○職員の特地勤務手当等の支給に関する規則

昭和46年3月31日

栃木県人事委員会規則第12号

職員の特地勤務手当等の支給に関する規則

(特地事務所)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第13条の2第1項に規定する事務所(以下「特地事務所」という。)は、別表に掲げる事務所とする。

(特地勤務手当の月額)

第2条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分に応じ、次の各号に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

(1) 6級地 100分の25

(2) 5級地 100分の20

(3) 4級地 100分の16

(4) 3級地 100分の12

(5) 2級地 100分の8

(6) 1級地 100分の4

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

(1) 職員が特地事務所に勤務することとなった場合 その勤務することとなった日(職員がその日前1年以内に当該事務所に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)

(2) 職員が特地事務所以外の事務所に勤務することとなった場合において、その勤務することとなった日後に当該事務所が特地事務所に該当することとなったとき その該当することとなった日

(3) 第1号前号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地事務所の移転に伴って住居を移転した場合において、当該事務所が当該移転後も引き続き特地事務所に該当するとき 当該事務所の移転の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を同日における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 同項中「給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは、「、給料の月額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を同日における勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平10人委規則12・全改、平14人委規則21・平15人委規則24・平17人委規則35・平20人委規則8・平21人委規則24・平22人委規則10・平22人委規則28・平23人委規則5・平23人委規則31・平25人委規則1・平30人委規則7・一部改正)

(特地勤務手当を支給しない期間)

第2条の2 別表の2の表に掲げる事務所に勤務する職員には、毎年11月1日から翌年3月31日までの期間(以下「冬期」という。)以外の期間は、特地勤務手当を支給しない。

(平23人委規則5・追加)

(特地勤務手当と地域手当との調整)

第2条の3 栃木県の区域又は地域手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第2号)別表に掲げる地域に所在する特地事務所に勤務する職員(前条の規定により特地勤務手当を支給されない職員を除く。)には、条例第11条の2の規定により支給される地域手当の額の限度において、特地勤務手当は支給しない。

(平18人委規則16・追加、平21人委規則9・一部改正、平23人委規則5・旧第2条の2繰下・一部改正)

(特地勤務手当に準ずる手当)

第3条 条例第13条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が事務所を異にする異動又は事務所の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。

(1) 職員が特地事務所若しくは人事委員会が指定するこれらに準ずる事務所(以下「準特地事務所」という。)以外の事務所に異動した場合又は職員の在勤する事務所が移転等のため、特地事務所若しくは準特地事務所に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他の特地事務所若しくは準特地事務所に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する事務所が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該事務所が引き続き特地事務所又は準特地事務所に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 条例第13条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた事務所に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条において同じ。)に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

特地事務所

6級地から3級地まで

100分の6

2級地又は1級地

100分の5

準特地事務所

100分の4

異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

備考 別表の2の表に掲げる事務所のうち第4項第1号に掲げる事務所以外の事務所に在勤する職員に対する冬期以外の期間におけるこの表の適用については、当該事務所を準特地事務所とみなす。

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、条例第13条の3第1項に規定する異動又は事務所の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は事務所の移転の日における勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、条例第13条の3第1項に規定する異動又は事務所の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 前項中「給料及び扶養手当の月額の合計額に、」とあるのは、「、給料の月額に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額に、」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、条例第13条の3第1項に規定する異動又は事務所の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は事務所の移転の日における勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事務所に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第13条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

(1) 別表の2の表に掲げる事務所のうち人事委員会が定めるもの

(2) 準特地事務所のうち人事委員会が定めるもの

(平10人委規則12・平14人委規則21・平15人委規則24・平17人委規則35・平20人委規則8・平21人委規則24・平22人委規則10・平22人委規則28・平23人委規則5・平23人委規則31・平25人委規則1・平30人委規則4・平30人委規則7・一部改正)

第4条 条例第13条の3第2項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受けることとなった職員とする。

