○研究職給料表の適用機関を指定する規則
昭和32年10月29日
栃木県人事委員会規則第7号
〔研究職給料表の適用機関を指定する規則〕を次のように定める。
研究職給料表の適用機関を指定する規則
(平17人委規則18・令3人委規則6・改称)
職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)に基づき、研究職給料表の適用機関を次のとおり指定する。
1 美術館
2 博物館
3 林業センター
4 保健環境センター
5 産業技術センター
6 産業技術センター繊維技術支援センター
7 産業技術センター県南技術支援センター
8 産業技術センター紬織物技術支援センター
9 産業技術センター窯業技術支援センター
10 農業総合研究センター
11 農業総合研究センターいちご研究所
12 水産試験場
13 県央家畜保健衛生所
14 畜産酪農研究センター
15 警察本部科学捜査研究所
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第7号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第9号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第11号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第41号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。