○学校職員定数条例

昭和32年9月30日

栃木県条例第29号

学校職員定数条例をここに公布する。

学校職員定数条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第31条第3項及び第41条第1項の規定に基き、学校職員の定数を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「学校職員」とは、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の法第31条第1項に規定する職員(以下「県立学校職員」という。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「市町村立学校職員」という。)をいう。

(昭40条例9・昭46条例15・平15条例26・平18条例19・平19条例6・一部改正)

(定数)

第3条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 県立学校職員 4,841人

(2) 市町村立学校職員 11,367人

計 16,208人

2 次に掲げる学校職員は、前項の定数に含まないものとする。

(1) 休職中の学校職員

(2) 自己啓発等休業中の学校職員

(3) 大学院修学休業中の学校職員

(4) 配偶者同行休業に伴い任期を定めて採用され、又は臨時的に任用される学校職員

(5) 女子学校職員の出産に際して臨時的に任用される学校職員

(6) 育児休業に伴い任期を定めて採用され、又は臨時的に任用される学校職員

(7) 非常勤の学校職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)

3 前項第1号から第3号までに掲げる学校職員が復職した場合において、学校職員数が第1項の定数を超えることとなるときは、その超えることとなる学校職員を、1年を超えない期間に限り、当該定数の外に置くことができる。

(昭33条例8・昭34条例9・昭35条例14・昭35条例26・昭35条例45・昭36条例21・昭36条例54・昭37条例18・昭37条例60・昭38条例13・昭38条例41・昭39条例30・昭40条例9・昭41条例24・昭41条例56・昭42条例3・昭43条例7・昭44条例19・昭45条例21・昭46条例15・昭46条例25・昭47条例46・昭48条例21・昭49条例24・昭50条例24・昭51条例26・昭52条例14・昭53条例15・昭54条例17・昭55条例11・昭56条例13・昭57条例15・昭58条例8・昭59条例15・昭60条例14・昭61条例17・昭62条例18・昭63条例18・平元条例17・平2条例17・平3条例16・平4条例17・平5条例13・平6条例13・平7条例18・平8条例17・平9条例12・平10条例15・平11条例16・平12条例26・平13条例21・平14条例22・平15条例25・平16条例24・平17条例25・平18条例17・平19条例26・平19条例58・平20条例11・平21条例23・平22条例13・平23条例10・平24条例24・平25条例44・平26条例26・平26条例35・平27条例20・平28条例34・平29条例14・平30条例19・平31条例10・令2条例22・令3条例16・令4条例15・令4条例30・令5条例11・一部改正)

(定数の配分)

第4条 前条第1項に掲げる定数の各学校ごとの配分については、教育委員会が定める。

(平14条例22・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 県立学校職員定数条例(昭和28年栃木県条例第28号)は、廃止する。

(昭和33年条例第8号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第26号)

この条例は、昭和35年7月1日から施行する。

(昭和35年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第30号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第46号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第11号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員定数条例

昭和32年9月30日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第29号
昭和33年3月31日 条例第8号
昭和34年3月26日 条例第9号
昭和35年3月30日 条例第14号
昭和35年6月30日 条例第26号
昭和35年12月22日 条例第45号
昭和36年3月28日 条例第21号
昭和36年12月21日 条例第54号
昭和37年3月30日 条例第18号
昭和37年12月24日 条例第60号
昭和38年3月20日 条例第13号
昭和38年12月25日 条例第41号
昭和39年3月30日 条例第30号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和41年4月1日 条例第24号
昭和41年12月24日 条例第56号
昭和42年3月25日 条例第3号
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和44年3月27日 条例第19号
昭和45年3月26日 条例第21号
昭和46年3月15日 条例第15号
昭和47年3月28日 条例第25号
昭和47年12月25日 条例第46号
昭和48年3月30日 条例第21号
昭和49年3月30日 条例第24号
昭和50年3月22日 条例第24号
昭和51年3月27日 条例第26号
昭和52年3月20日 条例第14号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和54年3月15日 条例第17号
昭和55年3月29日 条例第11号
昭和56年3月27日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和58年3月18日 条例第8号
昭和59年3月30日 条例第15号
昭和60年3月30日 条例第14号
昭和61年3月31日 条例第17号
昭和62年3月17日 条例第18号
昭和63年3月29日 条例第18号
平成元年3月28日 条例第17号
平成2年3月27日 条例第17号
平成3年3月19日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第17号
平成5年3月29日 条例第13号
平成6年3月30日 条例第13号
平成7年3月17日 条例第18号
平成8年3月28日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第15号
平成11年3月19日 条例第16号
平成12年3月28日 条例第26号
平成13年3月27日 条例第21号
平成14年3月26日 条例第22号
平成15年3月18日 条例第25号
平成15年3月18日 条例第26号
平成16年3月26日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第25号
平成18年3月24日 条例第17号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第58号
平成20年3月26日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第23号
平成22年3月25日 条例第13号
平成23年3月22日 条例第10号
平成24年3月28日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第44号
平成26年3月27日 条例第26号
平成26年6月20日 条例第35号
平成27年3月13日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第34号
平成29年3月27日 条例第14号
平成30年3月26日 条例第19号
平成31年3月13日 条例第10号
令和2年3月25日 条例第22号
令和3年3月25日 条例第16号
令和4年3月23日 条例第15号
令和4年10月24日 条例第30号
令和5年3月17日 条例第11号