○栃木県体育施設設置及び管理条例
平成5年3月29日
栃木県条例第4号
〔栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。
栃木県体育施設設置及び管理条例
(令5条例27・改称)
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図り、もって県民の健全な心身の発達に寄与するため、栃木県体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栃木県立日光霧降アイスアリーナ | 日光市 |
栃木県グリーンスタジアム | 宇都宮市 |
栃木県立県南体育館 | 小山市 |
栃木県立県北体育館 | 大田原市 |
栃木県立温水プール館 | 小山市 |
栃木県総合運動公園北・中央エリア | 宇都宮市 |
栃木県総合運動公園東エリア | 宇都宮市 |
(平8条例19・平12条例29・平18条例23・令元条例16・令3条例64・一部改正)
(休館日及び利用時間)
第2条の2 体育施設の休館日及び利用時間は、規則で定める。
(平17条例62・追加)
(利用の許可)
第3条 体育施設のうち、別表に掲げる施設、附属設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。ただし、栃木県立日光霧降アイスアリーナの競技場、栃木県立県南体育館のメインアリーナ、サブアリーナ、柔道場、剣道場若しくはトレーニング室、栃木県立県北体育館のメインアリーナ、サブアリーナ、武道場若しくはトレーニング室、栃木県立温水プール館のプール、栃木県総合運動公園北・中央エリアの陸上競技場、第2陸上競技場、相撲場、トレーニング室、武道館若しくは多目的広場(投てき場)又は栃木県総合運動公園東エリアのメインアリーナ、サブアリーナ、多目的スタジオ、トレーニング室、屋内水泳場若しくは体育館分館(第8条において「特定施設」という。)を普通利用しようとする者については、この限りでない。
(平8条例19・平12条例29・平17条例62・平18条例23・平30条例44・令元条例16・令2条例43(令3条例18)・令3条例18・令3条例64・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その他体育施設の管理上支障があるとき。
(許可の条件)
第5条 知事は、第3条の許可をする場合においては、体育施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「許可利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、若しくは貸与し、又はその許可に係る施設等を転貸してはならない。
(平17条例62・一部改正)
(1) 第4条各号の規定に該当するに至ったとき。
(2) 第5条の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定に基づく処分により許可利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。
(遵守事項)
第8条 利用者(許可利用者及び特定施設を普通利用する者をいう。以下同じ。)は、体育施設の利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。
(平17条例62・一部改正)
(指定管理者による管理)
第9条の2 知事は、体育施設の管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例62・追加)
(業務の範囲)
第9条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の施設の維持管理に関すること。
(2) 施設等の利用の許可に関すること。
(3) 体育施設の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平17条例62・追加)
(利用料金)
第10条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。
(平20条例64・全改、令元条例16・令4条例27・一部改正、令5条例27・旧第13条繰上・一部改正)
(利用料金の免除等)
第11条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平20条例64・全改、令5条例27・旧第14条繰上)
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(令5条例27・旧第15条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(供用開始)
2 栃木県グリーンスタジアム及び栃木県立県南体育館は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(規則で定める日は、平成5年規則第12号により、栃木県グリーンスタジアムにあっては平成5年6月30日とし、栃木県立県南体育館にあっては平成5年7月16日とする。)
(栃木県体育館設置、管理及び使用料条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 栃木県体育館設置、管理及び使用料条例(昭和39年栃木県条例第77号)
(2) 栃木県立日光霧降アイスアリーナ設置、管理及び使用料条例(平成3年栃木県条例第32号)
5 この条例の施行の日以後の栃木県体育館又は栃木県立日光霧降アイスアリーナの利用について、旧体育館条例又は旧アイスアリーナ条例の規定により許可を受けた者は、この条例の相当規定に基づいて栃木県体育館又は栃木県立日光霧降アイスアリーナの利用の許可を受けた者とみなし、その使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第19号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 栃木県立県北体育館は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(規則で定める日は、平成8年規則第8号により、平成8年7月1日とする。)
附則(平成9年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県青年の家設置、管理及び使用料条例、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県和楽荘設置、管理及び使用料条例、栃木県勤労者休養施設設置、管理及び使用料条例、栃木県青少年野外活動センター設置、管理及び使用料条例、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立少年自然の家設置、管理及び使用料条例、栃木県県民の森条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県障害者保養センター那珂川苑設置、管理及び使用料条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第32号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(使用料の改定等に伴う経過措置)
7 施行日前に許可を受けて、栃木会館設置、管理及び使用料条例、栃木県母子福祉センター設置、管理及び使用料条例、栃木県やまなみ荘設置、管理及び使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木県立宇都宮産業展示館設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合文化センター設置、管理及び使用料条例、とちぎ花センター設置、管理及び使用料条例、栃木県霧降高原牧場設置、管理及び使用料条例、栃木県立とちぎ海浜自然の家条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、栃木県鶏頂高原牧場設置、管理及び使用料条例及びとちぎ女性センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第29号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 栃木県立温水プール館は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(規則で定める日は、平成12年規則第113号により、平成12年10月13日とする。)
附則(平成17年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(栃木県体育施設の使用料の改定等に伴う経過措置)
6 施行日前に許可を受けて、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例に規定する施設等を利用する者の当該利用に係る使用料については、なお従前の例による。
