○栃木県監査委員職務執行規程

平成12年3月31日

栃木県監査委員告示第7号

栃木県監査委員職務執行規程を次のように定める。

栃木県監査委員職務執行規程

(趣旨)

第1条 監査委員の職務の執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(平20監委告示5・一部改正)

(監査委員会議)

第2条 監査委員は、地方自治法、地方公営企業法又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定めるもののほか、次に掲げる事項について、会議(以下「監査委員会議」という。)を開催し、合議を行うものとする。

(1) 告示その他の規程の制定及び改廃(法令、条例、規則その他の規程の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理を内容とするものを除く。)に関すること。

(2) 監査(審査及び検査を含む。以下同じ。)の計画に関すること。

2 監査委員は、前項の合議を行うもののほか、必要と認められる事項について、監査委員会議を開催し、協議をすることができる。

3 監査委員会議は、毎月1回開催することを例とする。

4 監査委員会議は、代表監査委員が主宰する。

5 第1項の合議又は第2項の協議について監査委員会議を開催することが困難な場合は、文書による回議をもってこれに代えることができる。

(平16監委告示5・全改、平20監委告示5・平28監委告示1・一部改正、令2監委告示4・旧第4条繰上・一部改正)

(代表監査委員の職務)

第3条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 監査委員会議の招集の通知に関すること。

(2) 監査の実施計画の策定及び執行通知に関すること。

(3) 監査委員の事務を補助する職員による調査の結果報告の受理に関すること。

(4) 監査専門委員に関すること。

(令2監委告示4・旧第5条繰上・一部改正)

(事務局長等による専決)

第4条 代表監査委員の権限に属する事務のうち別に定める事項については、事務局長、課長、栃木県監査委員事務局規程(平成12年栃木県監査委員訓令第1号)第3条第13項に規定する総括課長補佐又は同条第14項に規定するリーダーに専決させることができる。

(平15監委告示10・一部改正、令2監委告示4・旧第6条繰上)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年監委告示第10号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年監委告示第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年監委告示第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年監委告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年監委告示第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県監査委員職務執行規程

平成12年3月31日 監査委員告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第6章 監査委員事務局
沿革情報
平成12年3月31日 監査委員告示第7号
平成15年3月31日 監査委員告示第10号
平成16年3月9日 監査委員告示第5号
平成20年3月25日 監査委員告示第5号
平成28年1月19日 監査委員告示第1号
令和2年3月31日 監査委員告示第4号