○義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和50年10月11日

栃木県教育委員会規則第10号

義務教育等教員特別手当に関する規則

(校務の種類)

第1条 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「条例」という。)第9条の6第3項の教育委員会規則で定める校務は、次に掲げる校務とする。

(1) 学級(小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の学級に限り、特別支援学級を除く。)を担任する業務

(2) 前号に掲げるもの以外の校務

(令7教委規則13・追加)

(権衡職員)

第2条 条例第9条の6第4項に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(昭50教委規則12・全改、昭53教委規則11・平15教委規則2・平19教委規則9・一部改正、令7教委規則13・旧第1条繰下・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第3条 第1条第2号に規定する校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員にあっては、その額に学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号)第2条第2項から第5項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 条例第9条の6第1項に規定する職員で教育職給料表(2)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 条例第9条の6第1項に規定する職員で教育職給料表(1)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(3) 前条に規定する職員で高等学校又は特別支援学校の高等部に勤務するもの(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(4) 前条に規定する職員のうち、条例第9条の4に規定する定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)又は第9条の5に規定する産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育又は農業若しくは水産に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

(5) 前条に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

2 第1条第1号に規定する校務を分掌する職員の義務教育等教員特別手当の月額は、前項に定める額に3,000円を加算した額とする。

(昭50教委規則12・昭53教委規則11・昭60教委規則9・平13教委規則6・平15教委規則2・平17教委規則11・平18教委規則15・平19教委規則9・平20教委規則3・令3教委規則4・令5教委規則9・一部改正、令7教委規則13・旧第2条繰下・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して定める。

(令7教委規則13・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(令5教委規則9・旧附則・一部改正)

2 条例附則第20項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項各号中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5教委規則9・追加、令7教委規則13・一部改正)

(昭和50年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年教委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 栃木県公立学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第36号。以下「改正条例」という。)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第2条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「栃木県公立学校職員給与条例及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第36号。以下「改正条例」という。)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(第6号において「旧号給」という。)」と、「別表第1」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県教育委員会規則第12号)による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1」と、同条第2号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のアの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第5号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」と、同条第3号から第5号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」と、同条第6号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第1」とあるのは「改正前の規則別表第1」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における同条の規定による改正後の栃木県公立学校職員給与条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第2条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与条例及び改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第29号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年教委規則第24号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則第2条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則第2条第1号、別表第1及び別表第2の規定を適用する。

(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)

第12条 一部改正等条例附則第3条第3項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第13条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 一部改正等条例附則第3条第4項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 一部改正等条例附則第3条第3項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた一部改正等条例附則第3条第2項

(雑則)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、教育委員会が人事委員会と協議して別に定める。

(令和7年教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて支給された義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(令和7年教委規則第13号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7教委規則13・全改)

教育職給料表(2)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1~4

1,300

1,400

2,800

3,400

5,100

5~8

1,300

1,600

3,000

3,500

5,200

9~12

1,400

1,700

3,200

3,600

5,300

13~16

1,500

1,700

3,300

3,800

5,400

17~20

1,600

1,800

3,400

3,800

5,500

21~24

1,700

1,900

3,500

4,000

5,600

25~28

1,800

2,000

3,700

4,100

5,600

29~32

1,900

2,100

3,800

4,100

5,600

33~36

1,900

2,200

3,900

4,200


37~40

2,000

2,300

4,000

4,400


41~44

2,200

2,400

4,000

4,400


45~48

2,200

2,600

4,100

4,600


49~52

2,300

2,600

4,200

4,700


53~56

2,400

2,800

4,400

4,700


57~60

2,400

3,000

4,400

4,800


61~64

2,500

3,200

4,500

4,900


65~68

2,600

3,300

4,700

5,000


69~72

2,600

3,400

4,700

5,100


73~76

2,700

3,500

4,700

5,100


77~80

2,800

3,700

4,700

5,200


81~84

2,800

3,800

4,800

5,200


85~88

2,800

3,800

5,000

5,200


89~92

2,900

3,900

5,000



93~96

3,000

4,000

5,000



97~100

3,100

4,100

5,100



101~104

3,100

4,200

5,100



105~108

3,200

4,300

5,100



109~112

3,200

4,400




113~116

3,200

4,400




117~120

3,300

4,500




121~124

3,300

4,600




125~128

3,300

4,700




129~132


4,700




133~136


4,700




137~140


4,700




141~144


4,700




145~148


4,800




149~152


4,900




153~156


4,900




157


4,900




定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

別表第2(第3条関係)

(令7教委規則13・全改)

教育職給料表(1)の適用を受ける者

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1~4

1,300

1,700

2,800

4,000

5,100

5~8

1,300

1,800

3,000

4,100

5,200

9~12

1,400

1,900

3,200

4,100

5,300

13~16

1,500

2,000

3,300

4,200

5,400

17~20

1,600

2,100

3,400

4,400

5,500

21~24

1,700

2,200

3,500

4,400

5,600

25~28

1,800

2,300

3,700

4,600

5,600

29~32

1,900

2,400

3,800

4,700

5,600

33~36

1,900

2,600

3,900

4,700


37~40

2,000

2,600

4,000

4,800


41~44

2,200

2,800

4,000

4,900


45~48

2,200

3,000

4,100

5,000


49~52

2,300

3,200

4,200

5,100


53~56

2,400

3,300

4,400

5,100


57~60

2,400

3,400

4,400

5,200


61~64

2,500

3,500

4,500

5,200


65~68

2,600

3,700

4,700

5,200


69~72

2,600

3,800

4,700



73~76

2,700

3,800

4,700



77~80

2,800

3,900

4,700



81~84

2,800

4,000

4,800



85~88

2,800

4,100

5,000



89~92

2,900

4,200

5,000



93~96

3,000

4,300

5,000



97~100

3,100

4,400

5,100



101~104

3,100

4,400

5,100



105~108

3,200

4,500

5,100



109~112

3,200

4,600




113~116

3,200

4,700




117~120

3,300

4,700




121~124

3,300

4,700




125~128

3,300

4,700




129~132

3,400

4,700




133~136

3,400

4,800




137~140

3,400

4,900




141~144

3,500

4,900




145~148

3,500

4,900




149~152

3,500





153

3,500





定年前再任用短時間勤務職員


2,200

2,600

3,200

3,500

4,400

義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和50年10月11日 教育委員会規則第10号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年10月11日 教育委員会規則第10号
昭和50年12月24日 教育委員会規則第12号
昭和53年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和53年12月23日 教育委員会規則第11号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第9号
昭和62年12月23日 教育委員会規則第10号
昭和63年12月27日 教育委員会規則第14号
平成2年12月26日 教育委員会規則第13号
平成8年12月26日 教育委員会規則第12号
平成13年3月30日 教育委員会規則第6号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第11号
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成20年3月26日 教育委員会規則第3号
平成20年12月26日 教育委員会規則第29号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年12月25日 教育委員会規則第20号
平成22年12月21日 教育委員会規則第24号
平成27年3月31日 教育委員会規則第7号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第9号
令和7年9月12日 教育委員会規則第11号
令和7年12月26日 教育委員会規則第13号