7 第6条の規定による改正前の栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の規定に基づく回数券については、施行日以後においても、なお使用することができる。
附則(平成17年条例第62号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 栃木県体育館分館は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(規則で定める日は、平成18年規則第53号により、平成18年4月1日とする。)
附則(平成20年条例第64号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第3号で平成23年2月26日から施行)
附則(平成25年条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて栃木県都市公園条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前に許可を受けて、栃木県都市公園条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例及びとちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
4 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県行政財産使用料条例、栃木県立美術館条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木県産業会館設置、管理及び使用料条例、栃木県立博物館条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第44号)
この条例は、平成31年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和元年規則第10号で令和元年11月3日から施行)
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料の改定に伴う経過措置)
6 施行日前に許可を受けて、栃木県林業センター設置、管理及び使用料条例、栃木県都市公園条例、栃木県ライフル射撃場設置、管理及び使用料条例、栃木ヘリポート設置、管理及び使用料条例、栃木県総合教育センター条例、栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例、とちぎ生きがいづくりセンター設置、管理及び使用料条例、栃木県県営住宅条例及び栃木県産業技術センター設置、管理及び使用料条例に規定する施設等(前項の宿泊施設を除く。)を使用し、又は利用する者の当該使用又は利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4項の規定 規則で定める日
(令和2年規則第26号で令和2年5月6日から施行)
(2) 第2条及び附則第5項の規定 令和3年4月1日
(供用開始)
2 栃木県総合運動公園北・中央エリア(陸上競技場及びトレーニング室に係る施設、附属設備及び器具に限る。)は、規則で定める日から利用に供するものとする。
(規則で定める日は、令和2年規則第27号により、令和2年5月6日とする。)
(栃木県都市公園条例の一部改正)
3 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 栃木県都市公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栃木県都市公園条例の一部改正)
5 栃木県都市公園条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条ただし書の改正規定、別表7栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料の部(1)運動施設の款ア普通利用の場合の項に次のように加える改正規定、同款イ専用利用の場合の項に次のように加える改正規定、同部備考第4項の改正規定及び附則第3項の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第25号で令和3年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例に規定する宿泊施設に宿泊する者の当該宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
(栃木県都市公園条例の一部改正)
3 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第18号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(令和3年規則第26号で令和3年6月1日から施行)
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第3条ただし書及び別表1栃木県体育館の利用料金の基準額の部の改正規定 令和3年4月1日
2 栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部を改正する条例(令和2年栃木県条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第56号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表7栃木県総合運動公園北・中央エリア使用料の部(1)運動施設の款イ専用利用の場合の項に次のように加える改正規定、同部備考の改正規定及び次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年規則第3号で令和4年3月1日から施行)
2 栃木県都市公園条例(昭和49年栃木県条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第64号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第36号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平8条例19・平9条例5・平10条例32・平11条例9・平12条例29・平17条例16・平18条例23・平20条例64・平22条例46・平25条例73・平26条例19・平30条例44・平31条例4・令元条例16・令2条例43・令3条例18・令3条例56・令3条例64・令4条例17・令4条例27・令5条例15・令5条例27・令6条例36・一部改正)
1 削除
2 栃木県立日光霧降アイスアリーナの利用料金の基準額
(1) 競技場
ア 普通利用の場合
区分 | 大人(1人につき) | 小人(1人につき) |
一般利用券による普通利用の場合 | 1,330円 | 660円 |
期間利用券による普通利用の場合 | 20,000円 | 10,100円 |
イ 専用利用の場合
利用時間 利用区分 | 午前5時30分から午後9時まで(30分につき) | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 8,430円 |
入場料を徴収する場合 | 13,800円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 13,800円 |
入場料を徴収する場合 | 22,300円 |
(2) 会議室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) |
会議室 | 430円 |
(3) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「一般利用券」とは、個人が1回の普通利用をすることができる利用券であって、期間利用券以外のものをいう。
2 「期間利用券」とは、個人が11月1日から翌年3月31日までの期間において随時に普通利用をすることができる利用券をいう。
3 「小人」とは、中学校の生徒、小学校の児童及び満4歳以上の幼児をいう。
4 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
5 やむを得ない理由により午前5時30分前又は午後9時後に競技場を専用利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前5時30分前又は午後9時後の利用時間30分につき、この表に定める額に入場料を徴収しない場合にあっては1.2を、入場料を徴収する場合にあっては1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
6 高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒以下の者が競技場を専用利用する場合又は会議室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
