○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和27年6月17日

栃木県人事委員会規則第17号

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年栃木県条例第2号。以下「条例」という。)に基き、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭35人委規則11・一部改正)

(県税事務従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条第1項の人事委員会規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 納税義務者等との間で直接行う県税の賦課及び徴収に関する事務

(2) 職員が勤務する事務所以外の場所で行う滞納処分に係る財産の捜索、差押え、搬出、公売等の事務

(3) 前2号に掲げる事務に相当すると人事委員会が認める事務

2 県税事務従事職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき750円とする。

(平20人委規則24・全改)

(防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 条例第4条第1項の人事委員会規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症並びに人事委員会がこれらに相当すると認める感染症とする。

2 条例第4条第1項の人事委員会規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 家畜伝染病の病原体を有する家畜又は当該病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

(2) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う家畜以外の動物であって人事委員会が定めるものの死体の運搬若しくは埋却又は当該動物を捕獲した場所等の消毒の作業

3 防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(条例第4条の規定による防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当をいう。第29条第1項において同じ。)の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 次号に掲げる作業以外の作業 330円

(2) 前項第1号の防疫作業(口蹄てい疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事委員会が定める家畜伝染病に係るものに限る。) 450円(著しく危険であると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、900円)

(昭41人委規則11・全改、昭47人委規則28・昭50人委規則7・昭52人委規則17・平4人委規則5・平9人委規則5・平12人委規則5・平18人委規則12・平20人委規則38・平25人委規則4・令2人委規則1・令2人委規則18・令4人委規則20・一部改正)

(教務手当)

第4条 教務手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給するものとし、その手当の額は当該各号に定める額とする。

(1) 衛生福祉大学校において主として教務に従事する職員

ア 保健看護学部に勤務する職員

(ア) 医療職給料表の適用を受ける職員

a 主任教授 1月につき 給料の月額の100分の2.5に相当する額(1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)

b aに掲げる職員以外の職員 1月につき 給料の月額の100分の5に相当する額(1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)

(イ) (ア)に掲げる職員以外の職員

a 主任教授 1月につき 給料の月額の100分の5に相当する額(3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)

b aに掲げる職員以外の職員 1月につき 給料の月額の100分の10に相当する額(3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)

イ アに掲げる学部以外の学部に勤務する職員

(ア) 主任教授 1月につき 給料の月額の100分の2.5に相当する額(1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)

(イ) (ア)に掲げる職員以外の職員 1月につき 給料の月額の100分の5に相当する額(1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)

(2) 県央産業技術専門校において主として職業訓練の業務に従事する職員

ア 主任教授 1月につき 給料の月額の100分の5に相当する額(3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)

イ アに掲げる職員以外の職員 1月につき 給料の月額の100分の10に相当する額(3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)

(3) 農業大学校の教務部において主として教務に従事する職員

ア 主任教授 1月につき 給料の月額の100分の5に相当する額(3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)

イ アに掲げる職員以外の職員 1月につき 給料の月額の100分の10に相当する額(3万1,500円を超えるときは、3万1,500円)

(4) 林業大学校において実習を伴う指導業務に従事した職員 1日につき 380円

(5) 消防学校において実技による消防訓練の指導業務に従事した職員 1日につき 380円

(6) 次に掲げる教育研究機関において講師として県の行う研修、講習又は養成等のための授業に従事した職員

ア 衛生福祉大学校、県央産業技術専門校又は農業大学校において本務外として従事したとき。 1時間につき 300円

イ 産業技術センター窯業技術支援センターにおいて本務として従事したとき。 1時間につき 150円

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「3万1,500円」とあるのは「3万1,500円に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項から第5項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「1万6,000円」とあるのは「1万6,000円に勤務割合を乗じて得た額」とする。

(昭62人委規則2・全改、平2人委規則7・平3人委規則1・平5人委規則6・平7人委規則7・平8人委規則8・平9人委規則5・平10人委規則9・平12人委規則5・平13人委規則7・平14人委規則5・平15人委規則6・平17人委規則18・平17人委規則21・平19人委規則1・平20人委規則24・平22人委規則7・平23人委規則17・平24人委規則7・令3人委規則4・令5人委規則8・令5人委規則9・令6人委規則4・一部改正)

第5条 削除

(平12人委規則5)

(放射線取扱手当)

第6条 条例第7条第1項の人事委員会が指定するエックス線撮影に従事した職員は、産業技術センターにおいて金属物のエックス線撮影に従事した職員とする。

2 放射線取扱手当の額は、従事した日1日につき280円とする。

(昭29人委規則12・追加、昭42人委規則4・昭46人委規則11・昭47人委規則28・昭50人委規則7・昭52人委規則17・昭55人委規則6・昭55人委規則9・昭59人委規則8・昭61人委規則5・昭61人委規則16・一部改正、昭62人委規則2・旧第10条繰上・一部改正、平8人委規則8・平9人委規則5・平15人委規則6・平20人委規則24・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当)

第7条 警察職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる作業又は業務に従事する者に支給するものとし、その手当の額は当該各号に定める額とする。

(1) 私服員が主として従事する犯罪予防若しくは捜査又は被疑者逮捕の業務 1日につき 560円

(2) 交通取締用自動二輪車運転業務 1日につき 560円

(3) 高速道路における交通取締用自動車(前号に掲げるものを除く。)その他特殊自動車運転業務 1日につき 460円

(4) 交通取締用自動車(前2号に掲げるものを除く。)その他特殊自動車運転業務 1日につき 420円

(5) 被留置者看守及び管理業務 1日につき 320円

(6) 交通取締業務 1日につき 310円

(7) 青少年補導業務 1日につき 280円

(8) 警察本部又は警察署に勤務する専務員が、指紋、手口若しくは写真を利用し、又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用して行う犯罪鑑識業務

ア 犯罪現場における犯罪鑑識業務 1日につき 560円

イ 犯罪現場以外における犯罪鑑識業務 1日につき 320円

(9) 警察官が警察署、交番、駐在所等を拠点として行う警戒及び警ら業務 1日につき 340円

(10) 削除

(11) 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う次に掲げる作業 1日につき 840円(大規模な災害として人事委員会が認める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)

