○栃木県議会委員会条例

昭和37年3月30日

栃木県条例第22号

栃木県議会委員会条例をここに公布する。

栃木県議会委員会条例

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 県政経営委員会 9人

総合政策部、経営管理部、危機管理防災局、会計局、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の所管に関する事項

他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 生活保健福祉委員会 9人

生活文化スポーツ部及び保健福祉部の所管に関する事項

(3) 農林環境委員会 8人

環境森林部、農政部及び内水面漁場管理委員会の所管に関する事項

(4) 経済企業委員会 8人

産業労働観光部、企業局及び労働委員会の所管に関する事項

(5) 県土整備委員会 8人

県土整備部及び収用委員会の所管に関する事項

(6) 文教警察委員会 8人

教育委員会、公安委員会及び警察本部の所管に関する事項

(昭39条例75・昭45条例27・昭47条例27・昭47条例42・昭48条例25・昭50条例31・昭51条例33・昭54条例23・昭61条例22・平元条例23・平6条例19・平8条例22・平14条例29・平15条例32・平16条例63・平19条例2・令5条例22・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、選任の日から同日後最初に開始する議会の会期における最後の定例日の前日(選任が一般選挙後最初に開始する議会の会期において行われる場合にあっては、当該議会の会期における最後の定例日の前日)までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例2・平24条例8・平25条例1・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。

(平3条例23・追加)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例2・一部改正)

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 第3条(常任委員の任期)第2項の規定は、前項の規定により委員会の所属を変更した常任委員の任期について準用する。

(平3条例23・平19条例2・平25条例2・平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 議会運営委員会に委員長及び副委員長2人を置く。

3 特別委員会に委員長及び副委員長1人(議会において必要があると認めるときは、2人)を置く。

4 委員長及び副委員長は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)において互選する。

5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(平3条例23・平20条例24・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長は日時及び場所を定めて委員会を招集し、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行なう。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。この場合において、副委員長が2人あるときは、あらかじめ委員長が定めた順序による。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(平3条例23・一部改正)

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(平3条例23・平19条例2・平25条例1・一部改正)

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(出席の特例)

第13条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から、又は大規模な災害の発生若しくはその他特別の事情により、委員会を招集する場所に参集することが困難な委員があると認めるときは、当該委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)によって、委員会に参加させることができる。

2 委員が前項の規定により委員会に参加しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

3 第1項の規定によりオンラインによって委員会に参加する委員がある場合は、前条次条第1項及び第27条(記録)第1項の規定の適用について、当該委員は、委員会に出席したものとみなす。

4 第1項の規定によりオンラインによって参加する委員がある場合における委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例19・追加)

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第13条の2(出席の特例)第1項の規定によりオンラインによって参加する委員がある場合は、秘密会とすることができない。

(令4条例19・一部改正)

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査又は調査のため、知事、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平16条例63・平27条例27・一部改正)

(議事妨害及び離席の禁止)

第19条 何人も、会議中は、みだりに発言し、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

(平3条例23・追加)

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の要点、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに2人の委員とともに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、栃木県議会会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際、旧条例に基づいて設置されている委員会は、この条例により設置され、その委員長、副委員長及び委員は、この条例により、選任されたものとみなし、その任期は、旧条例の規定に基づく就任の日から起算する。

(昭和39年条例第75号)

この条例は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に改正前の条例の規定による衛生民生委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれ改正後の条例の規定による民生衛生環境委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、昭和50年4月30日から施行する。

(昭和51年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の栃木県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任されている総務企画治安委員会、商工労働委員会及び文教委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれ改正後の栃木県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務企画委員会、商工労働企業委員会及び文教警察委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定による総務企画治安委員会に付議されている継続審査・調査事件のうち、企業局に係るものについては、改正後の条例の規定による商工労働企業委員会に、公安委員及び警察本部に係るものについては、改正後の条例の規定による文教警察委員会にそれぞれ付議されたものとみなす。

(昭和54年条例第23号)

この条例は、昭和54年4月30日から施行する。

(昭和61年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の栃木県議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任されている民生衛生環境委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれこの条例による改正後の栃木県議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による県民生活衛生環境委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による民生衛生環境委員会に付議されている閉会中の継続調査事件は、改正後の規定による県民生活衛生環境委員会に付議されたものとみなす。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第3号に規定する農林観光委員会に付議されている閉会中の継続調査事件のうち、観光に関するものについては、改正後の第2条第4号に規定する経済企業委員会に付議されたものとみなす。

(平成3年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 地方自治法第207条の規定による実費弁償条例(昭和23年栃木県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年条例第19号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成15年4月30日から施行する。

(平成16年条例第63号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成15年4月13日に行われた一般選挙により選挙された栃木県議会の議員の任期が満了する日までの間における常任委員会の名称、委員の定数及び所管については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(栃木県議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の栃木県議会委員会条例の規定により選任されている常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、同項の規定による改正後の栃木県議会委員会条例(以下「新委員会条例」という。)の規定による常任委員会及び議会運営委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる常任委員会及び議会運営委員会の委員の任期は、新委員会条例第3条第1項(新委員会条例第3条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日以後最初に開始する議会の会期における最後の定例日の前日までとする。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の第18条の規定は適用せず、改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

栃木県議会委員会条例

昭和37年3月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
昭和37年3月30日 条例第22号
昭和39年9月29日 条例第75号
昭和45年3月26日 条例第27号
昭和47年3月28日 条例第27号
昭和47年10月14日 条例第42号
昭和48年3月30日 条例第25号
昭和50年3月22日 条例第31号
昭和51年3月27日 条例第33号
昭和54年3月15日 条例第23号
昭和61年3月31日 条例第22号
平成元年3月28日 条例第23号
平成3年6月26日 条例第23号
平成6年3月30日 条例第19号
平成8年3月28日 条例第22号
平成14年3月26日 条例第29号
平成15年3月18日 条例第32号
平成16年12月28日 条例第63号
平成19年3月1日 条例第2号
平成20年6月6日 条例第24号
平成24年3月23日 条例第8号
平成25年2月19日 条例第1号
平成25年2月19日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第27号
平成31年3月13日 条例第18号
令和4年3月23日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第22号