○栃木県文化財保護条例

昭和38年7月6日

栃木県条例第20号

栃木県文化財保護条例をここに公布する。

栃木県文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 栃木県指定有形文化財(第4条―第19条)

第3章 栃木県指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 栃木県指定有形民俗文化財・栃木県指定無形民俗文化財(第26条―第30条)

第5章 栃木県指定史跡名勝天然記念物(第31条―第40条)

第5章の2 栃木県選定伝統的建造物群保存地区(第40条の2―第40条の5)

第5章の3 栃木県選定保存技術(第40条の6―第40条の10)

第6章 補則(第41条・第42条)

第7章 罰則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県内に存するもののうち県にとって、重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化向上に資することを目的とする。

(平16条例59・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び伝統的建造物群をいう。

(昭51条例27・平16条例59・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 知事は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(令4条例37・一部改正)

第2章 栃木県指定有形文化財

(指定)

第4条 知事は、県内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち県にとって重要なものを栃木県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ、別に定める栃木県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を栃木県公報(以下「県公報」という。)で告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による県公報の告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、知事は、当該県指定有形文化財の所有者又は所有者の代表に指定書を交付しなければならない。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(解除)

第5条 県指定有形文化財が県指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 県指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があったときは、県指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、知事は、その旨を県公報で告示するとともに、県指定有形文化財の所有者及び占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第4項の規定による県指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに県指定有形文化財の指定書を知事に返付しなければならない。

(令4条例37・一部改正)

(所有者又は占有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 県指定有形文化財の所有者又は占有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び知事の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代り県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(令4条例37・一部改正)

(所有者又は管理責任者の変更)

第7条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は旧所有者に対して交付された指定書を添えて速やかに知事に届け出なければならない。

2 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。この場合、氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、指定書を添えて届け出なければならない。

(令4条例37・一部改正)

(滅失及び毀損)

第8条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(令4条例37・一部改正)

(所在の変更)

第9条 県指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(令4条例37・一部改正)

(修理)

第10条 県指定有形文化財の修理は、所有者が行なうものとする。

(管理又は修理の補助)

第11条 県指定有形文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県はその経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、知事は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、指揮監督することができる。

(令4条例37・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条の2 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、県は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例又は規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(昭51条例27・追加、令4条例37・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第11条の3 県が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第11条第1項の規定により補助金を交付した県指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助に係る修理等が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、補助金の額を、補助に係る修理等を施した県指定有形文化財につき県が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から修理等を行った時以後当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助金による修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(昭51条例27・追加)

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 県指定有形文化財の管理が適当でないため、当該県指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、知事は、所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、知事は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(令4条例37・一部改正)

(現状変更等の制限)

第13条 県指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、知事は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(修理の届出)

第14条 県指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第11条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合はこの限りでない。

2 県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は前項の届出に係る修理に関し指導と助言を与えることができる。

(令4条例37・一部改正)

(公開)

第15条 県指定有形文化財の公開は、所有者が行なうものとする。

2 前項の規定は、所有者の出品に係る県指定有形文化財を所有者以外の者がこの条例の規定により行なう公開の用に供することを妨げない。

第16条 知事は、県指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、知事の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 知事は、県指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 県は、第1項の規定により出品した所有者に対し、損料を支払うことができる。

5 知事は、第1項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

6 知事は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、県は、所有者に対しその通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合はこの限りでない。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、県指定有形文化財の所在の場所を変更して、これを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第18条 知事は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(令4条例37・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づく知事の勧告、指示その他の処分について旧所有者の権利義務を承継するものとする。

(令4条例37・一部改正)

第3章 栃木県指定無形文化財

(指定)

第20条 知事は、県内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを栃木県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、知事は、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、知事は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては代表者)に通知してする。

5 知事は、第1項の規定による指定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項及び第5項の規定による認定をしたときは、知事は当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。

(昭51条例27・平16条例59・令4条例37・一部改正)

(解除)

第21条 県指定無形文化財が、県指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊な事由があるときは、知事はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事はその認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

5 県指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があったときは、当該県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

6 前項の場合には、知事はその旨の県公報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、知事はその旨を県公報で告示しなければならない。

(昭51条例27・平16条例59・令4条例37・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について同様とする。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(保存)

