○栃木県教育委員会公印規程
昭和51年3月30日
栃木県教育委員会訓令第1号
事務局
学校以外の教育機関
栃木県教育委員会公印規程を次のように定める。
栃木県教育委員会公印規程
(趣旨)
第1条 栃木県教育委員会及び栃木県教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印の作成)
第3条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻しようとするときは、教育政策課長に合議の上、教育長の承認を受けなければならない。
(令5教委訓令1・一部改正)
(公印の保管方法)
第4条 公印は、常に印箱に納め、押印のため使用する場合のほかは、金庫等に保管しておかなければならない。
2 公印は、これを保管する課所等から持ち出してはならない。ただし、公印管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(公印取扱主任)
第5条 公印管理者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)をおき、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
(公印の押印)
第6条 公印の押印を受けようとする者は、押印すべき文書及び決裁済みの回議書を公印管理者又は主任に提示しなければならない。
2 前項の場合において、公印管理者又は主任は、押印すべき文書と決裁済みの回議書を照合しなければならない。
3 公印管理者又は主任は、公印を押印したときは、決裁済みの回議書に公印押印済印を押印し、又は文書管理システム(栃木県文書等取扱規程(平成13年栃木県訓令第1号)第2条第3号に規定する文書管理システムをいう。)に公印押印年月日を登録しなければならない。
4 公印管理者又は主任は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を受けようとする者に、これを補助させることができる。
(平9教委訓令2・令6教委訓令5・一部改正)
(公印印影の刷込み)
第8条 定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて、公印管理者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印にかえることができる。
(平9教委訓令2・一部改正)
(職務代行の場合の公印)
第10条 教育長又は課長等に事故等があるため、他の職員が職務代理又は事務取扱を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(平27教委訓令1・一部改正)
(公印の廃止)
第11条 公印管理者は、公印を廃止したときは、公印廃止届(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
2 廃止した公印(以下「旧公印」という。)は、所定の手続きを経た上教育長に提出しなければならない。
(平9教委訓令2・一部改正)
(1) 栃木県教育委員会の印及び栃木県教育委員会教育長の印 廃止の日から10年
(2) 前号以外の公印 廃止の日から3年
2 教育長は、前項の保存期間を経過した旧公印を廃棄するときは、裁断又は焼却等の方法によらなければならない。
(平27教委訓令1・一部改正)
(公印台帳)
第13条 教育政策課長は、公印台帳(別記様式第3号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
2 公印管理者は、第3条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記入して、速やかに教育政策課長に送付しなければならない。
(平9教委訓令2・令5教委訓令1・一部改正)
(公印の事故届)
第14条 公印管理者は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに上司に報告するとともに、公印事故届(別記様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(平9教委訓令2・一部改正)
(検査印等の保管管理)
第15条 別表第1に定めのない公印、許可印、検査印等の保管管理については、この規程に定めるところに準じて、その保管管理を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県教育委員会公印規程(昭和39年栃木県教育委員会告示第25号)は、廃止する。
3 この規程施行の際、現に使用している公印は、この規程の相当規定により作成されたものとみなす。
附則(昭和51年教委訓令第11号)
この訓令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和54年教委訓令第6号)
この訓令は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和56年教委訓令第9号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年教委訓令第4号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委訓令第8号)
この訓令は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和61年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年教委訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第8号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委訓令第15号)
この訓令は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年教委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第1号)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に改正前の栃木県教育委員会公印規程の規定により調製された諸用紙は、この訓令の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、使用することができる。
附則(平成7年教委訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第10号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第10条、第12条第1号、別表第1及び別表第2の規定は適用せず、改正前の第10条、第12条第1号、別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第5号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭51教委訓令11・昭54教委訓令6・昭56教委訓令9・昭57教委訓令4・昭58教委訓令8・昭61教委訓令3・昭63教委訓令1・平元教委訓令8・平3教委訓令7・平4教委訓令6・平4教委訓令15・平5教委訓令1・平6教委訓令1・平7教委訓令3・平10教委訓令3・平16教委訓令1・平18教委訓令10・平27教委訓令1・平31教委訓令2・令5教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 使用範囲 | 公印管理者 |
栃木県教育委員会印 | (ア) | てん書 | 方 35 | 一般文書用 | 教育政策課長 |
同 | (ア) | 同 | 方 48 | 職記用 | 同 |
同 | (イ) | 同 | 縦44 横13 | 教職員免許状用 | 義務教育課長 |
同 | (ア) | 同 | 方 15 | 16ミリ映写機技術修得証明書用 | 生涯学習課長 |
同 | (イ) | 同 | 縦30 横10 | 同 | 同 |
同 | (ア) | 同 | 方 20 | 栃木県総合教育センター施設使用許可書押印用 | 総合教育センター所長 |
栃木県教育委員会教育長之印 | (ウ) | 同 | 方 28 | 一般文書用 | 教育政策課長 |
栃木県教育委員会事務局教育次長之印 | (エ) | 同 | 方 28 | 同 | 同 |
栃木県教育委員会事務局課長之印 | (オ) | 同 | 方 20 | 同 | 同 |
栃木県教育委員会事務局室長之印 | (カ) | 同 | 方 20 | 同 | 同 |
栃木県教育委員会事務局何何教育事務所長之印 | (キ) | 同 | 方 20 | 同 | 各教育事務所長 |
栃木県立(何何)図書館長之印 | (ク) | 同 | 方 20 | 同 | 図書館長 |
栃木県総合教育センター所長之印 | (ケ) | 同 | 方 20 | 同 | 総合教育センター所長 |
栃木県立文書館長之印 | (コ) | 同 | 方 20 | 同 | 文書館長 |
別表第2(第2条関係)
(昭51教委訓令11・昭54教委訓令6・昭56教委訓令9・昭57教委訓令4・昭58教委訓令8・昭61教委訓令3・昭63教委訓令1・平3教委訓令7・平4教委訓令15・平6教委訓令1・平10教委訓令3・平16教委訓令1・平18教委訓令10・平27教委訓令1・令5教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |||
(カ) | (キ) | (ク) | (ケ) | ||||
(コ) | |||||||
(昭57教委訓令4・平3教委訓令7・平6教委訓令1・一部改正、平9教委訓令2・旧別記様式第2号繰上、平16教委訓令1・令3教委訓令2・一部改正)
(平3教委訓令7・平4教委訓令6・平6教委訓令1・一部改正、平9教委訓令2・旧別記様式第3号繰上)
(平6教委訓令1・一部改正、平9教委訓令2・旧別記様式第4号繰上)
(平3教委訓令7・平4教委訓令6・平6教委訓令1・一部改正、平9教委訓令2・旧別記様式第5号繰上)