ア 災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業

イ 災害警備本部が設置された場合又は大規模な事故により相当多数の死傷者のある災害が発生した場合における鑑識作業

ウ 人命救助の作業で著しく危険であると人事委員会が認める作業

(12) 那須御用邸等において警衛専従員が行う警ら、立しようその他の警衛業務 1日につき 370円

(13) 護衛等業務

ア 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃若しくは悠仁親王の身辺の警衛及び内閣総理大臣、国賓等の身辺の警護の業務 1日につき 1,150円

イ アに掲げる皇族以外の皇族の身辺の警衛その他人事委員会が認める護衛等の業務 1日につき 640円

(14) 山岳遭難者救助業務

ア 山岳における遭難者の捜索又は救助の業務 1日につき 840円(著しく危険であると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、1,080円)

イ アに掲げる業務の教育訓練 1日につき 420円

(15) 被疑者護送業務 1日につき 310円

(16) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下この号において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下この号において同じ。)による被害を受けるおそれのある次に掲げる業務

ア 特殊危険物質又はその疑いのある物質の処理業務(人事委員会が別に定めるものに限る。) 1日につき 4,600円

イ 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う業務(アに掲げる業務を除く。) 1日につき 250円

(17) 防弾装備を着装し、武器を携帯して行う次に掲げる業務

ア 銃器若しくはクロスボウ(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第1項に規定するクロスボウをいう。)(以下「銃器等」という。)又は銃器等と思料されるものを使用している犯罪現場における犯人の逮捕又はこれに相当する業務 1日につき 1,640円

イ 銃器等を所持する犯人の逮捕の業務 1日につき 1,100円

ウ アに掲げる業務に付随して行う固定配置の業務 1日につき 1,100円

エ イに掲げる業務(銃器等を使用した犯人の逮捕の業務に限る。)に付随して行う固定配置の業務 1日につき 820円

オ 銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等の直近において行う張付け警戒の業務 1日につき 820円

カ 暴力団等による保護対象者に対する危害の発生を未然に防止するために行う固定警戒の業務 1日につき 820円

(18) 交通事件又は交通事故に係る道路上の捜査業務(以下「交通捜査業務」という。)

ア 高速道路における交通捜査業務 1日につき 840円(夜間(日没時から日出時までの間をいう。以下同じ。)に従事した場合は、1,260円)

イ 高速道路以外の道路における交通捜査業務 1日につき 560円(夜間に従事した場合は、840円)

(19) 正規の勤務時間(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる犯罪予防若しくは捜査、交通取締、看守又は電話交換若しくは通信の業務

その勤務時間が深夜の全部を含むとき 勤務1回につき 1,100円

その勤務時間が深夜の一部を含むとき 勤務1回につき 730円

ただし、深夜における勤務時間が2時間未満の場合は、410円とする。

(20) 死体取扱業務

ア 刑事部に所属し、専ら検視業務に従事する職員の行う検視等業務 1件につき 3,200円

イ 解剖補助業務 1件につき 3,200円

ウ ア及びイに掲げる業務以外の業務 1件につき 1,600円(損傷の著しい死体を取り扱う場合は、3,200円)

(21) 犯罪の予防若しくは捜査、被疑者逮捕、交通取締、交通整理、犯罪鑑識又は爆発物処理の業務(以下本号において「犯罪予防等業務」という。)に係る事件、事故等が突発的に発生し、これを処理するため、正規の勤務時間外において緊急の呼出を受けて、午後9時から翌日の午前5時までの間に従事する犯罪予防等業務 勤務1回につき 1,240円

(22) 爆発物処理班員が従事する爆発物処理業務 1件につき 5,200円

(23) 潜水器具を着用して行う水難者の捜索、犯罪の証拠物件の捜索等の潜水業務

ア 潜水深度20メートルまで 1時間につき 310円

イ 潜水深度30メートルまで 1時間につき 780円

ウ 潜水深度30メートルを超えるとき 1時間につき 1,500円

(24) 被疑者の取調べ、参考人その他の関係者からの事情の聴取等における通訳の業務 1日につき 560円

(25) 県民広報相談課に勤務する職員(人事委員会が別に定めるものに限る。)が行う犯罪被害者等の相談又は支援の業務 1日につき 750円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の前項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 前項第11号の作業又は同項第14号アの業務が夜間において行われた場合 同項第11号又は第14号アに定める額にそれぞれ100分の50に相当する額を加算した額

(2) 前項第11号の作業が著しく危険であると人事委員会が認める場合 同号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 前項第11号の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合 同号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(昭45人委規則9・全改、昭46人委規則5・昭46人委規則11・昭46人委規則23・昭47人委規則44・昭48人委規則6・昭48人委規則15・昭48人委規則29・昭49人委規則28・昭50人委規則24・昭52人委規則4・昭52人委規則17・昭53人委規則5・昭54人委規則24・昭56人委規則5・昭57人委規則4・一部改正、昭62人委規則2・旧第11条繰上・一部改正、平元人委規則5・平2人委規則7・平3人委規則1・平4人委規則14・平5人委規則6・平6人委規則19・平7人委規則7・平8人委規則8・平9人委規則5・平10人委規則9・平12人委規則5・平13人委規則7・平16人委規則10・平17人委規則21・平20人委規則24・平21人委規則4・平24人委規則7・平26人委規則5・平29人委規則6・令元人委規則1・令元人委規則3・令3人委規則4・令4人委規則2・令5人委規則10・令6人委規則7・令8人委規則11・一部改正)

(警察職員の特殊勤務手当の特例)

第7条の2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に対処するため警察職員が前条第1項第11号に掲げる作業に引き続き5日以上従事した場合における当該作業に係る警察職員の特殊勤務手当の額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定による額に840円(大規模な災害として人事委員会が認める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)を加算した額とする。

(平30人委規則2・追加、令6人委規則7・一部改正)

(社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、健康福祉センター(総務企画課及び生活福祉課に限る。)又は栃木県障害者総合相談所に勤務する職員にあっては第1号及び第2号に掲げる業務に、児童相談所又はとちぎ男女共同参画センターに勤務する職員にあっては次の各号に掲げる業務にそれぞれ従事したときに支給する。

(1) 要保護者等との間で直接行う相談、調査、判定、指導又は一時保護の業務

(2) 前号に掲げる業務に相当すると人事委員会が認める業務

(3) 第1号の業務に係る事案が突発的に発生したことにより、職員が、午後9時から翌日の午前5時までの間において、その勤務する事務所以外の場所で、当該事案に係る緊急の通報等の処理を行う業務

