○栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則

昭和50年3月19日

栃木県規則第4号

〔栃木県高等学校定時制課程修学奨励費貸与条例施行規則〕を次のように定める。

栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則

(昭52規則4・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例(昭和50年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、修学奨励費の貸与等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭52規則4・一部改正)

(所得の基準)

第1条の2 条例第2条第3号の規定に基づき規則で定める経済的理由により著しく修学が困難な者に係る所得の基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) その者が扶養されていない場合 その者の年間の所得が279万円(その者が扶養親族を有しているときは、所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく課税対象とならない額の最高額の192パーセントに相当する額)以下であること。

(2) その者が扶養されている場合 その者の年間の所得が所得税法に基づく課税対象とならない額であって、かつ、その者を扶養している者の年間の所得が所得税法に基づく課税対象とならない額の最高額の192パーセントに相当する額以下であること。

(昭53規則43・追加、昭54規則55・昭55規則44・昭56規則19・昭57規則26・昭59規則26・昭60規則24・昭61規則38・昭62規則46・昭63規則37・平元規則48・平2規則43・平3規則35・平4規則38・平5規則42・平6規則47・平7規則35・平8規則36・平9規則30・平10規則47・平11規則33・平12規則117・平14規則73・平15規則65・平16規則50・一部改正)

(併給の禁止)

第1条の3 条例第2条第4号の規則で定める資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 他の都道府県が貸与する栃木県高等学校等修学資金に類する資金

(2) 財団法人栃木県育英会(昭和31年3月30日に財団法人栃木県育英会という名称で設立された法人をいう。)が貸与する奨学金

(平14規則73・追加、平20規則61・一部改正)

(申請の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、修学奨励費の貸与を受けようとする者は、定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 給与等所得見込証明書(別記様式第3号)

(3) 経常的収入を得る職業に就いていることを証する書類

(4) その者が在籍する高等学校において卒業までに修得させるものとして定められた教科・科目を4年以内で履修する学習計画を有する者であって、年間18単位(学年別に履修すべき教科・科目ごとの単位数が定められている場合にあっては、その単位数)以上履修することを証する書類(別記様式第3号の2)

(5) その他知事が必要と認める書類

2 修学奨励費の貸与を受けようとする者が扶養されている場合にあっては、前項各号に掲げる書類のほか、その扶養者の前年の所得及びその課税状況を証する書類を添えなければならない。

(昭52規則4・昭58規則51・昭60規則11・平17規則19・一部改正)

(保証人)

第3条 修学奨励費の貸与を受けようとする者が未成年である場合の保証人は、2人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

(貸与の決定及び通知)

第4条 第2条の申請があったときは、選考委員会の選考を経て修学奨励費の貸与の適否を決定し、本人に通知するものとする。

(修学奨励費の交付)

第5条 修学奨励費は、毎月、当月分を交付する。ただし、特別の事情があるときは、2月分以上を併せて交付することができる。

(貸与の打切りの特例)

第6条 条例第6条第1項第1号に規定する規則で定める場合は、借受者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、経常的収入を得る職業に就くことができない状態にある場合とする。

(貸与の休止期間)

第6条の2 条例第6条第2項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 休学した場合 当該休学した期間

(2) 高等学校の定時制課程において長期にわたって欠席した場合 当該欠席した期間

(3) 高等学校の通信制課程において長期にわたって添削指導又は面接指導を受けなかった場合 当該添削指導又は面接指導を受けなかった期間

(4) 教科・科目の単位数の修得状況が知事が定める基準に達しなかった場合 当該教科・科目の単位数の修得状況が知事が定める基準に達しなかった年度の翌年度(当該基準に達しなかった年度において修学奨励費の貸与を受けなかった期間を除く。)

(昭52規則4・追加、平17規則19・一部改正)

(返還債務の免除の特例)

第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める場合は、高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学中、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく認定試験合格者となった場合とする。

(昭52規則4・全改、平17規則19・一部改正)

(返還債務の免除の申請)

第8条 条例第7条の規定により、修学奨励費の返還債務の免除を受けようとする者は、修学奨励費返還免除申請書(別記様式第4号)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業した場合 卒業証明書

(2) 高等学校卒業程度認定試験規則に基づく認定試験合格者となった場合 合格証書の写し

(3) 死亡の場合 診断書等死亡の事実を証する書類

(4) 心身障害の場合 当該事実及び程度を証する医師の診断書

(昭57規則61・平17規則19・一部改正)

(返還債務の履行猶予の申請)

