○栃木県公立学校職員結核性疾患者等取扱規則
昭和34年9月25日
栃木県教育委員会規則第9号
〔栃木県公立学校職員結核性疾患者取扱規則〕を次のように定める。
栃木県公立学校職員結核性疾患者等取扱規則
(平12教委規則2・改称)
第1条 この規則は、栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の所管に係る公立学校職員(以下「職員」という。)の結核性疾患その他県教育委員会が別に定める疾患(以下「結核性疾患等」という。)の患者(以下「結核性疾患者等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12教委規則2・平15教委規則2・一部改正)
第2条 市町村教育委員会又は県立学校長は、健康診断又は医師の診断の結果、結核性疾患等により勤務を休む必要があると指示された職員又は勤務に制限を加える必要があると指示された職員についてとった措置の内容を、結核性疾患者等に対する措置報告書(別記様式第1号)により県教育委員会に報告するものとする。
(平12教委規則2・一部改正)
第3条 職員は、県教育委員会又は市町村教育委員会から健康診断又は医師の診断の結果、結核性疾患等により勤務を休み、又は勤務に制限を加える必要があると指示されたときは、その指示に従うよう努力し、医師について治療を受けるとともに、3月ごとに療養経過報告書(別記様式第2号)を校長(小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する職員にあっては、さらに所属市町村教育委員会)を経由して、県教育委員会に提出しなければならない。
2 学校長及び市町村教育委員会は、前項の書類を受理したときは、本人の療養又は勤務状態に対する意見を添えて、県教育委員会に進達するものとする。
(平12教委規則2・平28教委規則5・一部改正)
第4条 結核性疾患等により休職中の職員が復職しようとするときは、復職しようとする日の1月前までに復職願を、県教育委員会又は市町村教育委員会から健康診断又は医師の診断の結果勤務を休む必要があると指示され勤務を休んでいた職員が勤務しようとするときは、勤務許可願(別記様式第3号)を校長(小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する職員にあっては、さらに所属市町村教育委員会)を経由して、県教育委員会に提出して許可を得なければならない。
(平12教委規則2・平28教委規則5・一部改正)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平12教委規則2・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公立学校教職員結核性疾患者取扱規則(昭和26年栃木県教育委員会規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和35年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平12教委規則2・全改、令3教委規則6・一部改正)
(平12教委規則2・全改)
(平12教委規則2・全改)