2 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号の業務 1日につき 750円(児童相談所に勤務する職員にあっては、1,130円)

(2) 前項第3号の業務 勤務1回につき 750円

(平20人委規則24・全改、平23人委規則17・平26人委規則5・平31人委規則3・令3人委規則4・令8人委規則11・一部改正)

(航空業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 航空業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 航空機の操縦業務

(2) 航空機の整備業務

(3) 航空機に搭乗して行う犯罪の予防又は捜査、交通の取締り、警備又は警衛、捜索救難又は救護、災害対策その他人事委員会が認める業務

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 搭乗した時間1時間につき 5,100円

(2) 前項第2号の業務 1日につき1,050円(航空機に搭乗して同号の業務に従事した場合は、1,050円に搭乗した時間1時間につき2,200円を加算した額)

(3) 前項第3号の業務 搭乗した時間1時間につき 1,900円

(4) 飛行中の回転翼航空機から降下して行う次に掲げる業務

ア 前項第3号の捜索救難又は救護の業務 業務に従事した日1日につき 870円

イ アに掲げる業務の教育訓練 業務に従事した日1日につき 430円

3 条例第10条第3項の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ホバリングをして行う吊り上げ救助業務

(2) 夜間に飛行して行う業務

(昭61人委規則5・全改、昭62人委規則2・旧第14条繰上、平2人委規則7・平8人委規則8・平10人委規則9・平13人委規則7・平20人委規則24・平29人委規則6・一部改正)

(精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 条例第11条第1項の人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 精神障害者又は精神障害の疑いのある者の現地における事前調査の業務

(2) 精神保健指定医の行う診察の立会いの業務

(3) 精神障害者の移送の業務

(4) 精神障害者等との間で直接行う相談、判定、指導その他人事委員会が認める業務(精神保健福祉センターに勤務する職員が行うものに限る。)

2 精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号、第2号及び第4号の業務 1日につき 750円(障害福祉課又は健康福祉センターに勤務する職員が、休日(栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条に規定する県の休日をいう。次号において同じ。)又は午後4時から翌日の午前9時30分までを正規の勤務時間として割り振られ、精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務として従事した場合にあっては、1,130円)

(2) 前項第3号の業務 1日につき 450円(障害福祉課又は健康福祉センターに勤務する職員が、休日又は午後4時から翌日の午前9時30分までを正規の勤務時間として割り振られ、精神科救急情報センターにおける精神保健福祉業務として従事した場合にあっては、680円)

(平20人委規則24・全改、平26人委規則5・令3人委規則4・一部改正)

第11条 削除

(平3人委規則18)

(廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第12条 廃棄物処理施設の検査業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、環境保全課、資源循環推進課、環境森林事務所又は小山環境管理事務所に勤務する職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 産業廃棄物の最終処分場若しくは動物のふん尿若しくは死体、汚でい、廃酸、廃アルカリその他人事委員会が定める有害物質を含む産業廃棄物の中間処理施設の立入検査の業務又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第19条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第53条第2項に規定する立入検査の業務(当該施設の機能検査の業務に限る。)

(2) 廃棄物処理法第16条又は第16条の2の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為若しくは焼却する行為又はそれらの疑いのある行為(以下この号において「不法投棄等」という。)が行われた場合、当該不法投棄等を行ったものと直接面談の上行う次に掲げる業務

ア 現地において又は不法投棄等を行ったものを訪問して行う不法投棄等の行為の確認若しくは改善のための調査又は指導の業務

イ 現地において行う不法投棄等による廃棄物を除去する作業の監督又は立会いの業務

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 280円

(2) 前項第2号の業務 750円

(平14人委規則5・全改、平19人委規則8・平20人委規則24・令3人委規則4・一部改正)

第13条 削除

(平12人委規則5)

(特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 特殊現場作業に従事する職員の特殊勤務手当は、別に定める事務所に勤務する職員(第6号、第8号及び第9号に掲げる作業にあっては、当該各号に定める職員)が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 急傾斜地(傾斜度平均40度以上で高低差15メートル以上)において行う次に掲げる作業

ア 林道工事、治山工事、観光施設工事、道路工事、砂防工事、河川工事、ダム工事及び農業土木工事の調査、測量、監督又は検査の作業

イ 立木調査の作業

ウ 保安林調査設計の作業

エ 索道架設のための路線実測、ワイヤー誘導又は中間支柱(地上4メートル以上)の架設指導の作業

オ 造林及び伐採の測量又は指導監督の作業

カ 温泉掘さく等許可申請地点調査、源泉調査、温泉分析現地試験及び地質調査又は硫化水素泉の調査及び実地指導の作業

キ 牧畜のための草地又は牧場の造成工事の調査、測量、監督又は検査の作業

ク 自然環境保全地域内における主要保全対象物の保護管理又は同地域への指定予定地における基礎調査の作業

ケ 自然公園の区域内における許認可事務若しくは公園計画に係る現地調査又は管理巡視の作業

コ 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく立入検査又は狩猟者に対する指導若しくは監視の作業又はこれらに準ずると人事委員会が認める作業

サ 栃木県立博物館条例(昭和57年栃木県条例第3号)第2条第1号に規定する博物館資料(地学、植物及び動物に関するものに限る。)の収集の作業

シ 休廃止鉱山の坑口及び坑廃水調査の作業

(2) 建築工事、橋梁工事、ダム工事、頭首工工事又は機場工事において高低差10メートル以上の足場の不安定な高所で行う調査、測量、監督又は検査の作業

(3) トンネル工事において、トンネルの坑内で行う調査、測量、監督又は検査の作業

(4) 公害防止等のために行う次に掲げる作業

ア 高低差10メートル以上の足場の不安定な高所で行う調査測定作業及び溶解炉等高熱源施設の周囲3メートル以内に設置されている測定孔からのばい煙採取の業務

イ 10月1日から翌年の2月末日までの期間における流水量調査測定のための水中作業

ウ 石綿の粉じんが飛散し、又は飛散するおそれのある場所において行う調査、測定、監督又は検査の作業

(5) 下水道工事において、埋設された下水道管内又は地表下5メートル以上の立坑内において行う調査、測量、監督又は検査の作業

(6) ダムの建設又は管理の業務を行う事務所に勤務する職員が行うダムの水位調節、各種観測及びダム施設の保守点検その他ダム管理に必要な作業

(7) 摂氏35度以上の温室内において行う育苗、温度管理及び定植等の作業(1日の作業時間が通算2時間以上であるものに限る。)

