○栃木県立学校施設使用条例

昭和25年3月25日

栃木県条例第20号

栃木県立学校施設使用条例を次のように定める。

栃木県立学校施設使用条例

第1条 栃木県教育委員会(以下教育委員会という。)の所管にかかる栃木県立学校施設(以下学校施設という。)の使用に関しては、法令に別段の定めあるものを除く外、この条例の定めるところによらなければならない。

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利、その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。

第3条 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会に願出で、その許可を受けなければならない。

教育委員会は、学校施設の使用が長期にわたる場合及び異例と認められる場合を除き、前項の許可に関する権限を校長に委任することができる。

(昭39条例80・平15条例26・一部改正)

第4条 教育委員会又は校長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、学校施設の使用を拒否しなければならない。

(1) 学校教育上支障を生ずるおそれがあるとき。

(2) 学校施設をき損するおそれがあるとき。

(3) 個人の利益を目的として使用するとき。

(4) 公益を害するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会又は校長において支障があると認められるとき。

(昭39条例80・平15条例26・一部改正)

第5条 学校施設の使用のため必要とする費用は、使用者において、その実費を負担しなければならない。

第6条 学校施設の使用について学校施設をき損、滅失或は形質変更したときは、使用者において、その賠償の責任を負わなければならない。

第7条 教育委員会又は校長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、学校施設の使用中といえども、その使用を拒否し、又は第3条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外に利用したとき。

(2) 許可を受けた使用の権利を他に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 許可を受けた学校施設以外の学校施設を許可なくして使用したとき。

(4) 学校施設をき損し、又は形質変更したとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

(昭39条例80・平15条例26・一部改正)

第8条 第3条第1項第5条及び第6条の規定に違背したものに対しては、2,000円以下の過料を科することがある。

第9条 この条例で定めるものの外、必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、昭和25年4月1日から施行する。

栃木県立学校設備使用条例(昭和23年条例第65号)は廃止する。

(昭和39年条例第80号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

栃木県立学校施設使用条例

昭和25年3月25日 条例第20号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和25年3月25日 条例第20号
昭和39年12月25日 条例第80号
平成15年3月18日 条例第26号