第9条 条例第9条の規定により、修学奨励費の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、修学奨励費返還猶予申請書(別記様式第5号)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 高等学校、高等専門学校又は大学に在学する場合 在学証明書

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由による場合 当該事由を証する書類

(免除又は猶予の通知)

第10条 第8条又は前条の申請があった場合は、審査のうえ修学奨励費の返還債務の免除又は履行猶予の可否を決定し、本人に通知するものとする。

(届出)

第11条 借受者が高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学中において次の各号のいずれかに該当する場合は、借受者に直ちに届出書(別記様式第6号)に当該事由を証する書類(第8号の場合を除く。)を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 定時制課程に在学する借受者が長期にわたって欠席する場合

(2) 通信制課程に在学する借受者が長期にわたって添削指導又は面接指導を受けない場合

(3) 休学する場合

(4) 復学した場合

(5) 教科・科目の修得単位数について知事が定める基準に達しなかった場合

(6) 退学し、又は転学した場合

(7) 離職し、又は転職した場合

(8) 修学奨励費の貸与を辞退しようとする場合

2 借受者は、当該借受者又は保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があった場合は、直ちにその変更内容を知事に届け出なければならない。

3 借受者が死亡したときは、当該借受者の親族は、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

4 第6条に規定する貸与の打切りの特例事由に該当している借受者は、当該事由に該当しなくなった場合は、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

5 条例第9条の規定により修学奨励費の返還債務の履行猶予を受けている者は、当該猶予の事由がなくなった場合は、直ちに保証人と連署のうえその旨を知事に届け出なければならない。

(昭52規則4・平17規則19・一部改正)

(申請書等の経由)

第12条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する申請書及び届出書は、申請者又は借受者が在学している、又は在学していた高等学校の長を経て知事に提出しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則第6条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和53年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則第1条の2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和55年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

附則(昭和56年規則第19号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第26号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和57年規則第61号)抄

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年規則第26号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和61年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は昭和62年4月1日から適用する。

附則(昭和63年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

附則(平成元年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成3年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成3年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成5年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成5年4月1日から適用する。

附則(平成6年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

附則(平成7年規則第23号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の各規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。

附則(平成7年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成8年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

附則(平成9年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

附則(平成10年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

附則(平成11年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成12年規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、平成12年4月1日から適用する。

附則(平成14年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成15年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第61号)抄

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭52規則4・平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(昭52規則4・平7規則23・令3規則5・一部改正)

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(昭52規則4・平7規則23・一部改正)

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(令3規則5・一部改正)

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(昭52規則4・追加、昭58規則51・昭60規則11・平17規則19・一部改正)

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(昭52規則4・平7規則23・平17規則19・令3規則5・一部改正)

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(昭52規則4・平7規則23・平17規則19・令3規則5・一部改正)

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(平7規則23・平17規則19・令3規則5・一部改正)

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栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例施行規則

昭和50年3月19日 規則第4号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和50年3月19日 規則第4号
◇ 昭和52年1月21日 規則第4号
◇ 昭和53年6月24日 規則第43号
◇ 昭和54年7月27日 規則第55号
◇ 昭和55年7月10日 規則第44号
◇ 昭和56年3月27日 規則第19号
◇ 昭和57年3月30日 規則第26号
◇ 昭和57年7月27日 規則第61号
◇ 昭和58年9月28日 規則第51号
◇ 昭和59年3月30日 規則第26号
◇ 昭和60年3月30日 規則第11号
◇ 昭和60年5月17日 規則第24号
◇ 昭和61年5月2日 規則第38号
◇ 昭和62年6月30日 規則第46号
◇ 昭和63年5月20日 規則第37号
◇ 平成元年6月30日 規則第48号
◇ 平成2年7月10日 規則第43号
◇ 平成3年7月10日 規則第35号
◇ 平成4年7月14日 規則第38号
◇ 平成5年6月1日 規則第42号
◇ 平成6年7月29日 規則第47号
◇ 平成7年3月31日 規則第23号
◇ 平成7年6月20日 規則第35号
◇ 平成8年6月18日 規則第36号
◇ 平成9年6月3日 規則第30号
◇ 平成10年5月29日 規則第47号
◇ 平成11年6月1日 規則第33号
◇ 平成12年6月27日 規則第117号
◇ 平成14年10月11日 規則第73号
◇ 平成15年6月10日 規則第65号
◇ 平成16年7月2日 規則第50号
◇ 平成17年3月25日 規則第19号
◇ 平成20年11月28日 規則第61号
◇ 令和3年3月31日 規則第5号