2 条例第13条の3第2項の規定により同条第1項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員でその特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前3年以内に国家公務員等(条例第11条の4第2項に規定する国家公務員等をいう。以下同じ。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となって当該事務所に在勤することとなったことに伴って住居を移転したものとする。

3 条例第13条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 国家公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地事務所又は準特地事務所に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員 当該職員が給料表の適用を受けることとなった日に特地事務所又は準特地事務所に異動したものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により支給されることとなる期間及び額

(2) 新たに特地事務所又は準特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員で指定日前3年以内に当該事務所に異動し、当該異動に伴って住居を移転したもの 当該職員の指定日に在勤する事務所が当該異動の日前に特地事務所又は準特地事務所に該当していたものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

(3) 前項に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する事務所が当該職員の給料表の適用を受けることとなった日前に特地事務所又は準特地事務所に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該事務所に異動したものとした場合に前条第1項から第3項までの規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

4 前項の規定にかかわらず、前条第4項各号に掲げる事務所に在勤する職員には、冬期以外の期間は、条例第13条の3第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給しない。

(平10人委規則12・全改、平23人委規則5・平30人委規則7・一部改正)

(端数計算)

第5条 第2条の規定による特地勤務手当の月額又は第3条第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの給与の月額とする。職員の給料等の支給に関する規則(昭和27年栃木県人事委員会規則第14号)第19条第1項第3号第2項第5号及び第3項第4号に規定する特地勤務手当(条例第13条の3の規定による手当を含む。)の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(平22人委規則28・平23人委規則5・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平22人委規則28・一部改正、平23人委規則5・旧第1項・一部改正、平30人委規則4・令5人委規則8・一部改正)

(職員の隔遠地手当の支給に関する規則の廃止)

第2条 職員の隔遠地手当の支給に関する規則(昭和35年栃木県人事委員会規則第7号)は、廃止する。

(平22人委規則28・一部改正、平23人委規則5・旧第2項・一部改正、平30人委規則4・令5人委規則8・一部改正)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

第3条 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、第2条第2項各号に定める日において当該職員以外の職員であったものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員のうち、第2条第3項各号に掲げる職員であるものの同条第1項の特地勤務手当基礎額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(令5人委規則8・追加)

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

第4条 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、条例第13条の3第1項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた事務所に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)において当該職員以外の職員であったものに対する第3条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員のうち、第3条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(令5人委規則8・追加)

(昭和49年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第18号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和59年人委規則第16号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成5年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に掲げるもののほか、今市警察署三依警察官駐在所及び今市警察署青柳警察官駐在所は、平成10年5月31日までの間(その期間内に当該事務所が職員の特地勤務手当等の支給に関する規則別表に掲げられることになった場合にあっては、その掲げられることとなった日の前日までの間)、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第13条の2第1項の特地事務所とする。

3 前項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、給料及び扶養手当の月額の合計額に平成5年6月1日から平成7年5月31日までの間にあっては100分の8を、同年6月1日から平成8年5月31日までの間にあっては100分の6を、同年6月1日から平成9年5月31日までの間にあっては100分の4を、同年6月1日から平成10年5月31日までの間にあっては100分の2を乗じて得た額とする。

4 今市警察署湯西川警察官駐在所に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず平成10年5月31日までの間(その期間内に当該事務所が級別区分の異なる特地事務所に該当することとなった場合又は特地事務所に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、給料及び扶養手当の月額の合計額に平成5年6月1日から平成7年5月31日までの間にあっては100分の8を、同年6月1日から平成8年5月31日までの間にあっては100分の7を、同年6月1日から平成9年5月31日までの間にあっては100分の6を、同年6月1日から平成10年5月31日までの間にあっては100分の5を乗じて得た額とする。

(平成7年人委規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第2項各号に定める日が平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 改正後の第3条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた事務所に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

4 改正後の第4条第3項の規定により改正後の第3条第2項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の第4条第3項の規定に基づく改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は事務所の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた事務所に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