第23条 知事は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他保存のため適当な措置を行うものとする。

2 保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、県は、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には第11条第2項及び第11条の2の規定を準用する。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(公開)

第24条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には第16条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該県指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第7項の規定を準用する。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(令4条例37・一部改正)

第4章 栃木県指定有形民俗文化財・栃木県指定無形民俗文化財

(昭51条例27・改称)

(指定)

第26条 知事は、県内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを栃木県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを栃木県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県指定無形民俗文化財の指定をするに当たっては、知事は、当該県指定無形民俗文化財の保存団体(県指定無形民俗文化財を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定することができる。

3 第1項の規定による県指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

4 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項の規定を準用する。

5 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定は、その旨を県公報に告示してする。

6 第2項の規定による保存団体を認定するには、第20条第3項第4項及び第7項の規定を準用する。

(昭51条例27・全改、平16条例59・令4条例37・一部改正)

(解除)

第27条 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財が、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 保存団体がその構成員の異動のため保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第4項の規定を準用する。

5 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を県公報に告示してする。

6 第2項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

7 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があったときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

8 前項の場合の県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

9 第7項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除については、知事は、その旨を県公報で告示しなければならない。

10 保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、保存団体の認定は解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を県公報で告示しなければならない。

(昭51条例27・全改、平16条例59・令4条例37・一部改正)

(県指定有形民俗文化財の保護)

第28条 県指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を知事に届け出なければならない。

2 県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(準用規定)

第29条 第6条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(昭51条例27・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存)

第29条の2 知事は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第11条の2の規定を準用する。

(昭51条例27・追加、令4条例37・一部改正)

(県指定無形民俗文化財及びその記録の公開)

第29条の3 知事は、県指定無形民俗文化財の保存団体に対し県指定無形民俗文化財の公開を、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第24条第2項の規定を準用する。

(昭51条例27・追加、令4条例37・一部改正)

(県指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第29条の4 知事は、県指定無形民俗文化財の保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のために必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭51条例27・追加、令4条例37・一部改正)

(県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)

第30条 知事は、県内に存する県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第91条において準用する法第77条第1項の規定により文化庁長官が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。

2 前項の無形の民俗文化財の記録の作成、保存又は公開について適当と認める者に対し、県は、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 第1項の規定による選択には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第2項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第11条の2の規定を準用する。

(昭51条例27・全改、平16条例59・令4条例37・一部改正)

第5章 栃木県指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第31条 知事は、県内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたものを除く。)のうち県にとって重要なものを栃木県指定史跡、栃木県指定名勝又は栃木県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平16条例59・令4条例37・一部改正)

(解除)

第32条 県指定史跡名勝天然記念物が県指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の指定は解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第4条第3項から第5項までの規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(平16条例59・令4条例37・一部改正)

(管理団体による管理及び復旧)

第33条 県指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第40条において準用する第6条第2項の規定により選任された管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、知事は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該県指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該史跡名勝天然記念物の保存のために必要な施設、設備その他の物件で当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の指定をするには、知事は、あらかじめ指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該指定史跡名勝天然記念物の所有者及び占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他法人に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 第1項の規定により指定を受けた団体(以下「管理団体」という。)が復旧を行なう場合には、あらかじめその復旧の方法及び時期について、当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者及び占有者の意見を聞かなければならない。

(令4条例37・一部改正)

(管理団体の解除)

第34条 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊な事由があるときは、知事は管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(令4条例37・一部改正)

(管理団体の管理の費用)

第35条 管理団体が行なう管理及び復旧に要する費用は、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により管理又は復旧に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げない。

(標識等の設置)

第36条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者又は管理団体は、知事の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置するものとする。

(令4条例37・一部改正)

(土地所在等の異動)

第37条 県指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第40条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)又は管理団体は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(令4条例37・一部改正)

(現状変更等の制限)

第38条 県指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭51条例27・令4条例37・一部改正)

(復旧の届出)

第39条 県指定史跡名勝天然記念物の復旧の届出については、第14条の規定を準用する。

(準用規定)

第40条 第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第18条並びに第19条の規定(管理団体を含む。)は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第5章の2 栃木県選定伝統的建造物群保存地区