7 入場料を徴収して競技場を専用利用する者が当該専用利用に際し会議室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。
3 栃木県グリーンスタジアムの利用料金の基準額
(1) 運動施設
ア メイングラウンド
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 11,100円 | 13,800円 | 16,700円 |
入場料を徴収する場合 | 27,900円 | 35,100円 | 42,000円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 27,900円 | 35,100円 | 42,000円 |
入場料を徴収する場合 | 279,000円 | 351,000円 | 420,000円 |
イ サブグラウンド
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,720円 | 7,190円 | 8,640円 |
入場料を徴収する場合 | 14,200円 | 17,800円 | 21,400円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 14,200円 | 17,800円 | 21,400円 |
入場料を徴収する場合 | 142,000円 | 178,000円 | 214,000円 |
(2) 会議室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
大会議室 | 1,780円 | 1,780円 | 1,780円 |
小会議室 | 980円 | 980円 | 980円 |
会議室1 | 880円 | 880円 | 880円 |
会議室2 | 880円 | 880円 | 880円 |
会議室3 | 880円 | 880円 | 880円 |
会議室4 | 1,720円 | 1,720円 | 1,720円 |
会議室5 | 880円 | 880円 | 880円 |
会議室6 | 880円 | 880円 | 880円 |
会議室7 | 880円 | 880円 | 880円 |
(3) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメイングラウンド、サブグラウンド又は会議室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額に1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 高校生等以下の者がメイングラウンド、サブグラウンド、会議室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
5 入場料を徴収してメイングラウンド又はサブグラウンドを専用利用する者が当該専用利用に際し会議室又は附属施設及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。
4 栃木県立県南体育館の利用料金の基準額
(1) 運動施設
ア 普通利用の場合
(ア) メインアリーナ、サブアリーナ、柔道場及び剣道場
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下(1人1回につき) | 220円 | 220円 | 220円 |
その他の者(1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 |
(イ) トレーニング室
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下(1人1回につき) | 270円 | 270円 | 270円 |
その他の者(1人1回につき) | 530円 | 530円 | 530円 |
イ 専用利用の場合
(ア) メインアリーナ
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 7,630円 | 11,300円 | 15,100円 |
入場料を徴収する場合 | 38,000円 | 57,200円 | 76,300円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 45,700円 | 68,600円 | 91,600円 |
入場料を徴収する場合 | 228,000円 | 342,000円 | 457,000円 |
(イ) サブアリーナ
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,800円 | 5,720円 | 7,630円 |
入場料を徴収する場合 | 19,000円 | 28,400円 | 38,000円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 22,800円 | 34,200円 | 45,700円 |
入場料を徴収する場合 | 113,000円 | 170,000円 | 228,000円 |
(ウ) 柔道場
(イ)の表と同じ。
(エ) 剣道場
(イ)の表と同じ。
(2) 研修室
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
全部の利用 | 4,710円 | 7,070円 | 7,070円 | |
一部の利用 | 2/3の利用 | 3,130円 | 4,710円 | 4,710円 |
1/3の利用 | 1,550円 | 2,350円 | 2,350円 |
(3) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメインアリーナ、サブアリーナ、柔道場若しくは剣道場(次項及び第5項において「メインアリーナ等」という。)を専用利用する場合又は研修室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額に1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 高校生等以下の者がメインアリーナ等を専用利用する場合又は研修室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
5 入場料を徴収してメインアリーナ等を専用利用する者が当該専用利用に際し研修室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。
5 栃木県立県北体育館の利用料金の基準額
(1) 運動施設
ア 普通利用の場合
(ア) メインアリーナ、サブアリーナ及び武道場
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下(1人1回につき) | 220円 | 220円 | 220円 |
その他の者(1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 |
(イ) トレーニング室
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下(1人1回につき) | 270円 | 270円 | 270円 |
その他の者(1人1回につき) | 530円 | 530円 | 530円 |
イ 専用利用の場合
(ア) メインアリーナ
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 7,630円 | 11,300円 | 15,100円 |
入場料を徴収する場合 | 38,000円 | 57,200円 | 76,300円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 45,700円 | 68,600円 | 91,600円 |
入場料を徴収する場合 | 228,000円 | 342,000円 | 457,000円 |
(イ) サブアリーナ
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,800円 | 5,720円 | 7,630円 |
入場料を徴収する場合 | 19,000円 | 28,400円 | 38,000円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 22,800円 | 34,200円 | 45,700円 |
入場料を徴収する場合 | 113,000円 | 170,000円 | 228,000円 |
(ウ) 武道場
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
全部の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,720円 | 8,640円 | 11,300円 |
入場料を徴収する場合 | 28,400円 | 43,100円 | 57,200円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 34,200円 | 51,800円 | 68,600円 | |
