○栃木県が公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月31日
栃木県人事委員会規則第20号
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により栃木県が公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体にかかる法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定める規則を次のように定める。
栃木県が公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第7条第4項の規定により栃木県が公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体にかかる法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平12人委規則15・平16人委規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第7号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年人委規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年人委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第12号)
この規則中、別表第1市町村の部上河内村の款の改正規定は平成6年7月1日から、同部西方村の款の改正規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第16号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年人委規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第28号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表1市町村の部粟野町の款を削る改正規定は平成18年1月1日から、同部南河内町の款、石橋町の款及び国分寺町の款を削る改正規定並びに別表2一部事務組合の部自治医大周辺下水道組合の款を削る改正規定は同月10日から施行する。
附則(平成18年人委規則第1号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年人委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第4号)
この規則は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成19年人委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第15号)
この規則は、平成19年5月20日から施行する。
附則(平成19年人委規則第16号)
この規則は、平成19年6月16日から施行する。
附則(平成20年人委規則第36号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年人委規則第2号)
この規則は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成21年人委規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表1市又は町の部大平町の款、藤岡町の款及び都賀町の款を削る改正規定は、同年3月29日から施行する。
附則(平成23年人委規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第27号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表1市又は町の部岩舟町の款を削る改正規定及び同表2一部事務組合の部栃木地区広域行政事務組合の款を削る改正規定は、同月5日から施行する。
附則(平成27年人委規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の別表(教育長に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の同表(教育長に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年人委規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第12号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第14号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平3人委規則4・全改、平3人委規則8・平4人委規則3・平5人委規則4・平6人委規則7・平6人委規則12・平7人委規則16・平8人委規則4・平9人委規則13・平10人委規則6・平11人委規則10・平12人委規則15・平12人委規則16・平13人委規則22・平13人委規則25・平14人委規則8・平15人委規則14・平15人委規則18・平16人委規則14・平16人委規則23・平17人委規則1・平17人委規則14・平17人委規則25・平17人委規則26・平17人委規則28・平17人委規則29・平17人委規則38・平18人委規則1・平18人委規則7・平18人委規則24・平19人委規則3・平19人委規則4・平19人委規則14・平19人委規則15・平19人委規則16・平20人委規則36・平20人委規則37・平20人委規則44・平21人委規則2・平21人委規則14・平21人委規則15・平22人委規則5・平23人委規則22・平23人委規則27・平24人委規則9・平25人委規則12・平26人委規則9・平27人委規則8・平28人委規則21・平29人委規則8・平29人委規則12・平30人委規則10・平31人委規則6・令2人委規則7・令3人委規則14・令4人委規則12・令5人委規則12・令5人委規則14・令6人委規則6・一部改正)
1 市又は町
市又は町 | 組織 | 職 |
矢板市 | 議会事務局 | 事務局長 主幹 |
市長部局 | 部長 課長 室長 班長 参事 副参事 主幹 総務課行政担当グループリーダー(副主幹であるものに限る。) 総務課人事担当グループリーダー(副主幹であるものに限る。) 総務課財政担当グループリーダー(副主幹であるものに限る。) 総合政策課政策企画担当グループリーダー(副主幹であるものに限る。) 秘書広報課秘書広報担当グループリーダー(副主幹であるものに限る。) 会計管理者 福祉事務所長 上下水道事務所長 | |
監査委員事務局 | 事務局長 主幹 | |
選挙管理委員会 | 事務局長 主幹 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 | |
教育委員会事務局 | 部長 教育監 課長 主幹 公民館長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
さくら市 | 議会事務局 | 事務局長 課長 主幹 |
市長部局 | 理事 部長 参事 課長 室長 主幹 総合政策課長補佐 総務課長補佐 財政課長補佐 総合政策課秘書広報戦略室秘書係長 総合政策課政策推進室プロジェクト推進係長 総合政策課政策推進室進化プラン係長 総務課人事係長 財政課財政係長 会計管理者 所長 園長 | |
選挙管理委員会 | 書記長 | |
監査委員事務局 | 事務局長 主幹 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 参事 課長 室長 主幹 所長 館長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
