○学校職員定数条例
昭和32年9月30日
栃木県条例第29号
学校職員定数条例をここに公布する。
学校職員定数条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第3項及び第41条第1項の規定に基き、学校職員の定数を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「学校職員」とは、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の法第31条第1項に規定する職員(以下「県立学校職員」という。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)をいう。
(昭40条例9・昭46条例15・平15条例26・平18条例19・平19条例6・一部改正)
(定数)
第3条 学校職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 県立学校職員 4,841人
(2) 市町村立学校職員 11,367人
計 16,208人
2 次に掲げる学校職員は、前項の定数に含まないものとする。
(1) 休職中の学校職員
(2) 自己啓発等休業中の学校職員
(3) 大学院修学休業中の学校職員
(4) 配偶者同行休業に伴い任期を定めて採用され、又は臨時的に任用される学校職員
(5) 女子学校職員の出産に際して臨時的に任用される学校職員
(6) 育児休業に伴い任期を定めて採用され、又は臨時的に任用される学校職員
(7) 非常勤の学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)
(昭33条例8・昭34条例9・昭35条例14・昭35条例26・昭35条例45・昭36条例21・昭36条例54・昭37条例18・昭37条例60・昭38条例13・昭38条例41・昭39条例30・昭40条例9・昭41条例24・昭41条例56・昭42条例3・昭43条例7・昭44条例19・昭45条例21・昭46条例15・昭46条例25・昭47条例46・昭48条例21・昭49条例24・昭50条例24・昭51条例26・昭52条例14・昭53条例15・昭54条例17・昭55条例11・昭56条例13・昭57条例15・昭58条例8・昭59条例15・昭60条例14・昭61条例17・昭62条例18・昭63条例18・平元条例17・平2条例17・平3条例16・平4条例17・平5条例13・平6条例13・平7条例18・平8条例17・平9条例12・平10条例15・平11条例16・平12条例26・平13条例21・平14条例22・平15条例25・平16条例24・平17条例25・平18条例17・平19条例26・平19条例58・平20条例11・平21条例23・平22条例13・平23条例10・平24条例24・平25条例44・平26条例26・平26条例35・平27条例20・平28条例34・平29条例14・平30条例19・平31条例10・令2条例22・令3条例16・令4条例15・令4条例30・令5条例11・一部改正)
(定数の配分)
第4条 前条第1項に掲げる定数の各学校ごとの配分については、教育委員会が定める。
(平14条例22・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県立学校職員定数条例(昭和28年栃木県条例第28号)は、廃止する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第14号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第26号)
この条例は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第21号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第18号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第30号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第19号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第46号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第17号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第18号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第34号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。