入場料を徴収する場合 | 170,000円 | 258,000円 | 342,000円 | ||
1/2の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,800円 | 5,720円 | 7,630円 |
入場料を徴収する場合 | 19,000円 | 28,400円 | 38,000円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 22,800円 | 34,200円 | 45,700円 | |
入場料を徴収する場合 | 113,000円 | 170,000円 | 228,000円 |
(2) 研修室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
研修室A | 2,110円 | 3,130円 | 3,130円 |
研修室B | 2,570円 | 3,920円 | 3,920円 |
(3) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメインアリーナ、サブアリーナ若しくは武道場(次項及び第5項において「メインアリーナ等」という。)を専用利用する場合又は研修室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額に1.5をそれぞれ乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 高校生等以下の者がメインアリーナ等を専用利用する場合又は研修室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
5 入場料を徴収してメインアリーナ等を専用利用する者が当該専用利用に際し研修室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。
6 栃木県立温水プール館の利用料金の基準額
(1) プール
ア 普通利用の場合
利用時間 利用者 | 午前9時から午後9時まで |
高校生等以下(1人1回につき) | 310円 |
その他の者(1人1回につき) | 620円 |
イ 専用利用の場合
区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) | ||
全コース | 1コース | ||
50メートルプール | 入場料を徴収しない場合 | 20,800円 | 4,180円 |
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額 | ||
25メートルプール | 入場料を徴収しない場合 | 10,300円 | 2,080円 |
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額 |
(2) 会議室
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) |
全部の利用 | 2,080円 |
3/4の利用 | 1,560円 |
1/2の利用 | 1,030円 |
1/4の利用 | 510円 |
(3) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
3 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にプールを専用利用する場合又は会議室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、午前9時から午後9時までの利用時間1時間につき定められている利用料金の基準額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 高校生等以下の者がプールを専用利用する場合又は会議室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
5 入場料を徴収してプールを専用利用する者が当該専用利用に際し会議室又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。
7 栃木県総合運動公園北・中央エリアの利用料金の基準額
(1) 運動施設
ア 普通利用の場合
(ア) 陸上競技場
利用時間 利用者 | 午前8時30分から午後9時まで |
陸上競技場を利用する者(1人1回につき) | 250円 |
(イ) 第2陸上競技場
利用時間 利用者 | 午前8時30分から午後6時まで |
第2陸上競技場を利用する者(1人1回につき) | 120円 |
(ウ) 相撲場
利用時間 利用者 | 午前8時30分から午後6時まで |
相撲場を利用する者(1人1回につき) | 100円 |
(エ) トレーニング室
利用時間 利用者 | 午前8時30分から午後9時まで(4時間につき) |
高校生等以下 | 200円 |
その他の者 | 400円 |
(オ) 武道館
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下 (1人1回につき) | 210円 | 210円 | 210円 |
その他の者 (1人1回につき) | 430円 | 430円 | 430円 |
(カ) 多目的広場(投てき場)
利用時間 利用者 | 午前8時30分から午後6時まで |
多目的広場(投てき場)を利用する者(1人1回につき) | 200円 |
イ 専用利用の場合
(ア) 陸上競技場
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 21,100円 | 28,500円 | 48,100円 | 23,800円 |
入場料を徴収する場合 | 52,700円 | 71,200円 | 120,000円 | 59,500円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 52,700円 | 71,200円 | 120,000円 | 59,500円 |
入場料を徴収する場合 | 527,000円 | 712,000円 | 1,200,000円 | 595,000円 |
(イ) 第2陸上競技場
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 15,500円 | 21,100円 | 35,800円 |
入場料を徴収する場合 | 38,700円 | 52,700円 | 89,500円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 38,700円 | 52,700円 | 89,500円 |
入場料を徴収する場合 | 387,000円 | 527,000円 | 895,000円 |
(ウ) 野球場(本球場)
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 6,520円 | 10,100円 | 14,500円 | 7,560円 |
入場料を徴収する場合 | 16,300円 | 25,200円 | 36,200円 | 18,900円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 16,300円 | 25,200円 | 36,200円 | 18,900円 |
入場料を徴収する場合 | 163,000円 | 252,000円 | 362,000円 | 189,000円 |
(エ) 野球場A
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,910円 | 3,800円 | 6,400円 |
入場料を徴収する場合 | 7,270円 | 9,500円 | 16,000円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 7,270円 | 9,500円 | 16,000円 |
入場料を徴収する場合 | 72,700円 | 95,000円 | 160,000円 |
(オ) 野球場B
(エ)の表と同じ。
(カ) 野球場C
(エ)の表と同じ。
(キ) ウォームアップ場
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 560円 | 730円 | 1,230円 |
入場料を徴収する場合 | 1,400円 | 1,820円 | 3,070円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,400円 | 1,820円 | 3,070円 |
入場料を徴収する場合 | 14,000円 | 18,200円 | 30,700円 |
(ク) サッカー・ラグビー場
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | ||
1面の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,910円 | 3,800円 | 6,400円 |
