○学校職員の分限に関する条例

昭和31年9月20日

栃木県条例第33号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基き、学校職員の分限に関する条例をここに公布する。

学校職員の分限に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第3項の規定に基づき、学校職員の意に反する休職及び降給の事由、学校職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに学校職員の失職の特例に関し規定することを目的とする。

(平28条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で学校職員とは、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「県立学校」という。)の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、事務職員、寄宿舎指導員、雇傭人及び技術職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。

(昭34条例25・昭39条例46・昭39条例80・昭41条例56・昭49条例43・平14条例18・平15条例26・平18条例19・平19条例6・平19条例25・平21条例22・平28条例17・一部改正)

(休職の事由)

第3条 任命権者は、学校職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該学校職員を休職することができる。

(1) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(2) 研究所その他これに準ずる施設において、その学校職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究等に従事する場合

(昭60条例36・全改、昭63条例2・平16条例7・平17条例24・平19条例58・平28条例17・一部改正)

(降給の種類)

第4条 学校職員の意に反する降給の種類は、降格(学校職員の意に反して、当該学校職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(学校職員の意に反して、当該学校職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(平28条例17・全改、令4条例30・一部改正)

(降給の事由)

第5条 任命権者は、学校職員が、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該学校職員を降格することができる。

(1) 学校職員の人事評価(地方公務員法第6条第1項に規定する人事評価をいう。)の評語(学校職員が職務遂行に当たり発揮した能力及び挙げた業績並びに当該職務遂行に係る取組姿勢及び当該職務遂行の過程を把握した上で行われる勤務成績の評価の結果を総括的に表示する記号をいう。)が最下位の段階である場合(県立学校の事務職員、雇傭人及び技術職員にあっては、職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第4条第1項第1号に規定する人事評価の評語が最下位の段階である場合)(次項において「人事評価の評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該学校職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、その職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

2 任命権者は、学校職員の人事評価の評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の人事委員会が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合においては、当該学校職員を降号することができる。

(平28条例17・追加、令4条例30・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第6条 任命権者は、地方公務員法第28条第1項第2号、同条第2項第1号又は前条第1項第2号の規定により、学校職員をその意に反して降任し、免職し、休職し、又は降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 学校職員の意に反する降任、免職、休職又は降給は、任命権者が当該学校職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。ただし、地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りでない。

(平28条例17・旧第5条繰下・一部改正、令4条例30・一部改正)

(休職の期間)

第7条 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、3年を超えて定めることができる。

2 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第3条の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

4 学校職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない」とあるのは「地方公務員法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期の」と、第1項中「定める。ただし、公務上の傷病による休職の期間は、3年を超えて定めることができる」とあるのは「定める」とする。

(昭53条例4・昭60条例36・平18条例19・一部改正、平28条例17・旧第6条繰下・一部改正、令元条例12・一部改正)

(休職の効果)

第8条 休職者は、学校職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。

(平28条例17・旧第7条繰下・一部改正)

(復職)

第9条 第7条第1項及び第3項(これらの規定を同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、任命権者は、速やかに復職を命じなければならない。

2 前項の規定により、第7条第1項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する休職の期間中の学校職員に復職を命ずる場合には、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 第7条に規定する休職の期間の満了する学校職員が、復職できる状態にあるにもかかわらず、復職すべき職の欠員がない場合には、復職を命ぜられるまでの間、引き続き休職とすることができる。この間の給与は、なお従前の例による。

(平28条例17・旧第8条繰下・一部改正、令元条例12・一部改正)

(失職の特例)

第10条 任命権者は、職務遂行中又は通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された学校職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた学校職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(平28条例17・追加)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会と協議して人事委員会が規則で定める。

(平28条例17・旧第9条繰下)

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 県立学校職員の分限に関する条例(昭和28年栃木県条例第30号)は、昭和31年9月30日限り、廃止する。

3 この条例施行の際、現に休職中の学校職員の身分取扱については、なお従前の例による。

4 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)附則第20項の規定による降給とする」とする。

(令4条例30・追加)

5 第6条第2項の規定は、栃木県公立学校職員給与条例附則第20項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、教育委員会と協議して人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が改定されることとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例30・追加)

(昭和34年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第9条に係る改正規定は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和39年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第80号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

第6条 この条例の施行の際現に改正前の職員の分限に関する条例第2条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされている職員であって、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

2 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該派遣職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

第7条 施行日前に改正前の職員の分限に関する条例第2条又は改正前の学校職員の分限に関する条例第3条第2号の規定により休職にされていた職員であって、県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有するもののうち、引き続き施行日において職員として在職しているものの当該休職の期間については、改正後の退職手当条例第9条第4項の規定は、適用しない。

(平成14年条例第18号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条第1号の規定により休職にされている学校職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成17年栃木県条例第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 栃木県立学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成18年栃木県条例第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定による改正後の学校職員の分限に関する条例第4条及び第5条の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由による降給について適用し、同日前に生じた事由による降給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

学校職員の分限に関する条例

昭和31年9月20日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第33号
昭和34年7月31日 条例第25号
昭和39年3月30日 条例第46号
昭和39年12月25日 条例第80号
昭和41年12月24日 条例第56号
昭和49年10月8日 条例第43号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和60年12月27日 条例第36号
昭和63年3月29日 条例第2号
平成14年3月26日 条例第18号
平成15年3月18日 条例第26号
平成16年3月26日 条例第7号
平成17年3月25日 条例第24号
平成18年3月24日 条例第19号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第25号
平成19年12月25日 条例第58号
平成21年3月27日 条例第22号
平成28年3月25日 条例第17号
令和元年10月11日 条例第12号
令和4年10月24日 条例第30号