○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月31日
栃木県人事委員会規則第19号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定める規則を次のように定める。
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平12人委規則14・平16人委規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第12号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第2号)
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第10号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年人委規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第31号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年人委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第27号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第35号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第43号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第7号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の別表(教育長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の同表(教育長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年人委規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭47人委規則29・全改、昭47人委規則33・昭48人委規則13・昭49人委規則1・昭49人委規則7・昭49人委規則12・昭50人委規則8・昭51人委規則7・昭51人委規則12・昭52人委規則5・昭53人委規則1・昭53人委規則8・昭54人委規則13・昭55人委規則3・昭56人委規則6・昭57人委規則6・昭58人委規則6・昭59人委規則2・昭59人委規則6・昭60人委規則4・昭61人委規則7・昭61人委規則14・昭62人委規則1・昭63人委規則2・平元人委規則6・平元人委規則10・平3人委規則3・平4人委規則31・平5人委規則3・平6人委規則4・平7人委規則5・平8人委規則3・平9人委規則12・平10人委規則5・平11人委規則9・平12人委規則14・平13人委規則21・平14人委規則7・平15人委規則13・平16人委規則13・平16人委規則27・平17人委規則12・平18人委規則6・平18人委規則26・平19人委規則13・平20人委規則35・平20人委規則43・平21人委規則13・平22人委規則16・平23人委規則21・平24人委規則8・平25人委規則11・平26人委規則8・平27人委規則7・平28人委規則20・平30人委規則9・平31人委規則5・令2人委規則6・令3人委規則13・令4人委規則11・令5人委規則11・令6人委規則5・一部改正)
組織 | 職 | ||
議会事務局 | 事務局長 次長 課長 総務課長補佐 議事課長補佐 政策調査課長補佐 総務担当及び秘書担当の副主幹又は係長 | ||
知事部局 | 本庁 | 理事 部長 危機管理防災局長 保健医療監 次長 参事 技監 課長 総務主幹 課長補佐 幹事課企画調整担当の副主幹、係長及び主査 | |
| 総合政策課 | 政策企画監 政策調整監 室長 副主幹 係長及び主査 | |
財政課 | 副主幹 係長 主査 | ||
人事課 | 主幹 副主幹 係長 主査及び企画担当の主任又は主事 | ||
文書学事課 | 室長 法規担当の副主幹、係長及び主査 | ||
会計局 | 会計管理者 会計局長 | ||
出先機関 | 所長 校長 園長 場長 館長 支所長 研究所長 農場長 技術支援センター長 | ||
| 東京事務所 | 次長 室長 分室長 | |
総務事務センター | 所長補佐 | ||
県税事務所 | 次長 所長補佐 | ||
美術館 | 副館長 | ||
博物館 | 副館長 管理部長 | ||
健康福祉センター(県西健康福祉センター及び安足健康福祉センターに限る。) | 次長 | ||
健康福祉センター(県東健康福祉センター、県南健康福祉センター及び県北健康福祉センターに限る。) | 次長 部長 地域保健部長補佐 | ||
保健環境センター | 次長 | ||
衛生福祉大学校 | 副校長 事務部長 | ||
障害者総合相談所 | 所長補佐 | ||
児童相談所 | 児童福祉専門監 所長補佐 | ||
食肉衛生検査所 | 副所長 | ||
環境森林事務所 | 次長 部長 | ||
小山環境管理事務所 | 所長補佐 | ||
矢板森林管理事務所 | 所長補佐 | ||
林業センター | 場長補佐 | ||
林業大学校 | 副校長 | ||
産業技術センター | 副所長 部長 | ||