(平成11年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定めるもののほか、今市警察署湯西川警察官駐在所は、平成14年3月31日までの間、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第13条の2第1項の特地事務所(以下「特地事務所」という。)とする。

3 前項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、同条第2項(職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年栃木県人事委員会規則第12号)附則第2項において読み替えられる場合を含む。次項において同じ。)の規定による特地勤務手当基礎額に、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から平成13年3月31日までの間にあっては100分の4を、同年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては100分の2を乗じて得た額とする。

4 施行日における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である特地事務所に勤務する職員の特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの間(その期間内に当該事務所が級別区分の異なる特地事務所に該当することとなった場合又は特地事務所に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条第2項の規定による特地勤務手当基礎額に、施行日から平成13年3月31日までの間にあっては同条第1項に定める支給割合に100分の4を加算した割合を、同年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては同項に定める支給割合に100分の2を加算した割合を乗じて得た額とする。

(平成12年人委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成13年5月1日から適用する。

(平成14年人委規則第21号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第24号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年人委規則第35号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年人委規則第39号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第2号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(特地事務所とされていた事務所に勤務する職員の特地勤務手当等の月額等に関する経過措置)

第2条 改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表に定めるもののほか、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第13条の2第1項に規定する特地事務所(以下「特地事務所」という。)とされていた事務所のうち人事委員会の定める事務所は、平成26年3月31日までの間、特地事務所とする。

2 前項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に勤務する職員の条例第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当の月額は、改正後の規則第2条及び附則第3条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該事務所に勤務している職員にあっては特地勤務手当経過措置基礎額に当該事務所の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

3 前項の特地勤務手当経過措置基礎額は、改正後の規則第2条第2項各号に定める日(職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成10年栃木県人事委員会規則第12号)附則第2項の規定により読み替えられる場合にあっては、平成10年4月1日)に受けていた給料の月額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項及び第5項において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項及び第5項において「育児短時間算出率」という。)で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額とし、当該定める日において減額支給対象職員(条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員をいう。以下同じ。)又は当該定める日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある仮定減額支給対象職員(当該定める日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年栃木県条例第39号。以下「平成22年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合に減額支給対象職員に該当することとなる職員をいう。以下この項及び第5項において同じ。)である場合にあっては、その月額から、当該定める日に受けていた給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、当該定める日に係る給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものである場合にあってはその給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に100分の1を乗じて得た額(当該定める日に受けていた給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、当該職員の当該定める日に属していた職務の級における当該定める日の最低の号給の給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの又は育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、以下この項において「当該定める日に係る最低号給の給料月額」という。)に達しない場合にあっては、当該定める日に受けていた給料月額から当該定める日に係る最低号給の給料月額を減じた額)を減じた額)及び扶養手当の月額(以下この項において「当該定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額」という。)の合計額の2分の1に相当する額と施行日の前日に受けていた給料の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって当該定める日において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を当該定める日における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額)及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額(その額が当該定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額(減額支給対象職員にあっては、当該額から、現に受ける給料月額に100分の1を乗じて得た額(現に受ける給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等である場合にあっては当該最低の号給の給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。以下同じ。)に達しない場合にあっては、現に受ける給料月額から当該減額支給対象職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下「減額基礎額」という。))の2分の1に相当する額を減じた額)を合算した額を超えることとなる期間については、当該合算した額)とする。

4 第1項の規定に基づき特地事務所とされた事務所に在勤する職員の条例第13条の3第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第3条第2項から第4項まで、第4条第3項及び附則第5条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該事務所に在勤している職員にあっては次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額、同日から引き続き当該事務所に在勤している職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

