○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月31日

栃木県人事委員会規則第3号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第5条第1項第11条第2項の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13人委規則19・一部改正)

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により栃木県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(平13人委規則19・令2人委規則5・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第3条 一般の派遣職員(条例第5条第1項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合又はその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料及び扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当及び配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれに100分の100以内を乗じて得た額とする。

2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たっては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあっては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。

3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たっては、一般の派遣職員が、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「職員の給与条例」という。)第6条第5項又は栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。)第7条第5項の規定により標準号給数(職員の給与条例第6条第6項に規定する人事委員会規則で定める基準又は学校職員給与条例第7条第6項に規定する教育委員会規則で定める基準において当該一般の派遣職員に係る標準となる号給数をいう。)を昇給するものとする。

4 第1項に規定する外務公務員給与法の規定により支給される住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。

5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が外国の通貨で定められている場合について準用する。

6 条例第3条第1項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。

7 第1項又は前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において、特別の事情により変更する必要があると認められる場合は、人事委員会の承認を得て変更することができる。

8 第1項第6項及び前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、100分の1未満の端数があってはならないものとする。

(平18人委規則20・平22人委規則36・平30人委規則4・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合、条例第3条第1項の規定により派遣職員の派遣の期間を更新した場合及び派遣職員(条例附則第6条第1項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)を職務に復帰させた場合は、職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を速やかに人事委員会に報告するものとする。

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 任命権者は、昭和63年4月末日までに、条例附則第6条第1項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を、人事委員会に報告するものとする。

(平成13年人委規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年人委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則

昭和63年3月31日 人事委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和63年3月31日 人事委員会規則第3号
平成13年3月30日 人事委員会規則第19号
平成18年3月31日 人事委員会規則第20号
平成22年12月21日 人事委員会規則第36号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
令和2年3月30日 人事委員会規則第5号