○栃木県立美術館条例

昭和47年7月11日

栃木県条例第30号

栃木県立美術館条例をここに公布する。

栃木県立美術館条例

(設置)

第1条 美術に関する県民の知識及び教養の向上を図り、もって文化の振興に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する博物館として、栃木県立美術館(以下「美術館」という。)を宇都宮市に設置する。

(事業)

第2条 美術館は、次に掲げる事業を行なう。

(1) 美術作品その他美術に関する資料(以下「美術資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。

(2) 美術に関する専門的な調査研究を行なうこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 美術館に、必要な職員を置く。

(観覧料)

第4条 美術館の常設展(美術資料の常時展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。

2 美術館の特別展(常設展以外の美術資料の展示をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、別表第2に定める額の範囲内において、知事が特別展開催の都度所要経費を勘案して定める額の観覧料を納付しなければならない。

3 前項の観覧料を納付した者については、第1項の規定にかかわらず、同項の観覧料は、無料とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する文化の日における美術館の観覧料は、無料とする。

(昭59条例8・昭62条例8・令4条例37・一部改正)

(撮影等の許可及び料金)

第5条 学術研究等のため、美術館に展示され、又は保管されている美術資料の撮影、模写又は模造等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、1点1回につき、3,360円の範囲内で知事が定める額の撮影等料金を納付しなければならない。

(昭56条例7・平9条例5・平11条例9・平26条例19・平31条例4・令4条例37・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第6条 既に納付された観覧料又は撮影等料金は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4条例37・一部改正)

(観覧料等の免除)

第7条 知事は、特別の理由があると認めるときは、観覧料又は撮影等料金の全部又は一部を免除することができる。

(昭62条例8・令4条例37・一部改正)

(観覧の拒否等)

第8条 知事は、他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける等美術館の秩序を乱すおそれがあると認められる者に対し、観覧を拒否し、又は退館させることができる。

(令4条例37・一部改正)

(評議員会の設置)

第9条 法第23条第1項の規定に基づき、栃木県立美術館評議員会(以下「評議員会」という。)を置く。

(令5条例14・一部改正)

(評議員の任命の基準等)

第10条 評議員会の委員(以下この条において「評議員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命する。

2 評議員の数は、15人以内とする。

3 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 評議員は、再任されることができる。

(平24条例27・平30条例10・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例22・旧第12条繰上、令4条例37・一部改正)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年条例第11号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(使用料の改定等に伴う経過措置)

7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第10号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第19号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成30年条例第10号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に栃木県水防協議会、栃木県立図書館協議会、栃木県固定資産評価審議会、栃木県地方薬事審議会、栃木県職業能力開発審議会、栃木県開発審査会、栃木県立美術館評議員会、栃木県文化財保護審議会、栃木県立博物館協議会、栃木県障害者施策推進審議会、栃木県環境審議会、栃木県事業認定審議会、栃木県男女共同参画審議会、栃木県人権施策推進審議会、栃木県景観審議会、栃木県青少年健全育成審議会、栃木県文化振興審議会若しくは栃木県スポーツ推進審議会の委員、栃木県社会教育委員又は栃木県いじめ問題対策委員会、栃木県薬物指定審査会若しくは栃木県障害者差別解消推進委員会の委員に任命され、又は委嘱されている者の任期については、なお従前の例による。

附則(平成31年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

附則(令和4年条例第37号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭51条例11・昭59条例8・平11条例9・平14条例10・平31条例4・一部改正)

区分

個人

団体(20人以上)1人につき

一般

260円

200円

大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒

120円

100円

別表第2(第4条関係)

(昭51条例11・平9条例5・平11条例9・平14条例10・平23条例5・平26条例19・平31条例4・一部改正)

区分

個人

団体(20人以上)1人につき

一般

1,250円

1,030円

大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒

620円

510円

栃木県立美術館条例

昭和47年7月11日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 県民生活/第1章 生活文化スポーツ
沿革情報
◆ 昭和47年7月11日 条例第30号
◇ 昭和51年3月27日 条例第11号
◇ 昭和56年3月27日 条例第7号
◇ 昭和59年3月30日 条例第8号
◇ 昭和62年3月17日 条例第8号
◇ 平成9年3月28日 条例第5号
◇ 平成11年3月19日 条例第9号
◇ 平成14年3月26日 条例第10号
◇ 平成18年3月24日 条例第22号
◇ 平成23年3月22日 条例第5号
◇ 平成24年3月28日 条例第27号
◇ 平成26年3月27日 条例第19号
◇ 平成30年3月26日 条例第10号
◇ 平成31年3月13日 条例第4号
◇ 令和4年12月22日 条例第37号
◇ 令和5年3月17日 条例第14号