(1) 施行日において条例第13条の3第1項に規定する準特地事務所(以下「準特地事務所」という。)に該当することとなった事務所に在勤する職員 当該事務所を準特地事務所とみなした場合における改正後の規則第3条第2項から第4項まで、第4条第3項又は附則第5条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(施行日前に条例第13条の3第1項に規定する事務所を異にする異動の日(その職員が改正後の規則第4条第3項第1号に規定する職員である場合にあっては、同号に規定する日。以下「異動の日」という。)から起算して4年に達した場合及び施行日から平成26年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 準ずる手当経過措置基礎額に100分の5(施行日前に異動の日から起算して4年に達した場合における施行日から異動の日から起算して5年に達する日までの間及び施行日から平成26年3月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後から当該期間内の異動の日から起算して5年に達する日までの間については100分の4、施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から平成26年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

5 前項の準ずる手当経過措置基礎額は、改正後の規則第3条第2項(同条第3項及び第4項において読み替えられる場合を含む。)又は第4条第3項に規定する日(以下この項において「異動の日等」という。)に受けていた給料の月額(育児短時間勤務職員等以外の職員であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものにあってはその月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものにあってはその月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額とし、異動の日等において減額支給対象職員又は異動の日等が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある仮定減額支給対象職員である場合にあっては、その月額から、異動の日等に受けていた給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、異動の日等に係る給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったものである場合にあってはその給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあってはその給料月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額に育児短時間算出率を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に100分の1を乗じて得た額(異動の日等に受けていた給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額(仮定減額支給対象職員の場合にあっては、当該職員の異動の日等に属していた職務の級における異動の日等の最低の号給の給料月額について平成22年改正条例の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の条例の規定によるものとした場合の給料月額(以下この項において同じ。)とし、当該減額支給対象職員又は仮定減額支給対象職員が、育児短時間勤務職員等以外の職員であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額を異動の日等における育児短時間算出率で除して得た額、育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの又は育児短時間勤務職員等であって異動の日等において育児短時間勤務職員等であったものである場合にあっては当該最低の号給の給料月額に育児短時間算出率を乗じて得た額(これらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、以下この項において「異動の日等に係る最低号給の給料月額」という。)に達しない場合にあっては、異動の日等に受けていた給料月額から異動の日等に係る最低号給の給料月額を減じた額)を減じた額)及び扶養手当の月額の合計額(その額が当該職員の現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)を超えることとなる期間については、当該合計額)とする。

(特定特地事務所に該当することとなった事務所に勤務する職員の特地勤務手当等の月額に関する経過措置)

第3条 施行日の前日において特地事務所とされていた事務所のうち、施行日に改正後の規則別表の2の表に掲げる事務所(以下この条において「特定特地事務所」という。)に該当することとなった事務所に勤務する職員の条例第13条の2第1項又は第2項の規定による特地勤務手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第2条及び附則第3条の規定にかかわらず、平成25年10月31日までの間(その期間内に当該事務所が特定特地事務所に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しないこととなった日の前日までの間)、施行日の前日から引き続き当該事務所に勤務している職員にあっては前条第2項の特地勤務手当経過措置基礎額に当該事務所の同日における級別区分に係る支給割合を乗じて得た額に、施行日から平成23年10月31日までの間にあっては100分の100を、平成24年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成25年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

2 前項の規定の適用を受ける職員については、施行日から平成25年10月31日までの間は、改正後の規則第2条の2の規定は、適用しない。

3 施行日の前日において特地事務所とされていた事務所のうち、施行日に特定特地事務所に該当することとなった事務所に在勤する職員の条例第13条の3第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当(冬期以外の期間に支給するものに限る。)の月額は、改正後の規則第3条第2項から第4項まで、第4条第3項及び附則第5条の規定にかかわらず、平成25年10月31日までの間(その期間内に当該事務所が特定特地事務所に該当しないこととなった場合にあってはその該当しないこととなった日の前日までの間、改正後の規則第3条第5項第1号に掲げる事務所に該当することとなった場合にあってはその該当することとなった日の前日までの間)、改正後の規則第3条第2項から第4項まで、第4条第3項又は附則第5条の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該事務所に在勤している職員にあっては前条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の1(施行日前に異動の日から起算して4年に達した場合及び施行日から平成25年10月31日までの期間内に異動の日から起算して4年に達した場合におけるその4年に達した日後については、零)を乗じて得た額に施行日から平成23年10月31日までの間にあっては100分の100を、平成24年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の70を、平成25年4月1日から同年10月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額(減額支給対象職員にあっては、当該合計額から減額基礎額を減じた額)に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。

