○栃木県立学校職員安全衛生管理規程

平成10年3月31日

栃木県教育委員会訓令第1号

県立学校

栃木県立学校職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第10条)

第3章 安全衛生委員会(第11条―第16条)

第4章 事前管理(第17条―第21条)

第5章 健康管理(第22条―第32条の3)

第6章 事後管理(第33条・第34条)

第7章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)並びにこれらに基づく関係法令に定めるもののほか、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校(以下「県立学校」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平15教委訓令2・平18教委訓令9・平19教委訓令1・平21教委訓令2・一部改正)

(校長の責務)

第2条 県立学校の長(以下「校長」という。)は、職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、自己の健康の保持増進及び労働の安全に努めなければならない。

2 職員は、校長その他職員の安全及び衛生の管理に携わる者による安全及び衛生に関する指示又は指導を受けたときは、当該指示又は指導を誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第4条 安全衛生管理者を指揮し、次に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置管理に関すること。

(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

2 総括安全衛生管理者は、教育次長の職にある者のうちあらかじめ教育長が指定したものをもって充てる。

(総括安全衛生管理者の代理者)

第5条 学校安全課長は、総括安全衛生管理者の職務を補佐し、当該総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第3条に規定する事由が生じた場合には、その職務を代理する。

(平16教委訓令3・平30教委訓令2・一部改正)

(安全衛生管理者)

第6条 県立学校に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、校長をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、その所属の衛生管理者を指揮し、当該県立学校における安全衛生管理事項を総括管理する。

(衛生管理者)

第7条 県立学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、安全衛生管理者がその所属の職員のうちから選任する。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者が欠けたとき又はやむを得ない理由によりその職務を行うことができなくなったときは、速やかに新たな衛生管理者を選任しなければならない。

4 安全衛生管理者は、前2項の規定により衛生管理者を選任したときは、速やかにその旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

5 衛生管理者は、安全衛生管理者の指揮を受け、安全衛生管理事項のうち衛生に関する事項に係る職務を行う。

6 衛生管理者は、職員の執務場所を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生担当者)

第8条 衛生管理者を補助するため、県立学校に衛生担当者を置く。

2 前条第2項から第4項までの規定は、衛生担当者の選任について準用する。

(産業医等)

第9条 職員の健康の保持増進を図るため、別に定めるところにより県立学校に産業医又は職員健康管理医(以下「産業医等」という。)を置く。

2 産業医等は、医師である者で別に定める要件を備えたもののうちから教育委員会が選任する。

3 産業医等は、別に定めるところにより、次に掲げる事項のうち医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医等は、前項に規定する事項について、総括安全衛生管理者若しくは安全衛生管理者に対してあらかじめこれらの者の意見を求めた上で勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は、産業医等から前項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告の内容及び当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)について、遅滞なく、安全衛生委員会(第11条第1項に規定する総括安全衛生委員会又は第14条第1項に規定する安全衛生委員会をいう。次項及び第8項において同じ。)に報告しなければならない。

6 産業医等は、安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

7 産業医等は、職員の執務場所を巡視し、執務状況又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちにその旨を安全衛生管理者に報告するとともに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

8 総括安全衛生管理者又は安全衛生管理者は、産業医等が辞任したとき又は産業医等の解任があったときは、遅滞なく、その旨及びその理由を安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平14教委訓令1・平31教委訓令6・一部改正)

(作業主任者)

第10条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業を行う県立学校に、それぞれ規則第16条に規定する作業主任者(以下「作業主任者」という。)を置く。

2 作業主任者は、前項の県立学校における危険防止に関する事項に係る職務を行う。

3 第7条第2項から第4項までの規定は、作業主任者の選任について準用する。

第3章 安全衛生委員会

(総括安全衛生委員会)

第11条 次に掲げる事項を総合的に調査審議するため、栃木県立学校職員総括安全衛生委員会(以下「総括安全衛生委員会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

2 総括安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員とし、当該委員をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 教育政策課長、施設課長、学校安全課長及び高校教育課長の職にある者

(3) 安全衛生管理者のうちから総括安全衛生管理者が選任した者

(4) 職員で安全又は衛生に関する経験を有するもののうちから職員の労働組合の推薦に基づき総括安全衛生管理者が選任した者

(5) 産業医

3 前項第3号に掲げる者の定数は、1名とし、同項第4号に掲げる者の定数は、6名とし、同項第5号に掲げる者の定数は、1名とする。

4 総括安全衛生委員会に委員長を置き、委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。

(平16教委訓令3・平28教委訓令2・平30教委訓令2・平31教委訓令3・令5教委訓令3・一部改正)

