○栃木県監査委員条例
昭和39年3月30日
栃木県条例第29号
栃木県監査委員条例をここに公布する。
栃木県監査委員条例
栃木県監査委員条例(昭和27年栃木県条例第55号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(常勤の監査委員)
第2条 法第196条第5項の規定により、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち常勤とする監査委員の数は、1人とする。
(平30条例8・追加)
(議員のうちから選任する監査委員)
第3条 法第196条第6項の規定により、議員のうちから選任する監査委員の数は、2人とする。
(平30条例8・旧第2条繰下・一部改正)
(代表監査委員)
第4条 法第199条の3に規定する代表監査委員は、監査委員の合議により決定するものとする。
(公表の形式)
第5条 監査委員が行なう公表は、栃木県公報に登載してこれを行なうものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。