県央産業技術専門校 | 副校長 総務部長 | ||
農業振興事務所 | 次長 部長 | ||
農業総合研究センター | 次長 | ||
農業大学校 | 副校長 事務部長 | ||
水産試験場 | 場長補佐 | ||
県央家畜保健衛生所 | 次長 | ||
畜産酪農研究センター | 次長 | ||
土木事務所 | 次長 | ||
選挙管理委員会 | 書記長 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 監査課長 課長補佐 | ||
労働委員会事務局 | 事務局長 審査調整課長 課長補佐 | ||
人事委員会事務局 | 事務局長 総務課長 課長補佐 副主幹 係長 主査 | ||
教育委員会 | 事務局 | 教育次長 参事 課長 課長補佐 管理主事 | |
| 教育政策課 | 総務主幹 人事又は給与に関する企画担当の副主幹、係長、主査及び主任又は主事 | |
義務教育課 | 主幹 人事に関する企画担当の副主幹、係長及び主査 | ||
高校教育課 | 主幹 人事に関する企画担当の副主幹、係長及び主査 | ||
教育事務所 | 所長 | ||
教育機関 | 所長 館長 校長 | ||
| 総合教育センター | 次長 | |
文書館 | 館長補佐 | ||
図書館 | 副館長 | ||
学校 | 教頭 事務長 |
備考
1 この表の議会事務局の部中「総務課長補佐」、「議事課長補佐」及び「政策調査課長補佐」とは、課長を総括的に補佐することを命じられた課長補佐をいう。
2 この表の議会事務局の部中「総務担当及び秘書担当の副主幹又は係長」とは、議会事務局全般の人事又は給与に関する事務の企画を担当し、又は秘書業務に主となって従事する副主幹(第5項の課長補佐以外の課長補佐を含む。)又は係長をいう。
3 この表の知事部局の部本庁の款中「本庁」とは、栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)第3条に規定するものをいい、同部出先機関の款中「出先機関」とは、同規程第4条に規定するものをいう。
4 この表中「課長」及び「所長」には、課長事務取扱い、所長事務取扱い及び所長心得を含む。
5 この表中「課長補佐」、「室長補佐」、「所長補佐」、「地域保健部長補佐」、 「場長補佐」及び「館長補佐」とは、その職務が主として人事又は給与に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものをいう。
6 この表の知事部局の部本庁の款中「幹事課企画調整担当の副主幹、係長及び主査」とは、部又は危機管理防災局内全般の人事に関する事務を総括する副主幹(前項の課長補佐以外の課長補佐を含む。)、係長及び主査をいう。
7 この表の知事部局の部本庁の款総合政策課の項、財政課の項、人事課の項及び文書学事課の項中「副主幹」には、第5項の課長補佐以外の課長補佐を含む。
8 この表の知事部局の部本庁の款総合政策課の項中「副主幹」とは、政策の企画調整に係る重要な行政上の決定に参画し、又は秘書業務に主となって従事する副主幹をいう。
9 この表の知事部局の部本庁の款総合政策課の項中「係長及び主査」とは、秘書業務に主となって従事する係長及び主査をいう。
10 この表の知事部局の部本庁の款財政課の項中「副主幹」、「係長」及び「主査」とは、予算編成に係る重要な行政上の決定に参画する副主幹、係長及び主査をいう。
11 この表の知事部局の部本庁の款人事課の項中「副主幹」、「係長」及び「主査」とは、人事、給与、服務、組織又は職員団体に関する事務を担当する副主幹、係長及び主査をいう。
12 この表の知事部局の部本庁の款人事課の項中「企画担当の主任又は主事」とは、当該主任又は主事のうち、人事、給与、服務、組織又は職員団体に関する事務の企画に主となって従事する主任又は主事をいう。
13 この表の知事部局の部出先機関の款中「研究所長」とは、農業総合研究センターいちご研究所に置かれた研究所長をいう。
14 この表の知事部局の部出先機関の款東京事務所の項、保健環境センターの項、農業振興事務所の項、農業総合研究センターの項、畜産酪農研究センターの項及び土木事務所の項中「次長」とは、その職務が主として人事又は給与に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものをいう。
15 この表の知事部局の部出先機関の款林業大学校の項中「副校長」とは、その職務が主として人事又は給与に関する事務以外の事務又は技術に限られるものを除いたものをいう。
16 この表の人事委員会事務局の部中「副主幹」には、第5項の課長補佐以外の課長補佐を含む。
17 この表の教育委員会の部事務局の款教育政策課の項中「人事又は給与に関する企画担当の副主幹、係長及び主査」とは、教育委員会事務局全般の人事若しくは給与又は公立学校職員の給与に関する事務の企画を担当する副主幹(第5項の課長補佐以外の課長補佐を含む。)、係長及び主査をいう。
18 この表の教育委員会の部事務局の款教育政策課の項中「人事又は給与に関する企画担当の主任又は主事」とは、当該主任又は主事のうち、教育委員会事務局全般の人事若しくは給与又は公立学校職員の給与に関する事務の企画に主となって従事する主任又は主事をいう。
19 この表の教育委員会の部事務局の款義務教育課の項及び高校教育課の項中「人事に関する企画担当の副主幹、係長及び主査」とは、公立学校職員の人事に関する事務の企画を担当する副主幹(第5項の課長補佐以外の課長補佐を含む。)、係長及び主査をいう。