(総括安全衛生委員会の会議)

第12条 総括安全衛生委員会の会議は、委員長が招集し、その議長は、委員長をもって充てる。

2 総括安全衛生委員会の会議は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 委員長が必要と認めたとき。

(2) 委員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

3 総括安全衛生委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第13条 総括安全衛生委員会の庶務は、学校安全課において行うものとする。

(平16教委訓令3・平30教委訓令2・一部改正)

(安全衛生委員会)

第14条 次に掲げる事項を調査審議するため、県立学校に安全衛生委員会を置く。

(1) 所属の職員の危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。

(2) 所属の職員の健康の保持増進を図るための対策に関すること。

(3) 当該県立学校に係る労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、所属の職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関すること。

2 安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員とし、当該委員をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 衛生担当者

(4) 産業医等

(5) 作業主任者

(6) 所属の職員で衛生に関する経験を有するもののうちから職員の労働組合の推薦に基づき安全衛生管理者が選任した者

3 前項第6号に掲げる者の定数は、同項第2号から第5号までに掲げる者と同数とする。

4 安全衛生委員会に委員長を置き、委員長は、安全衛生管理者をもって充てる。

(平14教委訓令1・一部改正)

(安全衛生委員会の会議)

第15条 第12条の規定は、安全衛生委員会の会議について準用する。

(報告)

第16条 安全衛生管理者は、第14条第2項第6号の規定により安全衛生委員会の委員を選任したときは、速やかにその旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は、安全衛生委員会の会議を開催したときは、速やかにその旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第4章 事前管理

(職場環境の整備)

第17条 衛生管理者は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の執務場所について、その執務内容等に応じ、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

2 有害なガス、鉛、粉じん、放射線等の有害物質を取り扱う県立学校の衛生管理者は、その危険から職員を保護するため必要な措置を講じなければならない。

(精神保健)

第18条 安全衛生管理者は、心の健康の保持増進のため、常時、職員の生活指導、身上相談等を行い、職員の人間関係に配慮するとともに、必要があると認めるときは、産業医と協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。

(平28教委訓令2・一部改正)

(健康相談)

第19条 衛生管理者及び産業医等は、職員から衛生について相談を受けたときは、当該職員に対し適切な指導、助言等を行わなければならない。

(平14教委訓令1・一部改正)

(事業の実施等)

第20条 総括安全衛生管理者は、職員の健康の保持増進を図るための事業を実施しなければならない。

2 校長は、職員の前項の事業への参加について、公務に支障のない範囲内で可能な限り便宜を図らなければならない。

3 校長は、職員が保健施設、スポーツ施設、休養施設その他の健康の保持増進を図るための施設を十分に利用することができるよう配慮しなければならない。

(予防接種等)

第21条 総括安全衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認めるときは、直ちに予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。

(平21教委訓令2・一部改正)

第5章 健康管理

(健康診断の実施)

第22条 総括安全衛生管理者は、別に定めるところにより、次に掲げる健康診断を行わなければならない。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特殊業務従事職員健康診断

(4) 臨時健康診断

(5) その他の健康診断

(健康診断の周知等)

第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行うときは、その旨を安全衛生管理者に通知しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、職員に周知しなければならない。

3 校長は、職員が定められた期間内に健康診断を受けることができるよう配慮しなければならない。

(受診義務)

第24条 職員は、指定期日及び場所において健康診断を受けなければならない。

(健康診断の免除)

第25条 総括安全衛生管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、健康診断を免除することができる。

(1) 健康診断の際現に当該健康診断の対象となる疾病について医師の治療、指示等を受けている者

(2) 当該健康診断の対象となる項目が含まれている他の健康診断を定められた期間内に受けた者

2 職員は、前項の規定により健康診断の免除を受けようとするときは、別に定めるところにより、同項各号のいずれかに該当する者である旨を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断を受けることができなかった職員の取扱い)

第26条 職員は、第22条第2号又は第4号に掲げる健康診断を定められた期間内にやむを得ない理由により受けることができなかったときは、他の医療機関が行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を別に定めるところにより総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(健康診断の判定及び結果の通知)

第27条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行った医師からその医学的判定及び記録を徴し、当該健康診断の結果を次に掲げる区分に従い、安全衛生管理者に通知しなければならない。

(1) 要医療(医師による治療行為を必要とするものをいう。)

(2) 要精検(早期に精密検査を必要とするものをいう。)

