○栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和35年1月5日

栃木県教育委員会規則第1号

栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当)

第2条 通信教育指導兼務職員の特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。

(1) 面接指導 1時間につき 600円

(2) 添削指導 1点につき 70円

(昭35教委規則21・昭37教委規則14・昭47教委規則6・昭53教委規則5・昭62教委規則3・一部改正)

(兼務職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する勤務に従事した兼務職員の特殊勤務手当の額は、1時間につき1,300円とする。

(昭40教委規則22・全改、昭41教委規則9・昭43教委規則7・昭44教委規則2・昭45教委規則7・昭46教委規則8・昭48教委規則5・昭49教委規則11・昭50教委規則4・昭53教委規則5・昭57教委規則4・昭62教委規則3・平3教委規則8・平7教委規則12・平13教委規則6・平14教委規則11・平17教委規則11・平20教委規則18・平26教委規則14・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第4条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

ア 河川の堤防等

イ 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

ウ 港湾施設又は鉄道施設等

(2) 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(4) 前各号に掲げる作業に相当すると人事委員会と協議して教育委員会が認める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事委員会と協議して教育委員会が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

ア 巡回監視 710円

イ 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

(3) 前項第3号の作業 710円

(4) 前項第4号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事委員会と協議して教育委員会が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事委員会と協議して教育委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。)において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(令6教委規則2・全改)

第5条及び第6条 削除

(令6教委規則2)

(特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当)

第7条 条例第9条第1項の教育委員会が定める特殊薬品は、有機りん製剤とする。

2 特殊薬品撒布指導等職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき230円とする。

(昭50教委規則4・全改、昭52教委規則9・一部改正)

第8条から第10条まで 削除

(令7教委規則13)

(教員特殊業務手当)

第11条 教員特殊業務手当の額は、業務に従事した日1日につき次のとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第1号アの業務 8,000円

(教育委員会が人事委員会と協議して定める要件に該当する場合は、1万6,000円)

(2) 条例第13条第1項第1号イの業務 8,000円

(3) 条例第13条第1項第1号ウの業務 8,000円

(4) 条例第13条第1項第2号及び第3号の業務 5,100円

(5) 条例第13条第1項第4号の業務(当該業務に従事した時数が3以上の場合に限る。) 3,900円

(昭47教委規則6・追加、昭50教委規則4・昭53教委規則5・平元教委規則7・平2教委規則6・平4教委規則8・平5教委規則1・平8教委規則6・平10教委規則9・平12教委規則10・平14教委規則11・平20教委規則18・平21教委規則8・平26教委規則14・平31教委規則4・令3教委規則3・令7教委規則13・令8教委規則6・一部改正)

(教育業務連絡指導手当の支給を受ける者の範囲)

第12条 条例第14条第1項の教育委員会が定める主任等は、次の表に掲げるものとする。ただし、3学級未満の学校(義務教育学校及び中等教育学校にあっては、その課程)に置かれる生徒指導主事、進路指導主事(中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に置かれるものを除く。)学科主任、農場長及び寮務主任、同学年の児童又は生徒で編制する学級の数が3未満の学年に置かれる学年主任並びに6学級未満の学校(義務教育学校及び中等教育学校にあっては、その課程)に置かれる進路指導主事(中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部に置かれるものに限る。)、学習指導主任、児童指導主任及び保健体育主事を除く。

学校

主任等

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)

教務主任、学年主任、学習指導主任、児童指導主任

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)

教務主任、学年主任、生徒指導主事、学習指導主任、進路指導主事

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)

教務主任、学年主任、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長、学習指導主任、保健体育主事

特別支援学校

教務主任、学年主任(栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園の学年主任に限る。)、部主事(栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園の部主事を除く。)、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、寮務主任、学習指導主任、高等部の置かれる学校の保健体育主事

(昭53教委規則5・追加、昭54教委規則12・平9教委規則4・平19教委規則9・平28教委規則5・令8教委規則6・一部改正)

(学校看護師特殊勤務手当)

第13条 条例第15条第1項の教育委員会が定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 勤務する県立学校以外の県立学校において行う医療的ケア(条例第15条第1項に規定する医療的ケアをいう。以下同じ。)に関する指導及び助言の業務

(2) 市町村立の小学校、中学校又は義務教育学校において行う医療的ケアに関する指導及び助言の業務

(3) 宿泊学習(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)に同行して行う医療的ケアに関する業務(当該業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶものに限る。)

(4) 遠足、校外学習等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)に同行して行う医療的ケアに関する業務(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の業務 750円

(2) 前項第3号の業務 5,100円

(3) 前項第4号の業務 1,700円

(令6教委規則2・追加)

(夜間学級担当手当)