(8) 下水道管理事務所に勤務する職員が、管渠きょ、水処理施設若しくは汚泥処理施設内において行う維持管理の作業又は水質若しくは汚泥の分析の作業

(9) 工業振興課に勤務する職員が砂利採取現場又は採石場において行う次に掲げる作業

ア 砂利採取現場又は採石場における地上10メートル以上の足場の不安定な施設又は傾斜度平均40度以上で高低差15メートル以上の急傾斜地(砂利採取現場にあっては、高低差8メートル以上の砂れき層の急傾斜地)で行う監督(検査又は調査を含む。イにおいて同じ。)の作業(イに掲げる作業を除く。)

イ 大谷石採取場(休止又は廃止をした採取場を含む。)の坑内における監督の作業

(10) 可燃性天然ガスが燃焼し、又は爆発するおそれのある場所において行う温泉法(昭和23年法律第125号)の規定に基づく立入検査又は確認の作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号から第8号まで、第9号ア及び第10号の作業 280円

(2) 前項第9号イの作業 840円(休止又は廃止をした採取場の坑内にあっては、1,260円)

(昭35人委規則11・追加、昭36人委規則19・昭40人委規則15・昭41人委規則11・昭42人委規則4・昭43人委規則5・昭46人委規則11・昭47人委規則28・昭48人委規則6・昭50人委規則7・昭52人委規則17・昭55人委規則6・昭56人委規則5・昭57人委規則4・昭58人委規則2・昭60人委規則9・一部改正、昭62人委規則2・旧第20条繰上・一部改正、昭63人委規則7・平2人委規則7・平8人委規則8・平9人委規則5・平12人委規則5・平14人委規則5・平15人委規則6・平16人委規則10・平18人委規則12・平19人委規則8・平20人委規則24・平21人委規則4・平27人委規則17・令8人委規則11・一部改正)

第15条 削除

(平12人委規則5)

(家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第16条 家畜等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に定める職員が当該各号に定める作業に従事したときに支給する。

(1) 畜産酪農研究センターに勤務する職員が行う種雄豚の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種雄豚を御する作業

(2) 試験研究機関に勤務する職員が行う獣蓄のとさつ解体の作業

(3) 畜産振興課並びに家畜保健衛生所、畜産酪農研究センター及び農業大学校に勤務する職員が行う牛海綿状脳症検査に伴う死亡牛からの採材作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 280円

(2) 前項第2号の作業 330円

(3) 前項第3号の作業 650円

(平12人委規則5・全改、平16人委規則10・平23人委規則17・一部改正)

(特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第17条 特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、別に定める事務所に勤務する職員が、次に掲げる作業又は実地指導に従事したときに支給する。

(1) 人事委員会が別に定める特殊機械を操作して行う作業

(2) 火薬類の製造施設及び火薬庫又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条の各項において毒物、劇物及び特定毒物として規定されているもの又はその化合物を用いて行う作業又は実地指導

(4) 高周波溶解炉を操作して行う金属の溶解作業又は鋳込作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第2号の作業以外の作業又は実地指導 280円(前項第3号の作業又は実地指導に従事する職員のうち、人事委員会が別に定める職員にあっては、230円)

(2) 前項第2号の作業 750円

(昭37人委規則10・追加、昭38人委規則16・昭40人委規則15・昭42人委規則4・昭44人委規則6・昭46人委規則11・昭47人委規則28・昭48人委規則6・昭50人委規則7・昭51人委規則6・昭52人委規則17・昭59人委規則8・一部改正、昭62人委規則2・旧第26条繰上・平4人委規則5・平8人委規則8・平9人委規則5・平20人委規則24・令3人委規則4・一部改正)

第18条及び第19条 削除

(平12人委規則5)

(狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当)

第20条 狂犬病予防業務等に従事する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる業務に従事したときに支給するものとし、その手当の額は当該各号に定める額とする。

(1) こう傷犬の検診業務 1日につき 340円

(2) 犬の捕獲又は捕獲の指揮監督業務 1日につき 340円

(昭47人委規則28・全改、昭48人委規則6・昭50人委規則7・昭52人委規則17・一部改正、昭62人委規則2・旧第31条繰上・一部改正、平元人委規則5・平3人委規則1・平9人委規則5・一部改正)

第21条及び第22条 削除

(令4人委規則7)

(道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第23条 道路上作業に従事する職員の特殊勤務手当は、人事委員会が定める事務所に勤務する職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 道路上に測量機器を設置して行う測量の作業

(2) 舗装の打換、カバーリング、バッチング、砂利等の補給若しくは路面整正の作業

(3) 橋、トンネル、歩道、歩道橋、排水溝、共同溝、防護柵、分離帯、区画線若しくは道路標識の新設、改築、維持又は修繕の作業

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき300円とする。

(昭48人委規則6・全改、昭50人委規則7・昭52人委規則17・昭55人委規則6・昭57人委規則4・一部改正、昭62人委規則2・旧第35条繰上・一部改正、平3人委規則1・令8人委規則11・一部改正)

(用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第24条 用地取得等交渉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、別に定める事務所に勤務する職員が、現地において行う公共用地の取得若しくはこれに伴う補償又は県営土地改良事業の換地(国営土地改良事業の換地業務を受託して行う場合を含む。)に伴う異議紛争の処理のための交渉の業務に直接従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき750円とする。

(昭46人委規則11・全改、昭47人委規則28・昭50人委規則7・昭52人委規則4・昭52人委規則17・昭54人委規則8・昭55人委規則6・昭56人委規則5・昭57人委規則4・昭59人委規則8・昭60人委規則9・昭61人委規則5・一部改正、昭62人委規則2・旧第38条繰上・一部改正、平2人委規則7・平3人委規則1・平5人委規則6・平7人委規則7・平8人委規則8・平13人委規則7・平17人委規則18・平20人委規則24・一部改正)

(災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当)

第25条 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が、次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

ア 河川の堤防等

イ 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

ウ 港湾施設又は鉄道施設等

(2) 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業

(3) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

(4) 前各号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事委員会が認める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

ア 巡回監視 710円

イ 応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 1,080円

(3) 前項第3号の作業 710円

(4) 前項第4号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事委員会が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