(3) 要指導(医師による治療行為を必要としないが、日常生活について医師の指導を必要とするものをいう。)

(4) 要観察(観察のため定期的に検査を必要とするものをいう。)

(5) 健康(異常が認められないものをいう。)

2 安全衛生管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(産業医等からの意見の聴取等)

第28条 安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づき、別に定めるところにより、職員の健康を保持するため必要な措置について産業医等の意見を聴かなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定により産業医等の意見を聴取したときは、別に定めるところにより、安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平14教委訓令1・平18教委訓令1・一部改正)

(指導区分)

第29条 安全衛生管理者は、前条の規定により産業医等の意見を聴取したときは、別に定めるところにより職員に対する次に掲げる指導区分を決定するとともに、当該決定について、当該職員に通知するものとする。

(1) 要休養(勤務を休む必要のあるものをいう。)

(2) 要軽業(勤務に制限を加える必要のあるものをいう。)

(3) 要注意(勤務をほぼ正常に行ってよいものをいう。)

(4) 通常勤務(全く通常勤務でよいものをいう。)

2 安全衛生管理者は、前項第1号又は第2号に掲げる指導区分の決定をしたときは、別に定めるところによりその旨を総括安全衛生管理者に報告するものとする。

(平14教委訓令1・一部改正)

(要休養者)

第30条 前条第1項第1号に掲げる指導区分の決定を受けた職員は、その病状に応じ所要の期間、自宅又は療養施設において療養に専念しなければならない。

2 前項に規定する職員は、別に定めるところにより、6月ごとに病状経過報告書を安全衛生管理者に提出しなければならない。

(要軽業者及び要注意者)

第31条 第29条第1項第2号又は第3号に掲げる指導区分の決定を受けた職員は、過労を避け、安全衛生管理者及び産業医等その他の医師の指示に従い、健康の回復に努めなければならない。

2 校長は、第29条第1項第2号に掲げる指導区分の決定を受けた職員に対して、時間外勤務、宿直、日直若しくは出張を禁止し、又は休暇等を取るよう指導することその他勤務の軽減を図るための措置を講じなければならない。

3 校長は、第29条第1項第3号に掲げる指導区分の決定を受けた職員に対して、時間外勤務、宿直、日直又は出張を制限することその他適切な養護措置を講じなければならない。

(平14教委訓令1・一部改正)

(健康診断の結果の保存等)

第32条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を5年間保存しなければならない。

2 安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者又は産業医等から健康診断の結果の提出を求められたときは、速やかに当該健康診断の結果を提出しなければならない。

(平14教委訓令1・一部改正)

(疲労蓄積職員等に対する措置)

第32条の2 安全衛生管理者は、長時間の勤務により疲労の蓄積が見られる職員その他健康上の不安を有している職員があると認めるときは、別に定めるところにより、産業医等による面接指導等必要な措置を講じなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の措置を講じたときは、その措置の内容の記録を5年間保存しなければならない。

(平18教委訓令1・追加)

(面接指導等実施後の産業医等からの意見の聴取等)

第32条の3 安全衛生管理者は、前条第1項の規定による面接指導を行った場合には、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、別に定めるところにより、当該面接指導を実施した産業医等の意見を聴かなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定により産業医等の意見を聴取したときは、別に定めるところにより、安全衛生委員会に報告しなければならない。

(平18教委訓令1・追加)

第6章 事後管理

(指導区分の変更)

第33条 職員は、医師の診断等により第29条第1項の規定により決定された指導区分を変更すべき事由が生じたときは、別に定めるところにより、指導区分変更申請書を安全衛生管理者に提出しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の規定により指導区分変更申請書が提出された場合において指導区分を変更しようとするときは、産業医等その他の医師の意見を聴かなければならない。

3 第29条の規定は、指導区分の変更について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第33条第2項」と、「産業医等」とあるのは「産業医等その他の医師」と読み替えるものとする。

(平14教委訓令1・一部改正)

(死亡者の報告)

第34条 校長は、職員が死亡したときは、別に定めるところによりその旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

第7章 雑則

(秘密の保持)

第35条 職員の健康管理に携わる職員は、職務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。

(記録の転送)

第36条 安全衛生管理者は、職員が人事異動等により転出した場合は、当該職員の健康管理に関する記録を当該転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。

(委任)

第37条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県立学校職員安全衛生管理規程

平成10年3月31日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月12日 教育委員会訓令第1号
平成15年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第9号
平成18年7月31日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第3号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第3号