○栃木県立学校の設置及び管理に関する条例
昭和35年12月17日
栃木県条例第40号
栃木県立学校の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
栃木県立学校の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(以下「学校」という。)の設置及び管理については、法令に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 学校を、別表のとおり設置する。
(昭39条例46・全改)
(管理)
第3条 学校は、常に良好な状態において管理し、教育効果の向上を目指して、効率的に運用されなければならない。
(昭39条例46・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、学校の設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭39条例46・旧第5条繰上)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に効力を有する学校の設置及び管理に関する教育委員会規則その他の規程は、この条例の各相当規定に基づいて制定されたものとみなす。
3 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和28年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(学校職員の分限に関する条例の一部改正)
2 学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の懲戒に関する条例の一部改正)
3 学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年栃木県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正)
5 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
6 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和39年条例第80号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第28号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第58号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 栃木県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年栃木県条例第55号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第55号)
1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、栃木県立黒磯高等学校に係る改正規定は、知事が規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第85号で昭和45年10月31日から施行)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例に基づき設置された栃木県立大田原女子高等学校の定時制の課程に在学する生徒は、この条例による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例に基づき設置される栃木県立大田原東高等学校の定時制の課程に在学する生徒となるものとする。
附則(昭和46年条例第51号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、栃木県立鹿沼農商高等学校、栃木県立足利西高等学校及び栃木県立塩谷高等学校に係る改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第46号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第50号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第56号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第46号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第52号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第16号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第38号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第36号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第37号)
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第35号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第33号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第42号)
この条例は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第42号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第42号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第42号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第52号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第34号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(栃木県立学校の授業料等に関する条例の一部改正)
2 栃木県立学校の授業料等に関する条例(昭和24年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県立学校施設使用条例の一部改正)
3 栃木県立学校施設使用条例(昭和25年栃木県条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の分限に関する条例の一部改正)
4 学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の懲戒に関する条例の一部改正)
5 学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員定数条例の一部改正)
6 学校職員定数条例(昭和32年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正)
7 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県佐野県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県安足健康福祉センターの項及び同条第3項の表栃木県佐野健康福祉センターの項の改正規定、同条例第4条第2項の表栃木県安蘇福祉事務所の項を削る改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県安足保健所の項の改正規定、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県足利労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県安足農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県佐野土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の2の項の改正規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県安足農業改良普及センターの項の改正規定、第8条中栃木県流域下水道条例第2条の表渡良瀬川上流流域下水道の項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部へき地学校に準ずる学校の項の改正規定(「葛生町立氷室小学校」を「佐野市立氷室小学校」に改める部分及び「田沼町立野上小学校」を「佐野市立野上小学校」に改める部分に限る。)及び同部1級の項の改正規定(「田沼町立飛駒小学校」を「佐野市立飛駒小学校」に改める部分に限る。)並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定(「田沼町立閑馬小学校」を「佐野市立閑馬小学校」に改める部分及び「田沼町立下彦間小学校」を「佐野市立下彦間小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「安蘇郡田沼町」を「佐野市」に改める部分に限る。)、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県佐野警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「、那須郡及び安蘇郡」を「及び那須郡」に改める部分に限る。) 平成17年2月28日