入場料を徴収する場合 | 7,270円 | 9,500円 | 16,000円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 7,270円 | 9,500円 | 16,000円 | |
入場料を徴収する場合 | 72,700円 | 95,000円 | 160,000円 |
(ケ) 相撲場
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,260円 | 1,590円 | 2,630円 |
入場料を徴収する場合 | 3,150円 | 3,970円 | 6,570円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,150円 | 3,970円 | 6,570円 |
入場料を徴収する場合 | 31,500円 | 39,700円 | 65,700円 |
(コ) トレーニング室
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,090円 | 6,870円 | 11,600円 | 5,720円 |
入場料を徴収する場合 | 12,700円 | 17,100円 | 29,000円 | 14,300円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 12,700円 | 17,100円 | 29,000円 | 14,300円 |
入場料を徴収する場合 | 127,000円 | 171,000円 | 290,000円 | 143,000円 |
(サ) テニスコート
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から午前10時まで | 午前10時から正午まで | 正午から午後2時まで | 午後2時から午後4時まで | 午後4時から午後5時まで | 午後5時から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | 午後6時から午後7時まで | 午後7時から午後8時まで | 午後8時から午後9時まで | ||
1面の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 450円 | 610円 | 610円 | 610円 | 310円 | 310円 | 2,540円 | 310円 | 310円 | 310円 |
入場料を徴収する場合 | 1,120円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 770円 | 770円 | 6,350円 | 770円 | 770円 | 770円 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,120円 | 1,520円 | 1,520円 | 1,520円 | 770円 | 770円 | 6,350円 | 770円 | 770円 | 770円 | |
入場料を徴収する場合 | 11,200円 | 15,200円 | 15,200円 | 15,200円 | 7,700円 | 7,700円 | 63,500円 | 7,700円 | 7,700円 | 7,700円 |
(シ) 武道館
施設 | 利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||
第1道場 | 全部の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 8,580円 | 12,800円 | 17,100円 |
入場料を徴収する場合 | 42,800円 | 64,100円 | 85,500円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 51,400円 | 77,000円 | 101,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | 256,000円 | 385,000円 | 513,000円 | |||
2/3の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,720円 | 8,550円 | 11,400円 | |
入場料を徴収する場合 | 28,600円 | 42,700円 | 57,000円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 34,300円 | 51,300円 | 68,400円 | ||
入場料を徴収する場合 | 171,000円 | 256,000円 | 342,000円 | |||
1/3の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,860円 | 4,270円 | 5,700円 | |
入場料を徴収する場合 | 14,200円 | 21,300円 | 28,500円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 17,100円 | 25,600円 | 34,200円 | ||
入場料を徴収する場合 | 85,500円 | 128,000円 | 171,000円 | |||
第2道場 | 全部の利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 5,720円 | 8,640円 | 11,300円 |
入場料を徴収する場合 | 28,600円 | 43,100円 | 56,500円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 34,300円 | 51,800円 | 67,800円 | ||
入場料を徴収する場合 | 171,000円 | 258,000円 | 339,000円 | |||
弓道場(近的射場) | ― | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,020円 | 3,040円 | 4,050円 |
入場料を徴収する場合 | 10,100円 | 15,100円 | 20,200円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 12,100円 | 18,200円 | 24,200円 | ||
入場料を徴収する場合 | 60,800円 | 91,300円 | 121,000円 | |||
弓道場(遠的射場) | ― | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,020円 | 3,040円 | 4,050円 |
入場料を徴収する場合 | 10,100円 | 15,100円 | 20,200円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 12,100円 | 18,200円 | 24,200円 | ||
入場料を徴収する場合 | 60,800円 | 91,300円 | 121,000円 |
(ス) 多目的広場(投てき場)
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 3,320円 | 4,480円 | 7,560円 |
入場料を徴収する場合 | 8,300円 | 11,200円 | 18,900円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 8,300円 | 11,200円 | 18,900円 |
入場料を徴収する場合 | 83,000円 | 112,000円 | 189,000円 |
(セ) 多目的広場(クレイ)
利用時間 利用区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1,750円 | 2,360円 | 3,980円 |
入場料を徴収する場合 | 4,370円 | 5,900円 | 9,950円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 4,370円 | 5,900円 | 9,950円 |
入場料を徴収する場合 | 43,700円 | 59,000円 | 99,500円 |
(2) 会議室
ア 陸上競技場及び野球場(本球場)の会議室
利用時間 施設区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
陸上競技場 | 会議室1 | 3,230円 | 4,030円 | 6,970円 | 4,030円 |
会議室2 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 | 2,790円 | |
会議室3 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 | 2,790円 | |