(1) 第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が夜間において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第1号及び第2号の作業又は同項第4号の作業(同項第3号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第1項第3号の作業又は同項第4号の作業のうち同項第3号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(昭51人委規則6・追加、昭52人委規則17・昭55人委規則6・昭60人委規則9・一部改正、昭62人委規則2・旧第39条繰上、平29人委規則6・令6人委規則7・一部改正)

(原子力事業所敷地内等作業手当)

第26条 条例第27条第1項の人事委員会規則で定める区域(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第1原子力発電所(以下「福島原発」という。)の事故に係るものに限る。)は、次に掲げる区域とする。

(1) 福島原発の敷地の区域

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域(前2号に掲げるものを除く。)

2 前項の区域に係る原子力事業所敷地内等作業手当の額は、従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる区域において行う作業(原子炉建屋であって人事委員会が定めるものの内部において行うものに限る。) 4万円

(2) 前項第1号に掲げる区域において行う作業(前号及び第4号に掲げるものを除き、故障した設備等を現場において確認するものであって人事委員会が定めるものに限る。) 2万円

(3) 前項第1号に掲げる区域において行う作業(前2号及び次号に掲げるものを除く。) 1万3,300円

(4) 前項第1号に掲げる区域において行う作業(人事委員会が定める施設内において行うものに限る。) 3,300円

(5) 前項第2号に掲げる区域において行う作業(屋外において行うものに限る。) 6,600円

(6) 前項第2号に掲げる区域において行う作業(屋内において行うものに限る。) 1,330円

(7) 前項第3号に掲げる区域において行う作業(屋外において行うものに限る。) 3,300円

(8) 前項第3号に掲げる区域において行う作業(屋内において行うものに限る。) 660円

3 前項第5号又は第7号に掲げる作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る原子力事業所敷地内等作業手当の額は、同項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平30人委規則2・追加)

(月額の特殊勤務手当の額の特例)

第27条 第4条の規定にかかわらず、特殊勤務手当の額が月額で定められている業務に従事する職員で一の月における当該業務に従事した日数がその月の勤務日等(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)の日数の2分の1未満であるものに対して支給する特殊勤務手当の額は、当該業務について定められている特殊勤務手当の額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 一の月における当該業務に従事した日数がその月の勤務日等の日数の3分の1以上2分の1未満である職員 100分の50

(2) 一の月における当該業務に従事した日数がその月の勤務日等の日数の3分の1未満である職員 100分の30

(平3人委規則1・追加、平7人委規則7・平8人委規則8・平12人委規則5・平20人委規則24・平22人委規則7・一部改正、平29人委規則6・旧第35条繰上、平30人委規則2・旧第26条繰下)

(端数計算)

第28条 特殊勤務手当の額が月額で定められている定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等の特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の特殊勤務手当の月額とする。

(平13人委規則7・追加、平17人委規則18・平20人委規則24・一部改正、平29人委規則6・旧第35条の2繰上、平30人委規則2・旧第27条繰下、令5人委規則8・一部改正)

(併給禁止)

第29条 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当等が支給される者については、当該手当等に対応する同表右欄に掲げる特殊勤務手当は、支給しない。

中央児童相談所に勤務する職員の給料の調整額

社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

警察職員の特殊勤務手当(第7条第22号の業務に係るものに限る。)

警察職員の特殊勤務手当(第7条第11号の業務に係るものに限る。)

航空業務に従事する職員の特殊勤務手当

警察職員の特殊勤務手当(第7条第11号の業務に係るものに限る。)

家畜保健衛生所に勤務し、家畜の伝染病の予防、診断及び保健衛生上必要な試験、検査等の業務に従事する職員の給料の調整額

防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

病理細菌技術者及び保健環境センターに勤務する職員の給料の調整額

特殊機械、爆発物及び特殊薬品取扱作業等に従事する職員の特殊勤務手当

警察職員の特殊勤務手当(第7条第20号イの業務に係るものに限る。)

警察職員の特殊勤務手当(第7条第20号ア又はウの業務に係るものに限る。)

精神保健福祉センターに勤務する職員の給料の調整額

精神保健福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

2 同一の日に、特殊勤務手当の額が日額で定められている業務又は作業(以下「業務等」という。)の2以上の業務等に従事した場合は、1日につき当該業務等に従事した場合に支給する特殊勤務手当のうちいずれか最も高額の特殊勤務手当(それらの特殊勤務手当の額が同額の場合はいずれか一方の特殊勤務手当)を支給する。ただし、人事委員会で定める業務等に従事した場合については、それらの業務等に係る特殊勤務手当を併給する。

(昭46人委規則11・追加、昭47人委規則28・昭47人委規則44・昭48人委規則1・昭48人委規則6・一部改正、昭51人委規則6・旧第39条繰下、昭52人委規則4・旧第40条繰下・一部改正、昭52人委規則17・昭53人委規則5・昭54人委規則8・一部改正、昭55人委規則6・旧第42条繰下・一部改正、昭55人委規則9・昭56人委規則5・昭56人委規則11・一部改正、昭57人委規則4・旧第45条繰下・一部改正、昭57人委規則8・昭58人委規則1・一部改正、昭59人委規則8・旧第46条繰上・一部改正、昭60人委規則9・旧第44条繰下・一部改正、昭62人委規則2・旧第45条繰上・一部改正、平元人委規則5・旧第34条繰下・一部改正、平2人委規則7・平2人委規則14・一部改正、平3人委規則1・旧第35条繰下、平5人委規則6・平7人委規則7・平8人委規則8・平10人委規則9・平10人委規則18・平12人委規則5・平13人委規則7・平16人委規則10・平20人委規則24・平23人委規則28・一部改正、平29人委規則6・旧第36条繰上・一部改正、平30人委規則2・旧第28条繰下、令3人委規則4・一部改正)

(特殊勤務手当の支給日)

第30条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。ただし、第4条第1項第6号に掲げる職員に対する教務手当については、一の研修等の計画に係る分を当該研修等の終了した日後において支給することができる。