那須烏山市 | 議会事務局 | 事務局長 主幹 |
市長部局 | 参事 課長 主幹 総合政策課秘書政策グループ課長補佐 総合政策課財政グループ課長補佐 総務課人事グループ課長補佐 総務課行政グループ課長補佐 総合政策課秘書政策グループ係長 総合政策課財政グループ係長 総務課人事グループ係長 総務課行政グループ係長 会計管理者 福祉事務所長 診療所長 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
選挙管理委員会 事務局 | 書記長 | |
固定資産評価審査委員会事務局 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 課長 主幹 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
上三川町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 室長 総務課主幹 企画課主幹 総務課長補佐 企画課長補佐 総務課人事係長 企画課財政係長 会計管理者 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 課長 教育総務課主幹 教育総務課長補佐 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
益子町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 部長 課長 総務課総務係長 総合政策課財務係長 会計管理者 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 課長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
茂木町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 主幹 総務課庶務担当係長 企画課財政担当係長 会計管理者 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 課長 館長 主幹 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
市貝町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 室長 総務課長補佐 総務課庶務係庶務担当係長 企画財政課長補佐 企画財政課ふるさと創生係財政担当係長 会計管理者 | |
教育委員会事務局 | 課長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
芳賀町 | 議会事務局 | 参事 事務局長 |
町長部局 | 参事 課長 園長 主幹 総務課庶務人事係長 企画課みらい創生係長 企画課財政係長 会計管理者 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 参事 課長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
壬生町 | 議会事務局 | 事務局長 主幹 |
町長部局 | 部長 参事 課長 室長 主幹 総務課長補佐 総合政策課長補佐 総務課庶務人事係長 総合政策課秘書係長 総合政策課財政係長 総合政策課企画調整係長 会計管理者 | |
監査委員事務局 | 事務局長 主幹 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 参事 課長 主幹 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
野木町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 部長 課長 総務課長補佐 政策課長補佐 総務課秘書広報係長 総務課人事給与係長 政策課財政係長 会計管理者 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 課長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
塩谷町 | 議会事務局 | 事務局長 主幹 |
町長部局 | 課長 室長 主幹 総務課行政人事担当 企画調整課財務担当 会計管理者 所長 園長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 主幹 | |
教育委員会事務局 | 課長 主幹 所長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
高根沢町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 参事 課長 総務課長補佐 企画課長補佐 総務課行政係長 総務課人事係長 総務課秘書公聴係長 企画課財政係長 会計管理者 所長 | |
監査委員事務局 | 事務局長 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 参事 課長 所長 園長 館長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
那須町 | 議会事務局 | 事務局長 |
町長部局 | 課長 主幹 総務課長補佐 企画政策課長補佐 財政課長補佐 総務課総務係長 総務課人事係長 財政課財政係長 会計管理者 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 課長 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 | |
那珂川町 | 議会事務局 | 事務局長 主幹 |
町長部局 | 課長 室長 主幹 総務課長補佐 企画財政課長補佐 総務課行政係長 企画財政課財政係長 会計管理者 | |
農業委員会事務局 | 事務局長 | |
教育委員会事務局 | 教育次長 課長 主幹 | |
小学校 | 校長 教頭 | |
中学校 | 校長 教頭 |
2 一部事務組合
一部事務組合及び組織 | 職 |
那須地区広域行政事務組合 | 事務局長 事務局次長 課長 所長 会計管理者 |
黒磯那須共同火葬場組合 | 事務局長 事務局次長 会計管理者 |
芳賀郡中部環境衛生事務組合 | 事務局長 次長 会計管理者 |
芳賀地区広域行政事務組合 | 事務局長 総務課長 管理課長 会計課長 所長 室長 会計管理者 |
南那須地区広域行政事務組合 | 事務局長 事務局次長 課長 所長 室長 主幹 総務課長補佐 総務係長 管理課長補佐 企画財政係長 会計管理者 病院長 統括管理監 副病院長 診療部長 看護部長 事務長 事務次長 企業出納員 |
黒磯那須公設地方卸売市場事務組合 | 事務長 事務長補佐 会計管理者 |
塩谷広域行政組合 | 局長 参事 次長 総務課長 管理課長 会計課長 室長 副参事 主幹 総務課総務係長 会計管理者 |
小山広域保健衛生組合 | 事務局長 事務局次長 課長 主幹 総務係長 会計管理者 |
宇都宮西中核工業団地事務組合 | 事務局長 事務局次長 庶務管理係長 会計管理者 |
栃木県市町村総合事務組合 | 事務局長 事務局次長 会計管理者 |
3 広域連合
広域連合及び組織 | 職 |
栃木県後期高齢者医療広域連合 | 事務局長 事務局次長 課長 会計管理者 |
備考
1 この表の組織欄中「市長部局」、「町長部局」とは、市長、町長の権限に属する事務を分掌する本庁及び出先機関をいう。
2 この表の組織欄中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される組織をいう。