○農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
昭和40年3月20日
栃木県人事委員会規則第9号
〔農林漁業改良普及手当の支給に関する規則〕を次のように定める。
農林漁業普及指導手当の支給に関する規則
(平17人委規則22・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第21条の2の規定に基づき、農林漁業普及指導手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17人委規則22・一部改正)
(手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第21条の2第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員(以下「普及指導員」という。)に任用されている者(条例第9条の2第1項に規定する職にある職員(以下「管理職員」という。)を除く。)
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員(以下「林業普及指導員」という。)に任用されている者(管理職員を除く。)
(平17人委規則22・全改、平19人委規則9・平20人委規則33・一部改正)
(手当の額)
第3条 手当の月額は、その者の給料の月額に100分の8を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 給料が日割計算により支給される場合には、その給料の額に前項の支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平4人委規則6・平6人委規則15・平12人委規則10・平13人委規則11・平17人委規則22・平19人委規則9・平20人委規則33・平22人委規則26・一部改正)
(支給の要件)
第4条 手当は、普及指導員又は林業普及指導員が、月の初日から末日までの間において、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号)第7条の2第1項に規定する勤務日等(条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。)のうち、条例第21条の2第1項に規定する職務に従事した日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務していない日の合計が2分の1以上の場合に支給する。
(平12人委規則10・全改、平17人委規則22・平22人委規則9・一部改正)
(支給方法)
第5条 手当は、その月分を翌月の給料支給定日に支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
(平22人委規則26・平30人委規則4・一部改正)
2 農業改良普及手当の支給に関する規則(昭和38年栃木県人事委員会規則第17号)は、廃止する。
(平22人委規則26・平30人委規則4・一部改正)
附則(昭和41年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月8日から適用する。
附則(昭和61年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年栃木県条例第3号。以下「旧条例」という。)附則第3項第1号の規定又は改正条例附則第2項の規定によりその日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された土曜日は、第3条の規定による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第4条第1号に規定するその日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された1の基本期間につき2の土曜日に含まれるものとする。
附則(平成元年人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 休日条例附則第3条の規定によりその日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された土曜日は、第3条の規定による改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則(昭和40年栃木県人事委員会規則第9号)第4条第1項に規定する勤務を要する日に含まれないものとする。
附則(平成元年人委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第2条の規定、第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条及び第14条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成3年1月1日
附則(平成4年人委規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第15号)
この規則は、栃木県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する等の条例(平成6年栃木県条例第37号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年10月15日)
附則(平成7年人委規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第10号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則の規定により農林漁業改良普及手当の支給を受けていた次に掲げる職員に対して支給する農林漁業改良普及手当の月額は、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間(第2号に掲げる職員にあっては、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間)に限り、改正後の農林漁業改良普及手当の支給に関する規則第3条第1項の規定にかかわらず、その者の給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 地域農業改良普及センターの所長の職にある職員で、施行日において農業振興事務所の経営普及部長の職にあるもの(農業振興事務所の次長の職を兼ねる者を除く。) 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める支給割合
ア 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間 100分の8
イ 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間 100分の6
(2) 普及教育課の専門技術班長の職にある職員で、施行日において経営技術課の技術指導班長の職にあるもの 100分の6
附則(平成13年人委規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第26号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。