(昭51条例27・追加)

(伝統的建造物群保存地区)

第40条の2 この章において「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、法第143条第1項又は第2項の定めるところにより市町村が定める地区をいう。

(昭51条例27・追加、平16条例59・一部改正)

(選定)

第40条の3 知事は、市町村の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区(法第144条第1項の規定により重要伝統的建造物群保存地区に選定されたものを除く。)の区域の全部又は一部で県にとって重要なものを栃木県選定伝統的建造物群保存地区(以下「県選定伝統的建造物群保存地区」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定をするには、知事は、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定による選定は、その旨を県公報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知してする。

(昭51条例27・追加、平16条例59・令4条例37・一部改正)

(解除)

第40条の4 知事は、県選定伝統的建造物群保存地区がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 前項の場合には、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 県選定伝統的建造物群保存地区について法第144条第1項の規定により重要伝統的建造物群保存地区の選定があったときは、当該県選定伝統的建造物群保存地区の選定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、知事は、その旨を県公報で告示するとともに、当該申出に係る市町村に通知しなければならない。

(昭51条例27・追加、平16条例59・令4条例37・一部改正)

(管理等に関する補助)

第40条の5 県は、県選定伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(昭51条例27・追加)

第5章の3 栃木県選定保存技術

(昭51条例27・追加)

(選定)

第40条の6 知事は、県内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもの(法第147条第1項の規定により選定保存技術に選定されたものを除く。)のうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを栃木県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定をするには、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この章において同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による選定及び前項の規定による認定には、第20条第3項から第7項までの規定を準用する。

(昭51条例27・追加、平16条例59・令4条例37・一部改正)

(解除)

第40条の7 知事は、県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 知事は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があったときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第6項の規定を準用する。

6 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、保持者又は保存団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保存団体の全てが解散したときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を県公報で告示しなければならない。

(昭51条例27・追加、平16条例59・令4条例37・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第40条の8 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。

(昭51条例27・追加)

(保存)

第40条の9 知事は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとする。

2 県は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

3 前項の規定により補助金を交付する場合には、第11条第2項及び第11条の2の規定を準用する。

(昭51条例27・追加、令4条例37・一部改正)

(保存に関する指導又は助言)

第40条の10 知事は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(昭51条例27・追加、令4条例37・一部改正)

第6章 補則

第41条 削除

(令4条例37)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例37・一部改正)

第7章 罰則

(昭51条例27・追加)

(刑罰)

第43条 県指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭51条例27・追加、平4条例12・一部改正)

第44条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭51条例27・追加、平4条例12・一部改正)

第45条 第13条又は第38条の規定に違反して、知事の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は知事の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(昭51条例27・追加、平4条例12・令4条例37・一部改正)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(昭51条例27・追加)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、現に旧条例第3条の規定により栃木県重要文化財の指定を受けているものは、この条例の相当規定により指定、認定又は選択されたものとみなす。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 教育委員会は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栃木県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定により指定されている栃木県指定無形文化財のうち、この条例による改正後の栃木県文化財保護条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定により栃木県指定無形民俗文化財として指定をする必要があるものについては、この条例の施行後速やかに旧条例第20条第1項の規定による指定を解除するとともに、新条例第26条第1項の規定による指定をしなければならない。この場合においては、新条例第21条第3項及び第4項並びに第26条第4項及び第5項の規定を準用する。

3 この条例の施行の際現に旧条例第26条第1項の規定により指定されている栃木県指定民俗資料は、新条例の適用については、新条例第26条第1項の規定により指定された栃木県指定有形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第26条第2項において準用する旧条例第4条第6項の規定により交付された栃木県指定民俗資料の指定書は、新条例第26条第3項において準用する新条例第4条第6項の規定により交付された栃木県指定有形民俗文化財の指定書とみなす。

(栃木県風致地区条例の一部改正)

4 栃木県風致地区条例(昭和45年栃木県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年5月7日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(栃木県文化財保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

栃木県文化財保護条例

昭和38年7月6日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
昭和38年7月6日 条例第20号
昭和51年3月27日 条例第27号
平成4年3月30日 条例第12号
平成16年12月28日 条例第59号
令和4年12月22日 条例第37号