○社会教育主事の資格認定に関する規則
昭和35年2月12日
栃木県教育委員会規則第3号
社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4第4号の規定に基き、社会教育主事の資格認定に関する規則を次のように定める。
社会教育主事の資格認定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(以下「法」という。)第9条の4第4号の規定に基き、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う社会教育主事の資格認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 法第9条の4第4号の規定による認定を受けようとする者は、社会教育主事資格認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類及び写真(申請書を提出しようとする日以前1月以内に撮影したもので、名刺判の大きさのもの)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 履歴書(別記様式第2号)
(2) 社会教育主事講習等規程(昭和26年文部省令第12号。以下「省令」という。)第8条に規定する修了証書の写し
(3) 職歴証明書(別記様式第3号)
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(平元教委規則3・全改、平9教委規則16・一部改正)
(平元教委規則3・一部改正)
(認定の基準)
第4条 法第9条の4第4号の規定による認定は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 法第9条の4第1号イ若しくはロに規定する職又は同号ハに規定する業務を通算して4年以上経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
(2) 法第9条の4第2号に規定する職を6年以上経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
(3) 法第9条の4第1号ロに規定する文部科学大臣の指定する職に相当する職又は同号ハに規定する文部科学大臣が指定する業務に相当する業務を通算して4年以上(大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者又は高等専門学校を卒業した者については3年以上、大学に2年以上在学して62単位以上を修得し、かつ、大学において省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者については1年以上)経験している者で、社会教育に関する専門的事項についての教養と経験があると認められるもの
(平9教委規則16・平12教委規則14・令8教委規則3・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第7号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の各栃木県教育委員会規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。
附則(平成9年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第14号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和8年教委規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(平元教委規則3・平7教委規則7・平9教委規則16・一部改正)

(平元教委規則3・追加、平7教委規則7・一部改正)

(平元教委規則3・追加)

(平元教委規則3・旧別記様式第2号繰下・一部改正、平9教委規則16・一部改正)