(昭29人委規則12・旧第6条繰下、昭31人委規則8・昭34人委規則1・一部改正、昭35人委規則11・旧第12条繰下、昭36人委規則12・旧第21条繰下、昭37人委規則10・旧第22条繰下、昭39人委規則3・旧第27条繰下、昭39人委規則18・旧第33条繰下、昭41人委規則11・旧第34条繰下、昭41人委規則15・旧第35条繰下、昭44人委規則6・旧第36条繰下、昭45人委規則9・旧第38条繰下、昭46人委規則11・旧第39条繰下、昭51人委規則6・旧第40条繰下、昭52人委規則4・旧第41条繰下、昭55人委規則6・旧第43条繰下、昭57人委規則4・旧第46条繰下、昭59人委規則8・旧第47条繰上・一部改正、昭60人委規則9・旧第45条繰下、昭62人委規則2・旧第46条繰上・一部改正、平元人委規則5・旧第35条繰下、平3人委規則1・旧第36条繰下、平12人委規則5・一部改正、平29人委規則6・旧第37条繰上、平30人委規則2・旧第29条繰下、令3人委規則4・令5人委規則9・令6人委規則4・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(平23人委規則28・旧第1項・一部改正、平30人委規則2・旧第1条・一部改正、令2人委規則18・旧附則・一部改正、令5人委規則13・旧第1項・一部改正)

附則(昭和28年人委規則第27号)

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

附則(昭和28年人委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。

附則(昭和28年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和28年7月1日から適用する。

附則(昭和29年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

附則(昭和29年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

附則(昭和30年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年8月1日から適用する。

附則(昭和31年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。

附則(昭和32年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和32年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。

附則(昭和33年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月27日から適用する。

附則(昭和33年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附則(昭和34年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年8月1日から適用する。

附則(昭和35年人委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 隔遠地手当を支給する事務所の指定に関する規則(昭和28年栃木県人事委員会規則第39号)は廃止する。

附則(昭和35年人委規則第7号)抄

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

附則(昭和35年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和35年人委規則第11号)

この規則は、昭和36年1月1日から施行する。ただし、改正後の第8条の規定は、昭和35年12月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第7条、第8条及び第16条の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの規則の施行の日(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の前日までの間に支給された県税事務従事職員の特殊勤務手当(以下「改正前の手当」という。)の額が改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条の規定に基づく県税事務従事職員の特殊勤務手当(以下「改正後の手当」という。)の額よりも少ないときは、改正前の手当は、改正後の手当の内払いとみなす。

3 昭和35年10月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において、改正後の手当の額が改正前の手当の額に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る改正前の手当の額をもってその者のその期間に係る改正後の手当の額とみなす。

附則(昭和36年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附則(昭和36年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

附則(昭和37年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

附則(昭和37年人委規則第2号)抄

この規則は、昭和37年2月1日から適用する。

附則(昭和37年人委規則第4号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和37年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

附則(昭和37年人委規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支給された県税事務従事職員の特殊勤務手当の額は改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条の規定に基づく県税事務従事職員の特殊勤務手当の額の内払とみなす。

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年栃木県条例第61号)附則別表第1の規定により暫定給料月額を受ける者にあっては従前の額とする。

附則(昭和38年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第26条第1項に係る改正規定は、昭和38年7月1日から適用する。

附則(昭和38年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和39年人委規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和39年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

附則(昭和39年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第8条に係る改正規定は、昭和39年7月1日から適用する。

附則(昭和40年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和40年人委規則第15号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和40年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月5日から適用する。

附則(昭和41年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

附則(昭和41年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和41年人委規則第30号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年人委規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和42年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附則(昭和42年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第11条の規定に基づき昭和42年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの勤務に対して支給された特殊勤務手当は、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第11条の規定により支給される特殊勤務手当の内払とみなす。

附則(昭和43年人委規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和43年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年人委規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和45年人委規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附則(昭和46年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年人委規則第11号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和46年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条に係る改正規定は昭和46年4月1日から、第33条に係る改正規定は昭和46年5月1日から適用する。

附則(昭和47年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年人委規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第33条に係る改正規定は、昭和47年9月1日から、第11条及び第39条に係る改正規定は、昭和47年11月1日から適用する。

2 第11条に係る改正規定中、「250円」を「300円」に、「170円」を「200円」に改める部分は、昭和47年9月1日から適用する。

附則(昭和48年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

附則(昭和48年人委規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和48年人委規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年人委規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和50年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年人委規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年人委規則第22号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第33条第2項に係る改正規定は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附則(昭和52年人委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

附則(昭和53年人委規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年人委規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和54年人委規則第24号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

附則(昭和55年人委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和55年人委規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項中第45条第1項の改正規定のうち那珂川水系ダム建設事務所に勤務する職員の給料の調整額の項に係る部分は、昭和56年1月1日から施行する。

附則(昭和56年人委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和56年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年人委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第6条に1号を加える改正規定及び第44条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第3号及び第45条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第6条第3号の規定の適用については、昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間においては、同号中「1万1,000円」とあるのは「1万円」とする。

3 改正後の規則第45条に規定する特殊勤務手当は、職員の給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年人事委員会規則第9号)附則第3項により給料の調整額が支給される失業対策事業工事を現場において直接監督することを主たる職務とする職員(助手を含む。)に対しては支給しない。

附則(昭和57年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

附則(昭和58年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給料等の支給に関する規則及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年1月1日から適用する。

附則(昭和58年人委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年人委規則第9号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年栃木県条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の人事委員会規則で定める額は、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第21条の場合にあっては1万8,000円と同条の規定による額との差額、第28条の場合にあっては1万5,000円と同条の規定による額との差額とする。

3 前項の規定にかかわらず、一の月における業務に従事した日数がその月の勤務を要する日(勤務を要しない日以外の日をいう。以下同じ。)の日数の2分の1未満である職員に対する改正条例附則第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新規則第21条の特殊勤務手当

一の月における業務に従事した日数が、その月の勤務を要する日の日数の3分の1以上2分の1未満の場合にあっては100分の50、その月の勤務を要する日の日数の3分の1未満の場合にあっては100分の30の割合をそれぞれ1万8,000円に乗じて得た額と同条第3項の規定による額との差額

(2) 新規則第28条の特殊勤務手当

一の月における業務に従事した日数が、その月の勤務を要する日の日数の3分の1以上2分の1未満の場合にあっては100分の50、その月の勤務を要する日の日数の3分の1未満の場合にあっては100分の30の割合をそれぞれ1万5,000円に乗じて得た額と同条第3項の規定による額との差額

(平2人委規則7・一部改正)

附則(昭和60年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平19人委規則8・旧第1項・一部改正)

附則(昭和61年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年9月1日から適用する。

附則(昭和62年人委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年人委規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(昭和63年人委規則第12号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