第14条 夜間学級担当手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の1級である職員 1,000円

イ その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の2級又は特2級である職員 1,500円

ウ その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の3級である職員 1,300円

エ その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の4級である職員 1,400円

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 その者の属する職務の級に応じ、それぞれ次に掲げる額

ア その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の1級である職員 900円

イ その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の2級又は特2級である職員 1,000円

ウ その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の3級である職員 1,000円

エ その者の属する職務の級が教育職給料表(2)の4級である職員 1,200円

(令8教委規則6・追加)

(特例)

第15条 この規則により難い事情があると認められるときは、人事委員会と協議して、別段の定めをすることができる。

(昭35教委規則21・旧第11条繰上、昭41教委規則9・旧第8条繰下、昭44教委規則2・旧第10条繰下、昭47教委規則6・旧第11条繰下、昭50教委規則4・一部改正、昭53教委規則5・旧第12条繰下、平12教委規則10・旧第13条繰上、平26教委規則14・旧第14条繰上、令6教委規則2・旧第13条繰下、令8教委規則6・旧第14条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。ただし、第9条の規定は、昭和34年4月1日から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 夜間の勤務を本務とする職員に対する特殊勤務手当支給規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第7号)

(2) 実習を伴う農業又は工業に係る産業教育に主として従事する職員に対する特殊勤務手当支給規則(昭和33年栃木県教育委員会規則第2号)

(3) へき地所在学校職員の特殊勤務手当支給規則(昭和25年栃木県教育委員会規則第2号)

(4) 単級小学校又は単級中学校において勤務する教育職員に対する特殊勤務手当等の支給に関する規則(昭和34年栃木県教育委員会規則第1号)

附則(昭和35年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和35年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年教委規則第21号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、定時制通信教育手当及び産業教育手当に係る規定は、昭和35年4月1日から適用する。

附則(昭和37年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

附則(昭和40年教委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

附則(昭和41年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年教委規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年教委規則第7号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和44年教委規則第2号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年教委規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和46年教委規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和47年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第2条、第5条及び第7条に係る改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

附則(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

附則(昭和49年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年教委規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条第2項及び第10条第2項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年教委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第6条までに係る改正規定及び第11条に係る改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第12条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和54年教委規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和57年教委規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年教委規則第4号)抄

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年教委規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年教委規則第15号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

附則(平成3年教委規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年教委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第11条の規定は、平成5年1月1日から適用する。

附則(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年教委規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年教委規則第6号)抄

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委規則第27号)抄

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年教委規則第14号)

この規則中第11条の改正規定は平成27年1月1日から、第3条から第6条までの改正規定並びに第13条及び第13条の2を削り、第14条を第13条とする改正規定は同年4月1日から施行する。

附則(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定は、公布の日から施行し、同年1月1日から適用する。

附則(令和7年教委規則第13号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

附則(令和8年教委規則第6号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

栃木県公立学校職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和35年1月5日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和35年1月5日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和35年5月13日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和35年9月24日 教育委員会規則第17号
◇ 昭和35年12月22日 教育委員会規則第21号
◇ 昭和37年4月10日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和37年9月14日 教育委員会規則第14号
◇ 昭和40年8月3日 教育委員会規則第22号
◇ 昭和41年4月1日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和42年3月25日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和43年3月29日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和44年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和45年3月27日 教育委員会規則第7号
◇ 昭和46年3月31日 教育委員会規則第8号
◇ 昭和46年9月7日 教育委員会規則第15号
◇ 昭和47年3月31日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和48年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和49年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和49年11月1日 教育委員会規則第11号
◇ 昭和49年12月26日 教育委員会規則第16号
◇ 昭和50年4月1日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和52年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和52年12月26日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和53年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和54年3月27日 教育委員会規則第12号
◇ 昭和57年3月30日 教育委員会規則第4号
◇ 昭和62年4月1日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和63年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成元年3月28日 教育委員会規則第7号
◇ 平成2年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 平成2年12月26日 教育委員会規則第15号
◇ 平成3年3月29日 教育委員会規則第8号
◇ 平成4年3月31日 教育委員会規則第8号
◇ 平成5年1月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成5年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第12号
◇ 平成8年3月29日 教育委員会規則第6号
◇ 平成9年3月31日 教育委員会規則第4号
◇ 平成10年12月25日 教育委員会規則第9号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
◇ 平成14年3月29日 教育委員会規則第11号
◇ 平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
◇ 平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
◇ 平成20年3月31日 教育委員会規則第18号
◇ 平成20年11月28日 教育委員会規則第27号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第8号
◇ 平成22年3月31日 教育委員会規則第7号
◇ 平成26年12月22日 教育委員会規則第14号
◇ 平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成31年3月29日 教育委員会規則第4号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 令和6年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 令和7年12月26日 教育委員会規則第13号
◇ 令和8年3月31日 教育委員会規則第6号