会議室4 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 | 2,790円 | |
会議室5 | 3,230円 | 4,030円 | 6,970円 | 4,030円 | |
会議室6 | 3,230円 | 4,030円 | 6,970円 | 4,030円 | |
会議室7 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 | 2,790円 | |
会議室8 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 | 2,790円 | |
会議室9 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 | 2,790円 | |
会議室10 | 1,330円 | 1,550円 | 2,680円 | 1,550円 | |
野球場 (本球場) | 会議室 | 1,330円 | 1,550円 | 2,680円 | 1,550円 |
イ 第2陸上競技場、サッカー・ラグビー場、テニスコート及び多目的広場(投てき場)の会議室
利用時間 施設区分 | 午前8時30分から正午まで | 正午から午後6時まで | 午前8時30分から午後6時まで | |
第2陸上競技場 | 会議室 | 3,230円 | 4,030円 | 6,970円 |
サッカー・ラグビー場 | 会議室 | 1,330円 | 1,550円 | 2,680円 |
テニスコート | 会議室 | 3,230円 | 4,030円 | 6,970円 |
多目的広場 (投てき場) | 会議室 | 2,280円 | 2,790円 | 4,820円 |
ウ 武道館及び合宿所の会議室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
武道館 | 会議室1 | 3,230円 | 4,030円 | 4,030円 |
会議室2 | 3,230円 | 4,030円 | 4,030円 | |
会議室3 | 1,330円 | 1,550円 | 1,550円 | |
会議室4 | 1,330円 | 1,550円 | 1,550円 | |
合宿所 | 会議室1 | 2,280円 | 2,790円 | 2,790円 |
会議室2 | 2,280円 | 2,790円 | 2,790円 |
(3) ラウンジ
利用時間 施設区分 | 午前8時30分から午後9時まで | |
陸上競技場 | ラウンジ1 | 1回につき 2,000円 |
ラウンジ2 | 1回につき 2,000円 | |
ラウンジ3 | 1回につき 2,000円 | |
ラウンジ4 | 1回につき 2,000円 | |
ラウンジ5 | 1回につき 2,000円 | |
マロニエラウンジ | 1回につき 10,000円 |
(4) 師範室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) | |
武道館 | 師範室1 | 100円 |
師範室2 | 100円 |
(5) 控室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) | |
武道館 | 控室 | 100円 |
役員控室 | 100円 |
(6) 宿泊施設
施設 | 利用者 利用区分 | 高校生等以下 (1人1泊につき) | その他の者 (1人1泊につき) |
合宿所 | 県内に居住する者が利用する場合 | 660円 | 1,320円 |
県外に居住する者が利用する場合 | 1,320円 | 2,640円 |
(7) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
2 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
3 やむを得ない理由により午前8時30分前又は午後9時後に陸上競技場、野球場(本球場)、トレーニング室若しくはテニスコートを専用利用する場合又は陸上競技場若しくは野球場(本球場)の会議室若しくはラウンジを利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前8時30分前又は午後9時後の利用時間1時間につき、次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 陸上競技場、野球場(本球場)、トレーニング室並びに陸上競技場及び野球場(本球場)の会議室 午前8時30分前の利用にあっては午前8時30分から正午までにつき定められている利用料金の基準額の7分の2に相当する額、午後9時後の利用にあっては午後6時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の3分の1に相当する額
(2) テニスコート 午前8時30分前の利用にあっては午前8時30分から午前10時までにつき定められている利用料金の基準額の3分の2に相当する額、午後9時後の利用にあっては午後8時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額
(3) ラウンジ 午前8時30分から午後9時までの時間1回につき定められている利用料金の基準額の25分の2に相当する額
4 やむを得ない理由により午前8時30分前又は午後6時後に第2陸上競技場、野球場A、野球場B、野球場C、ウォームアップ場、サッカー・ラグビー場、相撲場、多目的広場(投てき場)若しくは多目的広場(クレイ)(以下「第2陸上競技場等」という。)を専用利用する場合又は第2陸上競技場、サッカー・ラグビー場、テニスコート若しくは多目的広場(投てき場)の会議室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前8時30分前又は午後6時後の利用時間1時間につき、午前8時30分前の利用にあっては午前8時30分から正午までにつき定められている利用料金の基準額の7分の2に相当する額、午後6時後の利用にあっては正午から午後6時までにつき定められている利用料金の基準額の6分の1に相当する額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
5 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後に武道館を専用利用する場合又は武道館若しくは合宿所の会議室、師範室若しくは控室を利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) 武道館並びに武道館及び合宿所の会議室 午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額
(2) 師範室及び控室 午前9時から午後9時までの時間1時間につき定められている利用料金の基準額
6 高校生等以下の者が陸上競技場、第2陸上競技場等、野球場(本球場)、トレーニング室、テニスコート若しくは武道館を専用利用する場合又は陸上競技場、第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場、テニスコート、多目的広場(投てき場)、武道館若しくは合宿所の会議室、ラウンジ、師範室、控室若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前3項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
8 第2陸上競技場、野球場(本球場)、サッカー・ラグビー場若しくは多目的広場(投てき場)を専用利用する者が当該専用利用に際し当該専用利用に係る施設の会議室を利用する場合又は多目的広場(クレイ)を専用利用する者が当該専用利用に際し多目的広場(投てき場)の会議室を利用する場合の利用料金は、無料とする。
8 栃木県総合運動公園東エリアの利用料金の基準額
(1) 運動施設
ア 普通利用の場合
(ア) メインアリーナ、サブアリーナ及び多目的スタジオ
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下 (1人1回につき) | 350円 | 350円 | 350円 |
その他の者 (1人1回につき) | 700円 | 700円 | 700円 |
(イ) トレーニング室及び屋内水泳場
区分 | 一般利用券 | 定期利用券 | ||||||
午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 1月 | 3月 | 6月 | ||
高校生等以下(1人につき) | トレーニング室のみの利用 | 300円 | 300円 | 300円 | ― | 2,700円 | 7,200円 | 10,800円 |
屋内水泳場のみの利用 | ― | ― | ― | 利用時間が2時間までの場合は280円、利用時間が2時間を超える場合は350円 | 3,150円 | 8,400円 | 12,600円 | |
トレーニング室及び屋内水泳場の利用 | ― | ― | ― | 450円 | 4,050円 | 10,800円 | 16,200円 | |
