○県立学校公印規程
昭和41年8月12日
栃木県教育委員会訓令第5号
県立学校
県立学校公印規程を次のように定める。
県立学校公印規程
(趣旨)
第1条 この規程は、県立学校の公印の形状、寸法、登録等について定めるものとする。
(公印の事故届)
第4条 校長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(公印の使用及び保管)
第5条 公印の使用及び保管については、校長の定めるところによる。
附則
1 この規程は、昭和41年10月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に県立学校の用に供している公印については、この規程の相当規定に適合する公印とみなす。
附則(令和3年教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
公印の種類 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 |
校長印 | てん書 | 方 20 | 一般文書用 |
同 | 同 | 方 33 | 卒業証書及び賞状用 |
校長事務取扱者印 | 同 | 方 20 | 一般文書用 |
同 | 同 | 方 33 | 卒業証書及び賞状用 |
別表第2
校長印 | |
校長事務取扱者印 |
(令3教委訓令3・一部改正)
(令3教委訓令3・一部改正)
(令3教委訓令3・一部改正)