(2) 第1条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県矢板県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)及び同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定、同条例第5条第2項の表栃木県県北保健所の項の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県北児童相談所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)、同条例第10条第2項の表栃木県宇都宮労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県塩谷農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県央家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県矢板林務事務所の項の改正規定(「塩谷郡」を「さくら市、塩谷郡」に改める部分に限る。)並びに同条例第16条第2項の表栃木県矢板土木事務所の項の改正規定、第2条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の26の項の改正規定、第3条の規定、第4条の規定、第6条中栃木県地域農業改良普及センターの名称、位置及び管轄区域を定める条例本則の表栃木県塩谷農業改良普及センターの項の改正規定、第9条中栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「喜連川町立河戸小学校」を「さくら市立河戸小学校」に改める部分及び「喜連川町立穂積小学校」を「さくら市立穂積小学校」に改める部分に限る。)、第10条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「塩谷郡氏家町」及び「塩谷郡喜連川町」を「さくら市」に改める部分に限る。)、第11条中栃木県公営企業の設置等に関する条例第7条第2項の表の改正規定、第12条中栃木県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例別表栃木県氏家警察署の項及び同表栃木県喜連川警察署の項の改正規定並びに第13条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定(「河内郡」を「さくら市、河内郡」に改める部分に限る。) 平成17年3月28日
附則(平成16年条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県立日光高等学校、栃木県立足尾高等学校、栃木県立益子高等学校及び栃木県立芳賀高等学校は、第2条の規定による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、平成19年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第68号)抄
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第79号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中栃木県行政機関設置条例第2条第3項の表栃木県栃木県税事務所の項の改正規定、同条例第3条第2項の表栃木県県南健康福祉センターの項の改正規定及び同表栃木県県北健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)並びに同条第3項の表栃木県矢板健康福祉センターの項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第4条第2項の表栃木県下都賀福祉事務所の項の改正規定及び同表栃木県塩谷福祉事務所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第5条第2項の表栃木県県南保健所の項の改正規定及び同表栃木県県北保健所の項の改正規定(「、南河内町」を削る部分に限る。)、同条例第7条第2項の表栃木県県南児童相談所の項の改正規定、同条例第10条第2項の表栃木県小山労政事務所の項の改正規定、同条例第11条第2項の表栃木県下都賀農業振興事務所の項の改正規定、同条例第14条第2項の表栃木県県南家畜保健衛生所の項の改正規定、同条例第15条第2項の表栃木県佐野林務事務所の項の改正規定並びに同条例第16条第2項の表栃木県栃木土木事務所の項の改正規定、第3条中栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「河内郡」を「下野市及び河内郡」に改める部分及び「及び南河内町並びに下都賀郡石橋町及び国分寺町」を削る部分に限る。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「下都賀郡石橋町」及び「下都賀郡国分寺町」を「下野市」に改める部分に限る。)、第14条の規定、第15条の規定並びに第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「那須烏山市」の次に「、下野市」を加える部分に限る。)並びに次項の規定 平成18年1月10日
(2) 第1条の規定、第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条の規定(栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第1の21の項の改正規定(「及び那須烏山市」を「、那須烏山市及び下野市」に改める部分に限る。)、同表21の2の項の改正規定(「、鹿沼市」を削る部分に限る。)及び同表26の項の改正規定(「、石橋町、国分寺町」を削る部分に限る。)を除く。)、第4条から第7条までの規定、第9条の規定(栃木県流域下水道条例第2条の表鬼怒川上流流域下水道の項の改正規定中「今市市、」を削る部分及び「並びに塩谷郡藤原町及び」を「及び塩谷郡」に改める部分に限る。)、第10条の規定、第11条の規定(栃木県公立学校職員給与条例別表第31へき地学校等の部1級の項の改正規定(「栗野町立永野小学校」を「鹿沼市立永野小学校」に改める部分に限る。)及び同部2級の項の改正規定並びに同表2特別の地域に所在する学校の部の改正規定を除く。)、第12条の規定(栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定中「今市市」及び「上都賀郡足尾町」を「日光市」に改める部分に限る。)、第13条の規定及び第16条の規定(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表の改正規定中「、今市市」を削る部分に限る。) 平成18年3月20日
附則(平成17年条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の改正規定(「栃木県立高根沢商業高等学校」を「栃木県立高根沢高等学校」に改める部分に限る。)は同年4月1日から、第2条及び次項の規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県立栃木南高等学校、栃木県立藤岡高等学校、栃木県立氏家高等学校及び栃木県立喜連川高等学校は、第2条の規定による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、平成20年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(栃木県立学校の授業料等に関する条例の一部改正)
