○栃木県立学校の授業料等に関する条例

昭和24年3月23日

栃木県条例第10号

〔栃木県立高等学校の入学考査料及び授業料条例〕を次のように定める。

栃木県立学校の授業料等に関する条例

(昭35条例16・昭39条例80・改称)

第1条 県立の中学校に入学を志願する者は、2,200円の入学考査料を納付しなければならない。

2 県立の高等学校(通信制の課程を除く。第2条において同じ。)に入学を志願する者は、次に掲げる額の入学考査料を納付しなければならない。

(1) 全日制の課程 2,200円

(2) 定時制の課程 950円

(昭39条例80・全改、昭45条例20・昭52条例5・昭54条例8・昭56条例7・昭59条例8・昭61条例19・昭62条例8・平元条例13・平3条例9・平5条例7・平7条例11・平9条例5・平15条例26・平16条例58・平18条例19・平20条例10・一部改正)

第1条の2 前条の入学考査料は、栃木県収入証紙をもって納付するものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に同法第231条の2の2の規定により委託するものについては、この限りでない。

(昭33条例47・追加、昭39条例80・平15条例26・令6条例19・一部改正)

第1条の3 既に納付した入学考査料は、いかなる理由があっても還付しない。

(昭33条例47・追加、昭39条例80・平15条例26・一部改正)

第1条の4 県立の高等学校に入学する者は、入学の際に次に掲げる額の入学料を納付しなければならない。

(1) 全日制の課程 5,650円

(2) 定時制の課程 2,100円

(3) 通信制の課程 500円

(昭59条例8・追加、昭61条例19・昭62条例8・平2条例9・平3条例9・平3条例27・平4条例11・平6条例7・平8条例9・平10条例6・平12条例19・平14条例10・平15条例26・平16条例58・平20条例10・一部改正)

第2条 県立の高等学校に在学する生徒は、次に掲げる額の授業料を納付しなければならない。

(1) 全日制の課程 月額 9,900円

(2) 定時制の課程

 履修期間が1年の科目(1単位につき) 月額 140円

 履修期間が6月の科目(1単位につき) 月額 280円

(平16条例58・全改、平20条例10・一部改正)

第3条 県立の高等学校の通信制の課程に在学する生徒は、1単位につき320円の受講料を納付しなければならない。

(平16条例58・全改、平20条例10・一部改正)

第3条の2 県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第97条第2項又は高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)第12条第3項の規定による許可を受けて一部の科目を履修する場合においては、当該履修について、次に掲げる額の授業料又は受講料を納付しなければならない。

(1) 定時制の課程(1単位につき) 1,680円

(2) 通信制の課程(1単位につき) 320円

(平16条例58・追加、平20条例10・一部改正)

第3条の3 県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の聴講生として特定の科目を履修する者は、次に掲げる額の聴講料を納付しなければならない。

(1) 定時制の課程(1単位につき) 1,680円

(2) 通信制の課程(1単位につき) 320円

(平16条例58・追加、平20条例10・一部改正)

第4条 教育委員会は、特別の必要があると認めるときは、授業料その他この条例の規定により徴収すべき納付金の全部又は一部を免除することができる。

(昭59条例8・全改)

第5条 この条例で定めるものの外、必要な事項は教育委員会が定める。

(昭25条例74・旧第6条繰上)

第6条 この条例は、昭和24年4月1日からこれを施行する。

(昭25条例74・旧第7条繰上)

第7条 次に掲げる条例及び県令は、これを廃止する。

栃木県立高等学校及び併置中学校の入学考査料及び授業料条例(昭和23年6月栃木県条例第20号)

栃木県立学校生徒授業料減免の件(昭和21年8月栃木県令第32号)

(昭25条例74・旧第8条繰上)

(高等学校の授業料の特例措置)

第8条 昭和51年3月31日において現に高等学校に在学する者及び昭和51年4月に高等学校に入学する者に係る授業料は、第2条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず、昭和51年4月1日からその者が高等学校を卒業するまでの間、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高等学校(全日制の課程) 年額 28,800円

(2) 高等学校(定時制の課程) 年額 7,200円

2 昭和51年4月1日以後に高等学校に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学した者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が高等学校を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

3 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(昭51条例11・追加)

(昭和25年条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年条例第14号)

この条例は、昭和26年4月1日から施行する。

(昭和27年条例第23号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第45号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第7号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、改正後の栃木県立高等学校の入学考査料及び授業料条例第1条の規定は、昭和32年度に入学しようとする者から適用する。

(昭和33年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度に入学しようとする者から適用する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第45号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第80号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(授業料の改正に伴う経過措置)

