○栃木県収入証紙条例
昭和25年9月1日
栃木県条例第46号
栃木県収入証紙条例を次のように定める。
栃木県収入証紙条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭39条例44・全改)
(証紙による収入の範囲)
第2条 県に納付する税外諸収入金のうち別に条例又は知事の定めるものは、この条例の規定によって発行する栃木県収入証紙(以下「収入証紙」という。)をもって納付しなければならない。
(昭39条例44・追加、平16条例21・旧第1条の2繰下)
(証紙納付の手続)
第3条 前条の税外諸収入金を納付する者は、書類に納付額に相当する収入証紙をちょう付して、当該職員に差し出さなければならない。
2 前項の規定により税外諸収入金を納付したときは、領収証書を発行しない。
(昭39条例44・一部改正、平16条例21・旧第2条繰下、平19条例5・一部改正)
(証紙の無効)
第4条 収入証紙に消印、汚染又はき損があるものは、たとい故意又は過失によらないものであっても無効とする。
(証紙の種類及び形式)
第5条 収入証紙は、次の16種とし、その形式は知事が定める。
1円
5円
10円
30円
50円
100円
200円
250円
300円
400円
500円
1,000円
2,000円
3,000円
5,000円
10,000円
(昭29条例25・昭35条例19・昭39条例44・昭40条例27・昭51条例25・昭59条例13・昭62条例16・一部改正)
(証紙を売りさばく者)
第6条 収入証紙は、県又は指定人(知事の指定する者をいう。以下同じ。)において売りさばくものとする。
(平16条例21・全改、平30条例3・一部改正)
(証紙の売渡価格)
第7条 指定人に対する収入証紙の売渡価格は、証紙面金額(以下「定価」という。)でなければならない。
(平16条例21・旧第9条繰上・一部改正)
(証紙の買受け及び売りさばき)
第8条 指定人は、需要を満たすに足る数量の収入証紙を県から買い受けて常備し、納付者に定価で売りさばかなければならない。
(昭28条例3・一部改正、平16条例21・旧第10条繰上・一部改正)
(証紙取扱費の交付)
第9条 知事は、指定人に対し、前条の規定による収入証紙の取扱いについて、規則で定めるところにより取扱費を交付する。
(昭28条例3・一部改正、平16条例21・旧第12条繰上・一部改正)
(指定人の氏名等の変更届出)
第10条 指定人がその氏名(指定人が法人又は団体であるときは、その名称とする。)を改め、又は住所若しくは売りさばき場所を変更したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭28条例3・昭35条例19・一部改正、平16条例21・旧第13条繰上・一部改正)
(売りさばきの廃止届出)
第11条 指定人が収入証紙の売りさばきをやめようとするときは、少なくとも30日前にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭28条例3・一部改正、平16条例21・旧第15条繰上・一部改正)
(売りさばきの指定の解除)
第12条 知事は、指定人がこの条例の規定に違反したときその他収入証紙の売りさばきを適正に行うことができないと認めるときは、その指定を解除することができる。
(平16条例21・追加)
(証紙の返還等)
第13条 収入証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の収入証紙と交換することができない。ただし、収入証紙の種類及び形式が変更され、又は廃止されたときその他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(平16条例21・追加)
(指定人の指定その他異動の公告)
第14条 指定人の指定又はその異動があった場合は、その都度公告する。
(平16条例21・旧第18条繰上)
(委任)
第15条 この条例の施行に必要な事項は、知事が定める。
(平16条例21・旧第20条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、栃木県林産物検査手数料条例(昭和25年栃木県条例第39号)の規定により現に収入証紙の売さばき人である者は、この条例によって指定されたものとみなす。
3 この条例施行の際、現に使用中の収入証紙は、当分の間なお、その効力を有する。
附則(昭和28年条例第3号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
(経過規定)
3 この条例施行の際現にこの条例による改正前の規定によりなされている申請その他の手続は、この条例による改正後の相当規定によりなされているものとみなす。
附則(昭和39年条例第44号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第27号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和51年規則第66号で昭和51年8月2日から施行)
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第58号で昭和59年9月1日から施行)
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第54号で昭和62年8月1日から施行)
附則(平成3年条例第35号)
この条例は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成5年条例第30号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により指定されている者は、改正後の第6条の規定により指定された者とみなす。
(栃木県県税条例の一部改正)
3 栃木県県税条例(昭和25年栃木県条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条の規定により指定されている者は、改正後の第6条の規定により指定された者とみなす。