その他の者(1人につき) | トレーニング室のみの利用 | 600円 | 600円 | 600円 | ― | 5,400円 | 14,400円 | 21,600円 |
屋内水泳場のみの利用 | ― | ― | ― | 利用時間が2時間までの場合は550円、利用時間が2時間を超える場合は700円 | 6,300円 | 16,800円 | 25,200円 | |
トレーニング室及び屋内水泳場の利用 | ― | ― | ― | 900円 | 8,100円 | 21,600円 | 32,400円 |
(ウ) 体育館分館
利用時間 利用者 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで |
高校生等以下 (1人1回につき) | 160円 | 160円 | 160円 |
その他の者 (1人1回につき) | 330円 | 330円 | 330円 |
イ 専用利用の場合
(ア) メインアリーナ
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
4時間につき | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | |||
3/4の利用 | 1時間につき | 5,000円 | 7,000円 | 9,000円 | ||
4時間につき | 17,000円 | 25,000円 | 33,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
4時間につき | 11,000円 | 17,000円 | 22,000円 | |||
1/4の利用 | 1時間につき | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
4時間につき | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 30,000円 | 45,000円 | 55,000円 | |
4時間につき | 110,000円 | 165,000円 | 220,000円 | |||
3/4の利用 | 1時間につき | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | ||
4時間につき | 85,000円 | 125,000円 | 165,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 15,000円 | 25,000円 | 30,000円 | ||
4時間につき | 55,000円 | 85,000円 | 110,000円 | |||
1/4の利用 | 1時間につき | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
4時間につき | 30,000円 | 45,000円 | 55,000円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 36,000円 | 54,000円 | 66,000円 |
4時間につき | 132,000円 | 198,000円 | 264,000円 | |||
3/4の利用 | 1時間につき | 30,000円 | 42,000円 | 54,000円 | ||
4時間につき | 102,000円 | 150,000円 | 198,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 18,000円 | 30,000円 | 36,000円 | ||
4時間につき | 66,000円 | 102,000円 | 132,000円 | |||
1/4の利用 | 1時間につき | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | ||
4時間につき | 36,000円 | 54,000円 | 66,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 180,000円 | 270,000円 | 330,000円 | |
4時間につき | 660,000円 | 990,000円 | 1,320,000円 | |||
3/4の利用 | 1時間につき | 150,000円 | 210,000円 | 270,000円 | ||
4時間につき | 510,000円 | 750,000円 | 990,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 90,000円 | 150,000円 | 180,000円 | ||
4時間につき | 330,000円 | 510,000円 | 660,000円 | |||
1/4の利用 | 1時間につき | 60,000円 | 90,000円 | 90,000円 | ||
4時間につき | 180,000円 | 270,000円 | 330,000円 |
(イ) サブアリーナ
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 3,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
4時間につき | 11,000円 | 17,000円 | 22,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
4時間につき | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 15,000円 | 25,000円 | 30,000円 | |
4時間につき | 55,000円 | 85,000円 | 110,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
4時間につき | 30,000円 | 45,000円 | 55,000円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 18,000円 | 30,000円 | 36,000円 |
4時間につき | 66,000円 | 102,000円 | 132,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | ||
4時間につき | 36,000円 | 54,000円 | 66,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 90,000円 | 150,000円 | 180,000円 | |
4時間につき | 330,000円 | 510,000円 | 660,000円 | |||
1/2の利用 | 1時間につき | 60,000円 | 90,000円 | 90,000円 | ||
4時間につき | 180,000円 | 270,000円 | 330,000円 |
(ウ) 多目的スタジオ
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | ||||
多目的スタジオA | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
4時間につき | 6,000円 | 9,000円 | 11,000円 | ||||
1/2の利用 | 1時間につき | 1,000円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
4時間につき | 3,000円 | 4,500円 | 5,500円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 10,000円 | 15,000円 | 15,000円 | ||
4時間につき | 30,000円 | 45,000円 | 55,000円 | ||||
1/2の利用 | 1時間につき | 5,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |||
4時間につき | 15,000円 | 22,500円 | 27,500円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 12,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
4時間につき | 36,000円 | 54,000円 | 66,000円 | ||||
1/2の利用 | 1時間につき | 6,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |||
4時間につき | 18,000円 | 27,000円 | 33,000円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 60,000円 | 90,000円 | 90,000円 | ||
4時間につき | 180,000円 | 270,000円 | 330,000円 | ||||
1/2の利用 | 1時間につき | 30,000円 | 45,000円 | 45,000円 | |||