3 昭和54年3月31日において現に高等学校又は歯科技術専門学院若しくは臨床検査技師学校に在学又は在籍する者に係る授業料は、なお従前の例による。

4 昭和54年4月1日以後に高等学校又は歯科技術専門学院若しくは臨床検査技師学校に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学した者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が高等学校又は歯科技術専門学院若しくは臨床検査技師学校を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなった学年に在学又は在籍する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学又は在籍する者に係る授業料と同じ額とする。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において現に栃木県立学校の授業料等に関する条例、栃木県看護婦等養成施設条例、栃木県歯科技術専門学院条例又は栃木県臨床検査技師学校条例に規定する施設(幼稚園を除く。次項において「学校等」という。)に在学又は在籍している者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学又は在籍する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学又は在籍する者に係る授業料と同じ額とする。

(昭和59年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(高等学校の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において現に高等学校に在学している者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に高等学校に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が高等学校を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第2条中栃木県立学校の授業料等に関する条例第1条の4の改正規定及び第19条中栃木県農業大学校条例第6条の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

5 施行日の前日において栃木県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

6 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

7 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(手数料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請、依頼等がなされている事務に係る栃木県手数料条例に規定する手数料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

3 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第27号)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に申請がなされている事務に係る資料検定手数料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において栃木県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第11号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

3 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)し、又は編入学する者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

4 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成9年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成12年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校、栃木県県南高等看護専門学院、県立の職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(入学考査料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の入学を志願する者に係る入学考査料については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(授業料に関する経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校の全日制の課程又は専攻科に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立の高等学校の全日制の課程又は専攻科に転入学(再入学を含む。以下同じ。)又は編入学をする者(以下この項において「転入学者等」という。)に係る授業料は、当該転入学者等が県立の高等学校を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

5 県立の高等学校の全日制の課程又は専攻科において、休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

6 施行日の前日において県立の高等学校の定時制の課程に在学し引き続き施行日において在学する者又は施行日の前日において高等学校に在学し施行日以後に県立の高等学校の定時制の課程に転入学をする者に係る改正後の第2条の規定による授業料の額が月額2,500円を超えるときは、当該者に係る授業料の額は、同条の規定にかかわらず、月額2,500円とする。

(受講料に関する経過措置)

7 施行日の前日において県立の高等学校の通信制の課程に在学し引き続き施行日において在学する者又は施行日の前日において高等学校に在学し施行日以後に県立の高等学校の通信制の課程に転入学をする者については、改正後の第3条の規定は、適用しない。

(他の高等学校における履修に係る授業料等に関する経過措置)

8 施行日の前日において県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者については、改正後の第3条の2の規定は、適用しない。

(平成18年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(県立高等学校等の授業料等の改定に伴う経過措置)

3 施行日の前日において県立の高等学校若しくは職業能力開発校、栃木県立衛生福祉大学校又は栃木県農業大学校(以下「県立高等学校等」という。)に在学し、引き続き施行日において在学する者に係る授業料又は受講料(以下「授業料等」という。)については、なお従前の例による。

4 施行日以後に県立高等学校等に転入学(再入学を含む。)又は編入学をする者(県立の高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に編入学をする者を除く。以下「転入学者等」という。)に係る授業料等は、当該転入学者等が県立高等学校等を卒業するまでの間、当該転入学者等の属することとなる学年又は年次に在学する者に係る授業料等と同じ額とする。

5 休学等により進級できなかった者に係る授業料は、前2項の規定にかかわらず、その者の属することとなった学年に在学する者に係る授業料と同じ額とする。

(令和6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県立学校の授業料等に関する条例

昭和24年3月23日 条例第10号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和24年3月23日 条例第10号
昭和25年3月 条例第19号
昭和25年12月21日 条例第74号
昭和26年3月20日 条例第14号
昭和27年3月29日 条例第23号
昭和27年12月1日 条例第70号
昭和28年3月23日 条例第45号
昭和31年3月31日 条例第7号
昭和33年12月24日 条例第47号
昭和35年3月30日 条例第16号
昭和39年3月30日 条例第45号
昭和39年12月25日 条例第80号
昭和43年3月25日 条例第20号
昭和45年3月26日 条例第20号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和52年3月30日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第8号
昭和56年3月27日 条例第7号
昭和59年3月30日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第19号
昭和62年3月17日 条例第8号
平成元年3月28日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第9号
平成3年3月19日 条例第9号
平成3年7月10日 条例第27号
平成4年3月30日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第7号
平成6年3月30日 条例第7号
平成7年3月17日 条例第11号
平成8年3月28日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第19号
平成14年3月26日 条例第10号
平成15年3月18日 条例第26号
平成16年12月28日 条例第58号
平成18年3月24日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第10号
令和6年3月25日 条例第19号