2 栃木県立学校の授業料等に関する条例(昭和24年栃木県条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の分限に関する条例の一部改正)
3 学校職員の分限に関する条例(昭和31年栃木県条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員の懲戒に関する条例の一部改正)
4 学校職員の懲戒に関する条例(昭和31年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(学校職員定数条例の一部改正)
5 学校職員定数条例(昭和32年栃木県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公立学校職員給与条例の一部改正)
6 栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
7 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 栃木県立足利西高等学校及び栃木県立足利商業高等学校は、第2条の規定による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、平成21年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
(栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第28号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 栃木県公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年栃木県条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第69号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の2高等学校の部の改正規定及び次項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 栃木県立烏山女子高等学校は、改正後の別表の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成20年条例第63号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 栃木県立鹿沼農業高等学校及び栃木県立粟野高等学校は、第2条の規定による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、平成23年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成22年条例第1号)抄
1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。
附則(平成22年条例第45号)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 栃木県立佐野女子高等学校、栃木県立佐野松陽高等学校、栃木県立田沼高等学校及び栃木県立塩谷高等学校は、第2条の規定による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、平成25年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第57号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第49号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第2条中栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の2高等学校の部栃木県立足利女子高等学校の項を削る改正規定は同年4月1日から、同条中同部栃木県立宇都宮中央女子高等学校の項を削る改正規定及び次項の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 栃木県立宇都宮中央女子高等学校は、第2条の規定による改正後の栃木県立学校の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
別表(第2条関係)
(平19条例6・全改、平17条例95・平18条例56(平19条例6)・平19条例28・平19条例69・平20条例63・平22条例1・平22条例45・平23条例12・平27条例57・令2条例49・一部改正)
1 中学校
名称 | 位置 |
栃木県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 宇都宮市 |
栃木県立佐野高等学校附属中学校 | 佐野市 |
栃木県立矢板東高等学校附属中学校 | 矢板市 |
2 高等学校
名称 | 位置 |
栃木県立宇都宮高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮東高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮南高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮北高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮清陵高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮女子高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮中央高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮工業高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立宇都宮商業高等学校 | 宇都宮市 |
栃木県立鹿沼高等学校 | 鹿沼市 |
栃木県立鹿沼東高等学校 | 鹿沼市 |
栃木県立鹿沼南高等学校 | 鹿沼市 |
栃木県立鹿沼商工高等学校 | 鹿沼市 |
栃木県立今市高等学校 | 日光市 |
栃木県立今市工業高等学校 | 日光市 |
栃木県立日光明峰高等学校 | 日光市 |
栃木県立上三川高等学校 | 河内郡上三川町 |
栃木県立石橋高等学校 | 下野市 |
栃木県立小山高等学校 | 小山市 |
栃木県立小山南高等学校 | 小山市 |
栃木県立小山西高等学校 | 小山市 |
栃木県立小山北桜高等学校 | 小山市 |
栃木県立小山城南高等学校 | 小山市 |
栃木県立栃木高等学校 | 栃木市 |
栃木県立栃木女子高等学校 | 栃木市 |
栃木県立栃木農業高等学校 | 栃木市 |
栃木県立栃木工業高等学校 | 栃木市 |
栃木県立栃木商業高等学校 | 栃木市 |
栃木県立学悠館高等学校 | 栃木市 |
栃木県立栃木翔南高等学校 | 栃木市 |
栃木県立壬生高等学校 | 下都賀郡壬生町 |
栃木県立佐野高等学校 | 佐野市 |
栃木県立佐野東高等学校 | 佐野市 |
栃木県立佐野松桜高等学校 | 佐野市 |
栃木県立足利高等学校 | 足利市 |
栃木県立足利南高等学校 | 足利市 |
栃木県立足利工業高等学校 | 足利市 |
栃木県立足利清風高等学校 | 足利市 |
栃木県立真岡高等学校 | 真岡市 |
栃木県立真岡女子高等学校 | 真岡市 |
栃木県立真岡北陵高等学校 | 真岡市 |
栃木県立真岡工業高等学校 | 真岡市 |
栃木県立益子芳星高等学校 | 芳賀郡益子町 |
栃木県立茂木高等学校 | 芳賀郡茂木町 |
栃木県立烏山高等学校 | 那須烏山市 |
栃木県立馬頭高等学校 | 那須郡那珂川町 |
栃木県立大田原高等学校 | 大田原市 |
栃木県立大田原女子高等学校 | 大田原市 |
栃木県立大田原東高等学校 | 大田原市 |
栃木県立黒羽高等学校 | 大田原市 |
栃木県立那須拓陽高等学校 | 那須塩原市 |
栃木県立那須清峰高等学校 | 那須塩原市 |
栃木県立那須高等学校 | 那須郡那須町 |
栃木県立黒磯高等学校 | 那須塩原市 |
栃木県立黒磯南高等学校 | 那須塩原市 |
栃木県立矢板高等学校 | 矢板市 |
栃木県立矢板東高等学校 | 矢板市 |
栃木県立高根沢高等学校 | 塩谷郡高根沢町 |
栃木県立さくら清修高等学校 | さくら市 |
3 特別支援学校
名称 | 位置 |
栃木県立盲学校 | 宇都宮市 |
栃木県立聾学校 | 宇都宮市 |
栃木県立のざわ特別支援学校 | 宇都宮市 |
栃木県立わかくさ特別支援学校 | 宇都宮市 |
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