4時間につき | 90,000円 | 135,000円 | 165,000円 | ||||
多目的スタジオB | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 |
4時間につき | 3,400円 | 5,100円 | 6,200円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 6,000円 | 8,500円 | 8,500円 | ||
4時間につき | 17,000円 | 25,500円 | 31,000円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 7,200円 | 10,200円 | 10,200円 | |
4時間につき | 20,400円 | 30,600円 | 37,200円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 全部の利用 | 1時間につき | 36,000円 | 51,000円 | 51,000円 | ||
4時間につき | 102,000円 | 153,000円 | 186,000円 |
(エ) 屋内水泳場
区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) | ||
全コース | 1コース | ||
50メートルプール | 入場料を徴収しない場合 | 22,000円 | 4,400円 |
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額 | ||
25メートルプール | 入場料を徴収しない場合 | 11,000円 | 2,200円 |
入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合の利用料金の基準額に5を乗じて得た額 | ||
ドライランド | 8,000円 |
(オ) 体育館分館
利用時間 利用区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 2,000円 | 2,910円 | 4,030円 |
入場料を徴収する場合 | 11,000円 | 15,800円 | 22,500円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 11,900円 | 17,500円 | 23,800円 |
入場料を徴収する場合 | 66,400円 | 97,400円 | 132,000円 |
(2) 会議室
区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | |||
屋内水泳場 | 会議室1 | 1時間につき | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | |
4時間につき | 6,400円 | 9,000円 | 9,000円 | |||
会議室2 | 1時間につき | 3,100円 | 3,100円 | 3,100円 | ||
4時間につき | 7,900円 | 11,100円 | 11,100円 | |||
会議室3 | 1時間につき | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | ||
4時間につき | 3,100円 | 4,300円 | 4,300円 | |||
会議室4 | 1時間につき | 500円 | 500円 | 500円 | ||
4時間につき | 1,200円 | 1,700円 | 1,700円 | |||
会議室5 | 1時間につき | 900円 | 900円 | 900円 | ||
4時間につき | 2,400円 | 3,400円 | 3,400円 | |||
メインアリーナ | 会議室6 | 1時間につき | 400円 | 400円 | 400円 | |
4時間につき | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |||
会議室7 | 1時間につき | 400円 | 400円 | 400円 | ||
4時間につき | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |||
会議室8 | 1時間につき | 600円 | 600円 | 600円 | ||
4時間につき | 1,600円 | 2,300円 | 2,300円 | |||
会議室9 | 1時間につき | 500円 | 500円 | 500円 | ||
4時間につき | 1,400円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
会議室10 | 1時間につき | 400円 | 400円 | 400円 | ||
4時間につき | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 | |||
大会議室 | 全部の利用 | 1時間につき | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
4時間につき | 15,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |||
2/5の利用 | 1時間につき | 2,400円 | 2,400円 | 2,400円 | ||
4時間につき | 6,000円 | 8,400円 | 8,400円 | |||
1/3の利用 | 1時間につき | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
4時間につき | 5,600円 | 7,900円 | 7,900円 | |||
1/5の利用 | 1時間につき | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 | ||
4時間につき | 3,300円 | 4,600円 | 4,600円 |
(3) 控室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後9時まで(1時間につき) | |
メインアリーナ | 審判控室1 | 700円 |
審判控室2 | 700円 |
(4) 貴賓室
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後9時まで | |
メインアリーナ | 貴賓室 | 1回につき 20,000円 |
屋内水泳場 | 貴賓室 | 1回につき 10,000円 |
(5) ロッカールーム
利用時間 施設区分 | 午前9時から午後9時まで | |
メインアリーナ | ロッカールーム1 | 1回につき 15,000円 |
ロッカールーム2 | 1回につき 15,000円 |
(6) 附属設備及び器具
区分 | 基準額 |
附属設備及び器具 | 時価を考慮し知事が別に定める額 |
備考
1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。
2 「一般利用券」とは、個人が1回の普通利用をすることができる利用券であって、定期利用券以外のものをいう。
3 「定期利用券」とは、個人が一定の期間において随時に普通利用をすることができる利用券をいう。
4 「入場料」とは、その名称のいかんを問わず許可利用者が入場の対価として徴収する金銭をいう。
5 やむを得ない理由により午前9時前又は午後9時後にメインアリーナ、サブアリーナ、多目的スタジオ若しくは体育館分館(以下「メインアリーナ等」という。)若しくは屋内水泳場を専用利用する場合又は会議室、控室、貴賓室若しくはロッカールームを利用する場合の利用料金の基準額は、当該午前9時前又は午後9時後の利用時間1時間につき、次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(1) メインアリーナ等及び会議室 午前9時前の利用にあっては午前9時から午後1時まで、午後9時後の利用にあっては午後5時から午後9時までにつき定められている利用料金の基準額の4分の1に相当する額
(2) 屋内水泳場及び控室 午前9時から午後9時までの時間1時間につき定められている利用料金の基準額
(3) 貴賓室及びロッカールーム 午前9時から午後9時までの時間1回につき定められている利用料金の基準額の12分の1に相当する額
6 高校生等以下の者がメインアリーナ等若しくは屋内水泳場を専用利用する場合又は会議室、控室、貴賓室、ロッカールーム若しくは附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前項に定める額を2で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
7 入場料を徴収してメインアリーナ等又は屋内水泳場を専用利用する者が当該専用利用に際し会議室、控室、貴賓室、ロッカールーム又は附属設備及び器具を利用する場合の利用料金の基準額は、この表及び前2項に定める額に2を乗じて得た額とする。