○栃木県公立学校新規採用教員選考試験の実施に関する規則
平成7年6月16日
栃木県教育委員会規則第16号
栃木県公立学校新規採用教員選考試験の実施に関する規則を次のように定める。
栃木県公立学校新規採用教員選考試験の実施に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県公立学校新規採用教員選考試験(以下「選考試験」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考試験の目的及び方法)
第2条 選考試験は、教員としての資質を有するかどうかを客観的に判定し、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第11条の選考に資するために行うものとする。
2 選考試験は、次に掲げる方法(以下「試験種目」という。)のうち教育委員会が必要と認めるものにより行う。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 実技試験
(4) 適性検査
(5) その他教員としての資質を客観的に判定することができる方法
(平16教委規則5・一部改正)
(受験資格)
第3条 選考試験を受けることができる者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第1項の普通免許状又は特別免許状を有する者(教育委員会が別に定める日までに当該免許状を有する見込みの者を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定により職員となることができない者
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第9条の規定により教員となることができない者
(3) その他教育委員会が選考試験を受けさせることが適当でないと認める者
(平28教委規則11・一部改正)
(選考試験の公告)
第4条 教育委員会は、選考試験を実施するときは、あらかじめ、選考試験の期日、場所、試験種目その他必要な事項を掲示その他の方法により、公告するものとする。
(合格者の決定)
第5条 教育委員会は、試験種目の成績を総合して得られた結果により、選考試験の合格者(以下「合格者」という。)を決定するものとする。
(合格者の公告等)
第6条 教育委員会は、前条の規定により合格者を決定したときは、合格者の受験番号を掲示その他の方法により公告するとともに、合格者に選考試験に合格した旨を通知する。
(平14教委規則23・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、選考試験の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 栃木県教育公務員採用志願者名簿に関する規則(昭和24年栃木県教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(平成14年教委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。