(準特地事務所とされていた事務所に在勤する職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額に関する経過措置)

第4条 施行日の前日において準特地事務所とされていた事務所のうち、平成26年3月31日までの間、準特地事務所として人事委員会が指定する事務所に在勤する職員の条例第13条の3第1項又は第2項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、改正後の規則第3条第2項から第4項まで、第4条第3項及び附則第5条の規定にかかわらず、施行日の前日から引き続き当該事務所に在勤している職員にあっては附則第2条第4項の準ずる手当経過措置基礎額に100分の4(施行日前に異動の日から起算して5年に達した場合及び施行日から平成26年3月31日までの期間内に異動の日から起算して5年に達した場合におけるその5年に達した日後については、100分の2)を乗じて得た額に、施行日から平成24年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては100分の70を、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては100分の40を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)、当該職員以外の者にあっては当該職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額とする。

(平成23年人委規則第31号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特地勤務手当等の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年人委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第21号)

この規則は、平成24年12月21日から施行する。ただし、別表の2の表の改正規定は、同月25日から施行する。

(平成25年人委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項第4号から第6号まで並びに第3条第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第22号)

この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(平成30年人委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

別表(第1条、第2条関係)

(平23人委規則5・全改、平24人委規則3・平24人委規則21・平25人委規則1・平25人委規則22・一部改正)

1 1年を通じて特地勤務手当が支給される事務所

所在地

事務所

級別区分

日光市湯西川1876―79

日光土木事務所三河沢ダム管理所

2級地

日光市中三依31

今市警察署三依警察官駐在所

2級地

日光市湯西川1165―2

今市警察署湯西川警察官駐在所

2級地

鹿沼市入粟野1512

21世紀林業創造の森

1級地

備考 この表に掲げる事務所のうち、今市警察署湯西川警察官駐在所については、冬期は、級別区分が3級地である事務所として同表に掲げられているものとする。

2 冬期に限り特地勤務手当が支給される事務所

所在地

事務所

級別区分

日光市湯元2549―28

日光警察署湯元警察官駐在所

2級地

日光市黒部267―3

今市警察署栗山黒部警察官駐在所

2級地

職員の特地勤務手当等の支給に関する規則

昭和46年3月31日 人事委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和46年3月31日 人事委員会規則第12号
昭和49年4月1日 人事委員会規則第5号
昭和52年12月23日 人事委員会規則第18号
昭和59年12月27日 人事委員会規則第16号
平成5年6月1日 人事委員会規則第10号
平成7年3月31日 人事委員会規則第12号
平成10年3月31日 人事委員会規則第12号
平成11年3月31日 人事委員会規則第5号
平成12年3月31日 人事委員会規則第11号
平成13年7月27日 人事委員会規則第27号
平成14年12月27日 人事委員会規則第21号
平成15年11月28日 人事委員会規則第24号
平成16年6月4日 人事委員会規則第24号
平成17年11月30日 人事委員会規則第35号
平成17年12月27日 人事委員会規則第39号
平成18年3月17日 人事委員会規則第2号
平成18年3月31日 人事委員会規則第16号
平成20年1月31日 人事委員会規則第8号
平成21年3月30日 人事委員会規則第9号
平成21年11月30日 人事委員会規則第24号
平成22年3月31日 人事委員会規則第10号
平成22年11月30日 人事委員会規則第28号
平成23年3月4日 人事委員会規則第5号
平成23年11月30日 人事委員会規則第31号
平成23年12月26日 人事委員会規則第33号
平成24年3月16日 人事委員会規則第3号
平成24年12月20日 人事委員会規則第21号
平成25年3月14日 人事委員会規則第1号
平成25年12月19日 人事委員会規則第22号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号