附則(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(平成元年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条第19号の改正規定(同号にただし書を加える改正規定を除く。)並びに第21条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条第20号本文並びに第21条第2項及び第3項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条第19号の規定に基づいて昭和63年4月1日から同号の改正規定(同号にただし書を加える改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条第20号本文の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

附則(平成2年人委規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年人委規則第14号)抄

(施行期日等)

1 この規則は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条の規定、第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条及び第14条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成3年1月1日

附則(平成3年人委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年人委規則第18号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成4年人委規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年人委規則第14号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

附則(平成5年人委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年人委規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年人委規則第19号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

附則(平成7年人委規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間においては、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第32条第1号中「100分の10」とあるのは、「100分の11」とする。

附則(平成7年人委規則第17号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第2条中職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第10条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成8年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例及び災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の人事委員会規則で定める職員)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例及び災害派遣手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成8年栃木県条例第5号)附則第2項の人事委員会規則で定める職員は、同条例の施行の日の前日において衛生福祉大学校又は県南高等看護専門学院に勤務していた職員で、同日から引き続いて衛生福祉大学校又は県南高等看護専門学院に勤務しているものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において改正前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条第1項第2号の規定による県税事務従事職員の特殊勤務手当(以下「旧手当」という。)の支給を受けていた職員で、基準日から引き続いて同一の事務所に勤務し、かつ、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第2条第2号の規定による県税事務従事職員の特殊勤務手当(以下「新手当」という。)の支給を受けることとなるもののうち、新手当の額が基準日における旧手当の額に達しない職員(人事委員会が定める職員に限る。)の県税事務従事職員の特殊勤務手当の額は、同号の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、新手当の額に基準日における旧手当の額と新手当の額との差額を加算した額とする。

4 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第35条の規定は、前項の規定による県税事務従事職員の特殊勤務手当の額について準用する。この場合において、同条中「前条まで」とあるのは、「前条まで及び職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成8年栃木県人事委員会規則第8号)附則第3項」とする。

附則(平成9年人委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年人委規則第9号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の第8条第1号のこれらに準ずると人事委員会が認める業務とされていた業務のうち施行日以降改正後の第8条の規定による特殊勤務手当を支給されないこととなるものに従事する職員に対して、平成12年3月31日までの間、社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当を支給するものとし、その手当の額は、施行日から平成11年3月31日までの間においては1月につき7,000円(人事委員会が別に定める職員(以下「庶務担当職員」という。)にあっては、3,500円)、同年4月1日から平成12年3月31日までの間においては1月につき4,000円(庶務担当職員にあっては、2,000円)とする。

附則(平成10年人委規則第18号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成11年人委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

附則(平成11年人委規則第13号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

附則(平成12年人委規則第5号)

この規則中、第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

附則(平成13年人委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、第8条の改正規定(同条第1号の改正規定及び同条に1項を加える部分を除く。)及び第21条の改正規定は同年9月1日から、第8条第1号の改正規定は公布の日から施行する。

附則(平成14年人委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年人委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年人委規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年人委規則第2号)

この規則は、平成17年2月28日から施行する。

附則(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年人委規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年人委規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年人委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年人委規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年栃木県人事委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成20年人委規則第24号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日から引き続き農業大学校の農学部及び研修部の部長の職にある職員に係る改正後の第4条第1項第4号の規定の適用については、同号ア中「主任教授」とあるのは、「部長及び主任教授」とする。

附則(平成20年人委規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年人委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年人委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年人委規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条の規定は平成23年3月21日から、改正後の附則第2条の規定は同年5月7日から適用する。

附則(平成24年人委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成24年人委規則第17号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

附則(平成24年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則(附則第2条第1項第1号中「第20条第3項」を「第20条第2項」に改める改正規定を除く。)による改正後の附則第2条の規定は、平成24年7月31日から適用する。

附則(平成25年人委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年人委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年人委規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年人委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年人委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

附則(平成31年人委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和元年5月1日から適用する。

附則(令和元年人委規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

附則(令和2年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。

附則(令和3年人委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年人委規則第2号)

この規則は、令和4年3月15日から施行する。

附則(令和4年人委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年人委規則第8号)抄

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第4条第2項及び第28条の規定を適用する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則(令和5年人委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年人委規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年人委規則第13号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

附則(令和6年人委規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年人委規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和6年1月1日から適用する。

2 新規則第7条及び第7条の2を適用する場合においては、改正前の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則第7条及び第7条の2の規定に基づいて支給された警察職員の特殊勤務手当は、新規則第7条及び第7条の2の規定による警察職員の特殊勤務手当の内払とみなす。

