○栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第27号
〔栃木県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。
栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(平13条例48・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13条例48・一部改正)
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第2条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)に定めるとおりとする。
(平13条例48・旧第3条繰上・一部改正)
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、栃木県教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(平13条例48・旧第4条繰上・一部改正)
(報告、出頭等)
第4条 栃木県教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(平13条例48・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、栃木県教育委員会が規則で定める。
(平13条例48・旧第6条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栃木県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略