○栃木県議会事務局組織規程

昭和39年3月30日

栃木県議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、栃木県議会事務局(以下事務局という。)の組織に必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び担当)

第2条 事務局に次の課及び担当を置く。

課名

担当名

総務課

総務担当 秘書担当

議事課

議事担当

政策調査課

政策法令担当 調査広報担当

(平12議会訓令1・全改、平16議会訓令1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書等の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 情報の公開に関すること。

(4) 個人情報の保護に関すること。

(5) 儀式及び接遇に関すること。

(6) 議長及び副議長の秘書に関すること。

(7) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 議員の身分及び慶弔に関すること。

(9) 議員の履歴及び叙勲等に関すること。

(10) 議員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(11) 議員の公務災害補償及び共済年金に関すること。

(12) 議員の資産等の公開に関すること。

(13) 政務活動費の交付に関すること。

(14) 事務局の組織及び事務局職員の定数に関すること。

(15) 事務局職員の任免、賞罰及び服務に関すること。

(16) 事務局職員の給与及び旅費に関すること。

(17) 事務局職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(18) 総務関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(19) 議事堂に関すること。

(20) 傍聴人の受付及び整理に関すること。

(21) 事務局の予算、決算及び経理に関すること。

(22) 事務局の自動車その他の物品の管理に関すること。

(23) 各課室の連絡調整に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、他課の主管に属しない事務に関すること。

議事課

(1) 本会議に関すること。

(2) 常任委員会及び公聴会に関すること。

(3) 議会運営委員会、予算特別委員会及び決算特別委員会に関すること。

(4) 各派代表者会議に関すること。

(5) 議員全員協議会及び正副委員長・会長会議に関すること。

(6) 議案の受理、付託及び配付に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 会議の議決、決定等の通知及び報告に関すること。

(9) 会議録の調整、編さん及び保管に関すること。

(10) 議員の出欠席に関すること。

(11) 議事関係諸規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 議事関係資料の収集及び作成に関すること。

(13) その他議事に関すること。

政策調査課

(1) 県政一般に関する調査及び資料の収集に関すること。

(2) 議案の調査に関すること。

(3) 議員の提出に係る議案等に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(4) 特別委員会及び検討会に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

(5) 議会広報に関すること。

(6) 全国議長会等に関すること。

(7) 議会図書室に関すること。

(8) 議会史及び議会提要の編さんに関すること。

(9) その他調査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)

2 事務の都合により、必要があるときは、事務局長は前項の規定にかかわらず、別に事務を分掌させ又は処理させることができる。

(昭45議会訓令2・昭50議会訓令3・昭55議会訓令1・昭61議会訓令1・平12議会訓令1・平13議会訓令2・平16議会訓令1・平17議会訓令1・平23議会訓令1・平25議会訓令1・一部改正)

(事務局長)

第4条 事務局長は議長の命を受け、議会に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

(昭55議会訓令1・一部改正、平12議会訓令1・旧第5条繰上、平23議会訓令1・一部改正)

(次長)

第5条 事務局に次長を置くことができる。

2 次長は、事務局内の総合的な企画、調整等の事務について事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平12議会訓令1・追加)

(参事、主幹、事務局付及び課付)

第6条 特に必要があるときは、事務局に参事、主幹、事務局付及び課付を置くことができる。

2 参事、主幹、事務局付及び課付は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

(平12議会訓令1・全改)

(課長)

第7条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(平12議会訓令1・全改)

(課長補佐等)

第8条 課に課長補佐を置き、課に副主幹、係長及び主査を置くことができる。

2 課長補佐、副主幹、係長及び主査は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。

3 課長補佐のうち、課長を総括的に補佐することを命じられたもの(以下「総括課長補佐」という。)は、前項に定める職務を行うほか、課の分掌事務について課長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

4 課長補佐、副主幹及び係長のうち、課に置かれた担当のリーダーを命じられたものは、第2項に定める職務を行うほか、その分担事務について課長を補佐し、当該担当に属する職員の担任する事務を監督する。

(平12議会訓令1・全改)

(課長等の代理)

第9条 総括課長補佐は、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平12議会訓令1・全改)

(役付職)

第10条 第5条から第8条までに規定する職(次条において「役付職」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第3項に規定する書記(以下「書記」という。)をもってあてる。

(平12議会訓令1・追加)

(主任、主事、技査及び主任技能技術員)

第11条 課の役付職のほか、主任、主事、技師、技査及び主任技能技術員のうち必要な職を置く。

2 主任、主事及び技師は書記をもって充て、技査及び主任技能技術員は書記以外の職員をもって充てる。

3 主任は、上司の命を受け、複雑若しくは困難な事務又は技術をつかさどる。

4 主事又は技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

5 技査又は主任技能技術員は、上司の命を受け、自動車運転の業務に従事する。

(昭45議会訓令2・全改、昭45議会訓令5・旧第8条繰下、昭48議会訓令1・昭51議会訓令1・一部改正、昭55議会訓令1・旧第9条繰下、昭58議会訓令1・昭59議会訓令1・昭60議会訓令1・昭61議会訓令1・一部改正、平12議会訓令1・旧第10条繰下・一部改正、平25議会訓令1・一部改正)

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に第4条第1項及び第2項に定める職にあるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれその職に補せられたものとする。

(昭和41年議会訓令第1号)

この規程は、昭和41年6月1日から施行する。

(昭和44年議会訓令第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年議会訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第8条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年議会訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和48年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年議会訓令第3号)

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(栃木県議会事務局処務規程の一部改正)

2 栃木県議会事務局処務規程(昭和44年栃木県議会訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年議会訓令第1号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年議会訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年議会訓令第2号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年議会訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年議会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の表総務課の項第13号の改正規定は、公布の日から施行する。

栃木県議会事務局組織規程

昭和39年3月30日 議会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
昭和39年3月30日 議会訓令第1号
昭和41年6月1日 議会訓令第1号
昭和44年4月1日 議会訓令第1号
昭和44年12月1日 議会訓令第2号
昭和45年8月11日 議会訓令第2号
昭和45年9月1日 議会訓令第5号
昭和48年3月30日 議会訓令第1号
昭和50年3月22日 議会訓令第1号
昭和50年3月31日 議会訓令第3号
昭和51年12月28日 議会訓令第1号
昭和55年4月1日 議会訓令第1号
昭和56年5月15日 議会訓令第1号
昭和57年3月19日 議会訓令第1号
昭和58年3月25日 議会訓令第1号
昭和59年2月24日 議会訓令第1号
昭和60年12月27日 議会訓令第1号
昭和61年4月1日 議会訓令第1号
平成12年3月31日 議会訓令第1号
平成13年9月28日 議会訓令第2号
平成16年3月31日 議会訓令第1号
平成17年9月16日 議会訓令第1号
平成23年3月31日 議会訓令第1号
平成25年3月29日 議会訓令第1号