受理したときは、直ちに当該検査の結果を請負者に通知するものとする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、検査の技術的基準その他検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(令3訓令5・一部改正)
(令3訓令5・一部改正)