○栃木県議会傍聴規則
昭和45年8月28日
栃木県議会規則第4号
栃木県議会傍聴規則を次のように定める。
栃木県議会傍聴規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の会議(以下「会議」という。)の、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び県政記者クラブ加盟社記者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の傍聴人の定員は、250人(うち10人は、車いすを使用する者の定員とする。)とする。
(平19議会規則2・一部改正)
(傍聴券の交付)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券(別記様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、県政記者クラブ加盟社記者であって、あらかじめ議長の承認を受けたものは、この限りでない。
(平19議会規則2・一部改正)
(傍聴券)
第5条 傍聴券は、会議当日受付で先着順により交付する。
2 傍聴券の交付を受けようとする者は、傍聴券交付用紙(別記様式第2号)に住所及び氏名を記入しなければならない。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(平19議会規則2・令7議会規則2・一部改正)
(傍聴人の入場)
第6条 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。
(平19議会規則2・旧第7条繰上・一部改正)
(傍聴券の提示)
第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。
(平19議会規則2・旧第8条繰上・一部改正)
(議場への入場禁止)
第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(平19議会規則2・旧第10条繰上)
(傍聴席に入ることができない者)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) ビラ、幕、たすきその他の議場に現在する者に対して威勢を示すために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 前2号に規定する物のほか、会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれがあると認められる物を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) その他会議を妨害することが明らかであると認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を拒絶することができる。
(昭63議会規則1・一部改正、平19議会規則2・旧第11条繰上・一部改正、令7議会規則2・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して威勢を示さないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。
(4) 飲食し、又は喫煙しないこと。
(5) その他会議を妨害し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するような行為をしないこと。
(平19議会規則2・旧第12条繰上・一部改正、令7議会規則2・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(平19議会規則2・旧第13条繰上)
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(平19議会規則2・旧第14条繰上)
(違反に対する措置)
第13条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(平19議会規則2・旧第15条繰上)
附則
1 この規則は、昭和45年9月1日から施行する。
2 栃木県議会傍聴人取締規則(昭和30年栃木県議会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和63年議会規則第1号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成19年議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年議会規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(平19議会規則2・全改、令3議会規則2・令7議会規則2・一部改正)
(平19議会規則2・全改)