○職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和26年11月27日

栃木県人事委員会規則第12号

職務に専念する義務の免除に関する規則

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年栃木県条例第18号)第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免除することができる場合を次のように定める。

1 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号に規定する職員の苦情の処理に関し人事委員会が行う事情聴取、照会その他の調査に応ずるため、苦情の申出人として出頭する場合

2 法第46条の規定に基づき勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に審査の要求者として出頭する場合

3 法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分の審査請求をし、及びその審理に審査請求人として出頭する場合

4 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行い、又は同条第11項の規定に基づき当局に不満を表明し若しくは意見を申し出る場合

5 職員が、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第7条の規定に基づき団体交渉を行い、又は同法第13条第1項の規定に基づき設置する苦情処理共同調整会議の構成員として会議に出席する場合

6 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第2項の規定により審査請求若しくは再審査請求をし、又は同法第60条第1項の規定により審査請求人として出頭する場合

7 県行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

8 県の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

9 国又は他の地方公共団体の職員としての職を兼ね、その職の属する事務を行う場合

10 国又は地方公共団体、その他の団体及び学校から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

11 本県の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受ける場合

(昭和27年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年5月23日から適用する。

(昭和37年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の免除に関する規則

昭和26年11月27日 人事委員会規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和26年11月27日 人事委員会規則第12号
昭和27年5月30日 人事委員会規則第16号
昭和37年12月10日 人事委員会規則第16号
昭和41年8月31日 人事委員会規則第17号
昭和42年5月30日 人事委員会規則第13号
昭和43年6月11日 人事委員会規則第12号
昭和44年3月28日 人事委員会規則第2号
昭和50年7月18日 人事委員会規則第13号
平成16年3月16日 人事委員会規則第1号
平成17年3月31日 人事委員会規則第16号
平成28年3月31日 人事委員会規則第12号