○仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき県の選挙管理委員会の印
昭和28年3月21日
栃木県選挙管理委員会告示第11号
仮投票用封筒及び不在者投票用封筒におすべき栃木県選挙管理委員会印は、これを刷込みとする。
昭和28年3月21日 選挙管理委員会告示第11号
(昭和33年12月23日施行)