附則(令和8年人委規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和27年6月17日 人事委員会規則第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
◆ 昭和27年6月17日 人事委員会規則第17号
◇ 昭和28年3月24日 人事委員会規則第27号
◇ 昭和28年7月28日 人事委員会規則第35号
◇ 昭和28年10月23日 人事委員会規則第38号
◇ 昭和29年4月2日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和29年7月5日 人事委員会規則第12号
◇ 昭和30年8月12日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和31年6月19日 人事委員会規則第4号
◇ 昭和31年11月30日 人事委員会規則第8号
◇ 昭和32年4月12日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和32年10月29日 人事委員会規則第9号
◇ 昭和33年3月22日 人事委員会規則第4号
◇ 昭和33年5月13日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和34年3月10日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和34年8月11日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和35年4月6日 人事委員会規則第2号
◇ 昭和35年9月24日 人事委員会規則第7号
◇ 昭和35年9月30日 人事委員会規則第10号
◇ 昭和35年12月22日 人事委員会規則第11号
◇ 昭和36年3月16日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和36年7月11日 人事委員会規則第12号
◇ 昭和36年10月3日 人事委員会規則第19号
◇ 昭和36年12月23日 人事委員会規則第26号
◇ 昭和37年2月16日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和37年3月1日 人事委員会規則第2号
◇ 昭和37年3月30日 人事委員会規則第4号
◇ 昭和37年7月31日 人事委員会規則第10号
◇ 昭和37年12月25日 人事委員会規則第23号
◇ 昭和38年10月8日 人事委員会規則第16号
◇ 昭和38年12月25日 人事委員会規則第23号
◇ 昭和39年3月31日 人事委員会規則第3号
◇ 昭和39年5月29日 人事委員会規則第13号
◇ 昭和39年10月1日 人事委員会規則第18号
◇ 昭和40年3月20日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和40年3月30日 人事委員会規則第15号
◇ 昭和40年5月7日 人事委員会規則第25号
◇ 昭和40年6月22日 人事委員会規則第28号
◇ 昭和41年4月1日 人事委員会規則第11号
◇ 昭和41年7月1日 人事委員会規則第15号
◇ 昭和41年12月24日 人事委員会規則第30号
◇ 昭和42年3月28日 人事委員会規則第4号
◇ 昭和42年4月11日 人事委員会規則第8号
◇ 昭和42年5月30日 人事委員会規則第10号
◇ 昭和42年10月11日 人事委員会規則第20号
◇ 昭和43年3月29日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和43年11月5日 人事委員会規則第16号
◇ 昭和44年3月29日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和45年3月30日 人事委員会規則第9号
◇ 昭和46年1月14日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和46年3月31日 人事委員会規則第11号
◇ 昭和46年12月24日 人事委員会規則第23号
◇ 昭和47年4月1日 人事委員会規則第28号
◇ 昭和47年12月25日 人事委員会規則第44号
◇ 昭和48年1月5日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和48年3月30日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和48年7月10日 人事委員会規則第15号
◇ 昭和48年10月16日 人事委員会規則第29号
◇ 昭和49年4月1日 人事委員会規則第3号
◇ 昭和49年12月26日 人事委員会規則第28号
◇ 昭和50年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 昭和50年12月24日 人事委員会規則第24号
◇ 昭和51年3月30日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和51年12月25日 人事委員会規則第22号
◇ 昭和52年3月30日 人事委員会規則第4号
◇ 昭和52年12月23日 人事委員会規則第17号
◇ 昭和53年3月30日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和53年12月23日 人事委員会規則第10号
◇ 昭和54年3月31日 人事委員会規則第8号
◇ 昭和54年12月24日 人事委員会規則第24号
◇ 昭和55年3月29日 人事委員会規則第6号
◇ 昭和55年7月1日 人事委員会規則第9号
◇ 昭和56年3月31日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和56年6月26日 人事委員会規則第11号
◇ 昭和57年3月30日 人事委員会規則第4号
◇ 昭和57年4月23日 人事委員会規則第8号
◇ 昭和58年1月31日 人事委員会規則第1号
◇ 昭和58年3月25日 人事委員会規則第2号
◇ 昭和59年4月1日 人事委員会規則第8号
◇ 昭和60年3月30日 人事委員会規則第9号
◇ 昭和60年12月27日 人事委員会規則第12号
◇ 昭和61年4月1日 人事委員会規則第5号
◇ 昭和61年9月12日 人事委員会規則第16号
◇ 昭和62年3月27日 人事委員会規則第2号
◇ 昭和63年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 昭和63年5月31日 人事委員会規則第12号
◇ 昭和63年6月30日 人事委員会規則第13号
◇ 平成元年3月28日 人事委員会規則第5号
◇ 平成2年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 平成2年12月26日 人事委員会規則第14号
◇ 平成3年3月30日 人事委員会規則第1号
◇ 平成3年12月26日 人事委員会規則第18号
◇ 平成4年3月31日 人事委員会規則第5号
◇ 平成4年6月26日 人事委員会規則第14号
◇ 平成5年3月31日 人事委員会規則第6号
◇ 平成6年3月31日 人事委員会規則第9号
◇ 平成6年12月26日 人事委員会規則第19号
◇ 平成7年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 平成7年9月29日 人事委員会規則第17号
◇ 平成8年3月29日 人事委員会規則第8号
◇ 平成9年3月28日 人事委員会規則第5号
◇ 平成10年3月31日 人事委員会規則第9号
◇ 平成10年6月26日 人事委員会規則第18号
◇ 平成11年3月31日 人事委員会規則第3号
◇ 平成11年7月30日 人事委員会規則第12号
◇ 平成11年10月29日 人事委員会規則第13号
◇ 平成12年3月31日 人事委員会規則第5号
◇ 平成13年3月30日 人事委員会規則第7号
◇ 平成14年3月29日 人事委員会規則第5号
◇ 平成15年3月31日 人事委員会規則第6号
◇ 平成16年3月31日 人事委員会規則第10号
◇ 平成17年2月25日 人事委員会規則第2号
◇ 平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
◇ 平成17年3月31日 人事委員会規則第21号
◇ 平成18年3月31日 人事委員会規則第12号
◇ 平成19年1月5日 人事委員会規則第1号
◇ 平成19年3月30日 人事委員会規則第8号
◇ 平成20年3月28日 人事委員会規則第24号
◇ 平成20年6月27日 人事委員会規則第38号
◇ 平成21年3月30日 人事委員会規則第4号
◇ 平成22年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 平成23年3月29日 人事委員会規則第17号
◇ 平成23年10月19日 人事委員会規則第28号
◇ 平成24年3月30日 人事委員会規則第7号
◇ 平成24年4月27日 人事委員会規則第15号
◇ 平成24年5月31日 人事委員会規則第17号
◇ 平成24年10月23日 人事委員会規則第20号
◇ 平成25年3月26日 人事委員会規則第4号
◇ 平成26年3月28日 人事委員会規則第5号
◇ 平成27年5月29日 人事委員会規則第17号
◇ 平成28年3月31日 人事委員会規則第17号
◇ 平成29年3月31日 人事委員会規則第6号
◇ 平成30年3月26日 人事委員会規則第2号
◇ 平成30年3月30日 人事委員会規則第5号
◇ 平成30年12月27日 人事委員会規則第15号
◇ 平成31年3月29日 人事委員会規則第3号
◇ 令和元年6月11日 人事委員会規則第1号
◇ 令和元年10月31日 人事委員会規則第3号
◇ 令和2年3月10日 人事委員会規則第1号
◇ 令和2年6月16日 人事委員会規則第18号
◇ 令和3年3月5日 人事委員会規則第1号
◇ 令和3年3月31日 人事委員会規則第4号
◇ 令和4年3月14日 人事委員会規則第2号
◇ 令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
◇ 令和4年12月27日 人事委員会規則第20号
◇ 令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
◇ 令和5年3月31日 人事委員会規則第9号
◇ 令和5年3月31日 人事委員会規則第10号
◇ 令和5年5月2日 人事委員会規則第13号
◇ 令和6年3月29日 人事委員会規則第4号
◇ 令和6年3月29日 人事委員会規則第7号
◇ 令和8年3月31日 人事委員会規則第11号